過去2回にわたって在留資格の“特定活動”について書いてきましたが、そもそも“特定活動”ってなに?と思われる方が多いと思います。今回は、特定活動自体について書きたいと思います。
| 特定活動には大きく2種類
特定活動は入管法に「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」であると書かれています。ですので、特定活動には多くの種類があります。大きく分けると2種類で、1つは告示に掲げられている活動、もう1つは告示に書かれていない活動です。細かく分けると50種類ほどになるそうです。
| 告示に書かれている活動
告示には活動内容が細かに書かれていますが、条件が多いので主なものを簡単にご紹介します。
1 外交官等の家事使用人
2 高度専門職・経営者等の家事使用人
3 亜東関係協会の職員と家族
亜東関係協会は台北駐日経済文化代表処のことです。
4 駐日パレスチナ代表部の職員と家族
5 ワーキングホリデー
休暇で一定期間過ごす場合で、資金を補うために働く場合です。
6 アマチュアのスポーツ選手と家族
7 外国人弁護士の国際仲介代理
8 インターンシップ
外国の大学の学生が教育課程の一部として働く場合です。
9 英国人のボランティア
10 サマージョブ
外国の大学生が学業の遂行や将来の就業のために働く場合です。
11 国際文化交流
外国の大学生が地方公共団体の実施する国際文化交流に参加しながら働く場合です。
12 病院等に入院して医療を受ける外国人の付添人
13 建設業務の労働者
14 就労活動を行う高度専門職外国人の配偶者と親
15 造船業務の労働者
16 一定の国・地域からの観光客と配偶者
17 製造業務の従事者
| 告示に書かれていない活動
告示に書かれていない活動は、それこそたくさんあるようですが先例のある一例をご紹介します。
1 就職内定者と家族
2 出国準備
在留資格変更を申請したけれども不許可が見込まれる場合で、そのまま変更手続きを進めると超過滞在になってしまうときや、実際に不許可になって超過滞在になってしまったときです。
3 帰化した方や就労資格者の親
このように、将来的に就労系の在留資格を得られる場合や身分系の在留資格がある場合などに認められるパターンと、在留資格がなくなる場合に認められるパターンがあります。
| まとめ
1 “特定活動”は多種多様!
2 告示に書かれてある活動はアマチュアスポーツ選手など!
3 告示に書かれてない活動は就職内定者や出国準備者など!