在留資格“特定活動”ってなに?

過去2回にわたって在留資格の“特定活動”について書いてきましたが、そもそも“特定活動”ってなに?と思われる方が多いと思います。今回は、特定活動自体について書きたいと思います。

 

 

| 特定活動には大きく2種類

 

特定活動は入管法に「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」であると書かれています。ですので、特定活動には多くの種類があります。大きく分けると2種類で、1つは告示に掲げられている活動、もう1つは告示に書かれていない活動です。細かく分けると50種類ほどになるそうです。

 

 

| 告示に書かれている活動

 

告示には活動内容が細かに書かれていますが、条件が多いので主なものを簡単にご紹介します。

1 外交官等の家事使用人

2 高度専門職・経営者等の家事使用人

3 亜東関係協会の職員と家族

亜東関係協会は台北駐日経済文化代表処のことです。

4 駐日パレスチナ代表部の職員と家族

5 ワーキングホリデー

休暇で一定期間過ごす場合で、資金を補うために働く場合です。

6 アマチュアのスポーツ選手と家族

7 外国人弁護士の国際仲介代理

8 インターンシップ

外国の大学の学生が教育課程の一部として働く場合です。

9 英国人のボランティア

10 サマージョブ

外国の大学生が学業の遂行や将来の就業のために働く場合です。

11 国際文化交流

外国の大学生が地方公共団体の実施する国際文化交流に参加しながら働く場合です。

12 病院等に入院して医療を受ける外国人の付添人

13 建設業務の労働者

14 就労活動を行う高度専門職外国人の配偶者と親

15 造船業務の労働者

16 一定の国・地域からの観光客と配偶者

17 製造業務の従事者

 

 

| 告示に書かれていない活動

 

告示に書かれていない活動は、それこそたくさんあるようですが先例のある一例をご紹介します。

1 就職内定者と家族

2 出国準備

在留資格変更を申請したけれども不許可が見込まれる場合で、そのまま変更手続きを進めると超過滞在になってしまうときや、実際に不許可になって超過滞在になってしまったときです。

3 帰化した方や就労資格者の親

 

このように、将来的に就労系の在留資格を得られる場合や身分系の在留資格がある場合などに認められるパターンと、在留資格がなくなる場合に認められるパターンがあります。

 

 

| まとめ

 

1 “特定活動”は多種多様!

2 告示に書かれてある活動はアマチュアスポーツ選手など!

3 告示に書かれてない活動は就職内定者や出国準備者など!



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留学生の就活在留資格は延長可能

| 日本への留学生の人数

 

独立行政法人日本学生支援機構では、外国人留学生の人数を毎年発表しています。2018年5月1日現在で、外国人留学生は29万8,980人。大学のみの卒業生は毎年約2万5,000人で、就職を目的とした在留資格変更許可件数は約2万2,000人。このうち日本で就職をする大卒の留学生は約9,000人です。

政府が目標にしている50%まではまだまだ足りていません。そのため、在留資格である特定活動の適用を拡大することになりました。前回の記事“在留資格をさらに拡大!”では、留学生が起業するために経営・管理の在留資格を取得する基準が緩和したことを中心に書きました。

本日は留学生による起業ではなく就職について書きたいと思います。

 

 

| 留学生が卒業後に就活するための在留資格

 

大学や専修学校を卒業した留学生は、“留学”の在留資格では在留できません。そのため、卒業後も日本に在留して就職活動をするには在留資格の変更をします。在留の状況に問題がなく、就職活動の継続に卒業校の推薦がある場合には“特定活動”の在留資格に変更することができます。在留期間は6ヵ月ですが、1回だけ期間の更新ができます。

卒業後2年目以降になりますと、少し様子が変わってきます。この場合には、地方公共団体が実施している就職支援事業の対象になって、対象者である証明をもらわなければいけません。在留資格は“特定活動”で在留期間は6ヵ月、1回だけ期間の更新ができます。

まとめますと、留学生は卒業後2年間、就職活動のために日本に滞在することができます。

在留資格の変更のための必要書類は次のとおりです。

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(4㎝×3㎝)

3 パスポート及び在留カード

4 在留中の経費の支払い能力を証明する書面

5 身分を証明する文書

6 大学等の卒業証明書の写しまたは卒業証明書

7 大学等からの推薦状

8 継続就職活動を行っていることを明らかにする書面

9 (専修学校の場合)専門士の商業を有することの証明書

たくさんありますが、卒業証明書の類や大学からの推薦状は容易に集められると思います。難しいのは経費の支払能力の証明する書面や継続就職活動を行っていることを明らかにする書面でしょうか。前者は仕送りや資金のある通帳、後者は不採用通知などになるのでしょうか。

在留資格の関係では様々な書類を集めて説得力を持たせる必要がありますので、留学生で現在就職活動中の方は、就職活動に関係する書面は捨てずに大切に保管しておいてください。

 

 

| まとめ

 

1 留学生の国内就職率は50%が目標!

2 終活のための“特定活動”の期間は6ヵ月!

3 現在就活中の留学生は終活関連の書類を大切に!



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在留資格をさらに拡大!

| 近年の就労系在留資格の拡大

 

以前の記事で“新しい在留資格って?”で書きましたが、外国人の在留資格を新しく作って日本で働きやすくしようという政策が2019年4月から始まります。“特定技能”という在留資格です。学歴要件や実務経験が現在の就労系の在留資格よりも緩く、5年という比較的長期の在留資格になります。就労するために日本へ来る人材を集めようとするものです。

また、現在でも日本への留学生が学校を卒業後も就職活動を望む場合には“特定活動”という在留資格で就職活動を続けることができます。

 

 

| 特定活動の適用を拡大

 

留学生が日本にある企業に勤めるための就職活動は比較的容易でも、起業しようと思うと難易度が上がります。留学生は原則として大学などを卒業すると帰国することになっているからです。

もちろん、留学中に“経営・管理”という在留資格を取って卒業後も働くことはできました。ただ、この在留資格は“経営・管理”というだけあって資本金や従業員などの規定が厳しく活用することは難しいのです。

そこで、優秀な人材が日本にとどまって母国との橋渡しになれるように、2018年12月に“特定活動”の在留資格の適用を拡大しました。

一部の国家戦略特区では留学生が起業準備のために“経営・管理”を取得するための基準を緩和していて在留期間は6ヵ月、利用者数は2年半ほどで50人程度でした。今回の改正で日本全国に拡大され最長1年間の在留期間を得られるようになりました。

ただし、起業に失敗した時には在留資格がなくなりますので帰国することになります。取得基準の緩和や在留期間の長期化でこの制度を活用する留学生が何万人も増えるとは思いませんが、就職だけでなく起業することも念頭に置いて留学先を日本にしたり留学生が起業することを選択肢にいれたりすることが増えると変わってくるかもしれませんね。

 

 

| まとめ

 

1 “特定技能”の新設に加えて“特定活動”の適用拡大!

2 国家戦略特区では2年半で50人程度の活用者数!

3 取得基準緩和と在留期間1年に延長!



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