在留資格の虚偽申請で逮捕

| 入管法違反の虚偽申請

 

数日前に行政書士が逮捕されたというニュースが流れました。インターネットで見てみますと、神奈川県の行政書士を在留資格変更の虚偽申請の容疑で逮捕したようです。同じく逮捕されたフィリピン人女性は通訳として働いていないのに通訳をするという内容の虚偽申請だったようです。

読売新聞によりますと、裏には人材派遣会社があり留学生など100人程度の在留資格を不正に変更していたのですが、逮捕された行政書士はその片棒を担いでいたようです。1件あたり数万円で50~100件、計300万円ほどの報酬だったそうです。在留資格の変更申請で3~6万円/件ですから割安ではありますが、年間300万円の売上は経営的においしかったのでしょう。逮捕された行政書士が虚偽の申告であるかどうかを知っていたのかは分かりませんが、職務上知りえたはずだということなのでしょうか。

行政書士としては最初から最後まで依頼人に騙されて結果的に虚偽の申請をしてしまうのが一番怖いです。

 

 

| 入管法改正のあとはどうなる?

 

改正入管法が2019年4月に施行されます。新たな在留資格を使うと14の業種で単純労働ができるようになりますが、技能試験や日本語能力試験が課されます。技術はあっても日本語が分からない外国人には今の制度の方が利点は多いでしょうが、日本で働くために日本語を勉強して来日される外国人の方にとっては4月以降の方が有利です。ケースバイケースですから悩んだときは専門家にご相談ください。

新しい在留資格は数十万人規模ですから、入国管理局の現場ではしっかりと準備を進めているでしょう。しかし、申請をする側としては基準がはっきりとわからず不安になります。よく分からないまま申請をして虚偽申請になってしまうケースは、今よりも格段に増えるのではないでしょうか。在留資格の変更をご自身でされる方や招へい機関の職員の方は特に注意してください。

実際の在留資格の許可はいきなり許可・不許可の連絡があります。不許可が出てしまうと弁明の余地がほとんどありませんから、十分な準備をしてから申請をしたいものです。

 

 

| まとめ

 

1 入管保違反の行政書士を逮捕!

2 新たな在留資格では日本語能力必須!

3 虚偽申請にならないようにきちんと調査!



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改良土ってなに?

| 大阪市の工事の不正問題は何が不正?

 

大阪市で先日明らかになった水道管工事の不正問題。この不正で何が問題なのでしょうか。不正なのだから問題があるのはあるのでしょうが、分かりにくいので調べてみました。

1 改良土を使わずに軟弱化?

2 再生砕石にはアスベストが?

3 伝票の偽造

以上の3点に問題があるようでしたので、それぞれについて少し書いてみたいと思います。

 

 

| 改良土を使わずに軟弱化?

 

大阪市の老朽化した水道管を交換する工事では、土を掘りだして水道管を好感した後に土を戻すのですが、戻す土は元の土ではありません。排水性の良い砂利のようなものが使われます。

本来であれば、埋め戻しのときには“改良土”を使うことになっていました。改良土は水分の少ない土砂で、埋め戻しのときに使うとしっかりと締まった土壌になるそうです。掘り起こした土砂を使うと水分が多くて締め固められずに軟弱な地盤になってしまうので、それを防ぐために改良土を使うとのことです。

改良土は土を砕いて生石灰を添加したりふるい分けたりして作っていて、埋設管周りの埋め戻しや盛り土に使われます。大阪市でもこのような改良土を使うように指示されていました。不正が行われた道路で安全性への影響はないと大阪市は言っています。

 

 

| 再生砕石にはアスベストが?

 

改良土を使うもう一つの目的は、汚染されているモノを埋め戻すことがないようにするためです。大阪市の不正では“再生砕石”を使っていたようです。再生砕石はコンクリートの塊や廃材を砕いて大きさを揃えたリサイクル材です。再生砕石は強度が弱いとも言われています。

再生砕石はコンクリートやアスファルトを砕いたものですので、中にはアスベストを含んだ建材が紛れ込んでいることがあります。和歌山県やさいたま市でアスベストを含んだ再生砕石が発見されて報道されていたようです。スレート建材、石綿水道管、屋根のスレート、サイディング材など色々と見つかっています。

国でも調査を行っていまして、2010年に国交省や環境省、厚労省が合同で、再生砕石へのアスベスト建材の混入について調査し結果が発表されました。立ち入り検査を下は再施設4,350施設のうち不適正な事例は52件、約1.2%の不適正率でした。かなり少ないですね。

再生砕石の主な利用先は、駐車場の砂利、レンガ敷きの基礎、石畳の基礎、空き地の雑草対策などです。駐車場の砂利はよく目にしますので、どのようなものかをイメージしやすいのではないでしょうか。

 

 

| 伝票の偽造

 

改良土は高価な資材です。調べてみますと、1tで1000~2000円くらいするようです。2tトラックに積むと2000~4000円。水道管工事での埋め戻しではこれが何台分も必要なのですから、相当な金額になると思います。

それに対して再生砕石は10tトラック1台分で100円という低価格で販売している業者もあります。1tあたり10円。改良土の1/100~1/200の価格ですね。これなら再生砕石を使って経費を削ろうと思う業者が現れてもおかしくありません。

今回発覚した業者に対しては、大阪市は損害賠償請求も考えているそうです。水道局・水道センターの管理の甘さが露わになってしまった事件でした。

 

 

| まとめ

 

1 改良土はしっかりと締まるよい土砂!

2 再生砕石はアスベストで汚染されてる!?

3 改良土は再生砕石の100倍以上の価格!?



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大阪市の水道管は大丈夫?

| 水道管はどれくらいもつの?

 

生活に欠かせない水道。都市部では配水場から地中の管を通って皆様の家まで水が運ばれます。しかし、水道が普及しだしたのは40年以上も昔のこと。水道管の法定耐用年数は40年とされていますが、昔のものはそれほど長い耐用年数はありませんでした。

水道管の耐用年数は素材によって変わります。40年ほど昔の昭和40年代頃までよく使われていたと言われる亜鉛めっき鋼管は耐用年数が15~20年だそうです。もうとっくに耐用年数を過ぎ去っています。

昭和40年代頃からは硬質塩化ビニルライニング鋼管と言われているものを使っていて、それでも耐用年数は20~25年のようです。こちらも耐用年数をとっくに超えていますね。

政府の発表する法定耐用年数は、硬質塩化ビニル管だろうがステンレス管だろうがすべて40年で設定されています。

水道管の耐用年数が20年でも40年でも、どれだけ長く計算しても40年を超えると交換しなければいけません。では、40年を超えた水道管がどれほどあるのでしょうか。

井戸や川の水を使っていた生活が水道によって大きく変わりました。特に大都市ではいち早く上水道の整備が進んでいました。大阪市もその中の一つです。大阪市ではなんと44.9%が40年を超えた水道管だそうです。大阪市の水道管の長さは約5231㎞。そのうちの44.9%が老朽化していますから、単純計算で約2350㎞が交換必要な水道管です。とてつもない長さですね。

 

 

| 管工事業者が不正

 

水道管を交換するのは管工事業者です。管工事は建設業の一つで、一般に工事をするには建設業許可が必要です。公共工事を請けようと思うとなおさらしっかりとした経営基盤のある会社でなければいけません。

そのような会社が受注する上水道工事で、工事にかかわったほぼすべての業者が不正に利益を得ていたというニュースが流れました。約400社だそうです。“工事にかかわった”ということですから下請け業者が多いのでしょうが、すごい数です。

この400社は3か月の指名停止処分を受けることになるそうです。指名停止処分は一定期間国や地方自治体の競争入札の参加資格を停止する措置です。つまり、400社が大阪市の発注する上水道工事の競争入札に参加できなくなります。

2350㎞も交換しないといけないのに、400社もの管工事業者が入札できないようになると、今後の工事の進捗に大きな影響を与えることになりそうです。

 

 

| まとめ

 

1 昔の水道管の耐用年数は20年!?

2 水道管の老朽化率が高い大阪市で400社もの不正が発覚!

3 不正に関与した業者は狭小入札への参加を禁止!?



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ありもしないおとり物件にはご注意を!

| この物件、すごい!

 

“新築住宅を購入して一国一城の主に!”という夢や“一人暮らしをして思う存分自由に暮らしたい!”という思いをもって、物件がたくさん載っているポータルサイトで様々な物件を探し始めた方。中にはこの価格でこの物件はすごい!駅近だし、安いし、広いし、きれい!と飛びつくのは少し注意してください。

実際にメールや電話で問い合わせてみると、物件の案内の日程を調整することになると思います。ところがここで悪質な不動産屋は卑怯な手を使ってきます。

さぁ、物件を見に行こう!と不動産屋へ出向くと、“さきほどこの物件が売れた(入居者が決まった)んですよ。似たようなほかの物件がありますのでご案内させていただきたいのですが、いかがでしょうか?”などと言われたりします。

この物件、本当にあったのでしょうか。今回はこのようなおとり物件について書きたいと思います。

 

 

| おとり物件は見分けられる?

 

おとり物件は、すでに売れていたり入居者が決まっていたりする物件を、すでに案内ができないことを知りながら、集客のために広告をして、問い合わせてきたお客さんを店までおびき寄せて他の物件を案内する手法です。中には全く存在しない物件を作り上げる業者もあると聞きます。

おとり物件の場合は現地での待ち合わせを嫌がります。ただし、現地での待ち合わせを断られたからと言ってかならずおとり物件というわけではありません。どちらかと言えば、店舗で広告を出せない物件も併せて検討してもらいたいと考えている営業マンの方が多いと思います。

実は、大手のポータルサイトにもおとり物件があります。ポータルサイトの運営者はおとり物件にならないようにチェックをしていますが、小さな不動産屋ではポータルサイトの手入れが行き届かず、すでに売れていたり入居者が決まっていたりする物件の削除が遅れてしまうこともあるのです。その結果、物件を掲載したままになっておとり物件になってしまいます。不動産屋もだまそうと思っていないところが厄介です。

おとり物件を見分けるポイントをご紹介します。

1 客付の仲介業者

物件情報の中に大家さん(売主さん)と広告を出している不動産屋がどのような関係にあるのかが記載されています。大家さん(売主さん)、代理、元付の仲介業者、客付の仲介業者です。

元付というのは、大家さんや売主さんから物件の広告を直接任された業者です。客付というのは、元付業者から物件の広告を任された業者です。

この中でおとり物件を掲載しやすいのは、情報元から遠い位置にいる客付の仲介業者です。一番安心なのは、ウチコミ!のような大家さんと直接やり取りができるポータルサイトです。

2 条件がいいのにずっと売れていない(借りられていない)

誰もが住みたくなるような良い条件の物件なのに、何か月もずっと掲載されている物件があります。このような物件はおとり物件の可能性が高くなります。

3 住所の詳細が書かれていない

たとえば、住所が〇〇市××町までしか記載がなく、中には町名さえも書かれていない場合があります。このような物件はおとり物件の可能性があります。

しかし、広告を出している以上は自社で案内をしたいと考える営業マンはいますから、おとり物件であるとは断言できません。このような場合には、メールや電話で問い合わせて案内をしてもらうのはいかがでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 良い条件の物件は早くになくなります!

2 良い物件が何か月もネットに掲載されるのは怪しい!?

3 大家さんと直接やり取りができるサイトもあります!



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在留カードを大量偽造!?

| 在留カードの偽造拠点を摘発

 

2019年1月28日に、東京で“在留カード”を偽造していた拠点を摘発したというニュースが流れました。マンションの一室で偽造していたようです。

在留カードは外国人の身分証明書ととして使われています。また、常に携帯していなければいけません。中国籍の男が逮捕されたようですが、報道によると1枚あたり1,100円程度の報酬を受け取っていたようです。市場価格は2~3万円とのことです。

在留カードにはICチップやホログラムがついています。このホログラムまで偽造していたそうですから、かなり大規模な犯罪組織で作成されていたのかもしれません。

 

 

| 偽造カードの見分け方

 

在留カードのICチップを市販の機械で読み取ることで、真正な在留カードかどうかを確認することができるようになっています。外国人を雇用するときに利用されるたりします。

また、入国管理局のサイトにある“在留カード等番号失効情報照会”で在留カードが失効しているかどうかを確認することもできます。在留カード等番号執行情報照会サイトは平日の17:00~19:00頃までメンテナンス作業を行っていますので利用できません。ご留意ください。

在留カードには次のような情報が載せられています。

1 住居地

2 在留資格

3 在留期間

4 在留カードの有効期間

5 在留カード番号

6 顔写真

7 就労制限の有無

偽造カードや変造カードを見分けるための対策として次のようなものがあります。これらを確認すれば、偽造や変造されたカードかどうかを確認できます。

1 ホログラムを見る角度を90°変えると文字の白黒が反転する

2 カードを左右に傾けると“MOJ”のホログラムが左右に動く

3 カードを上下に傾けるとカードの左端がピンク色に変色して見える

4 カードを傾けると“MOJ”の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンに変わる

このような対策が講じられていても、ホログラムまで偽造されていると偽造や変造を見破れない可能性があります。そこで、次の確認方法も併用してほしいと思います。

1 在留カード等執行情報照会サイトで失効番号の情報を確認する

2 在留カードのICチップの情報を読みだして券面の記載と同じかを確認する

 

特別永住者は在留カードの代わりに特別永住者証明書が発行されます。特別永住者証明書には、特別永住者証明書番号や証明書の有効期限が記載されていますので、有効期間が切れていないかご確認ください。

 

 

| まとめ

 

1 在留カードの偽造が大規模に行われてる!?

2 在留カードのホログラムで偽造・変造防止!

3 失効番号やICチップの情報も確認!



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