賃金のいろいろ

本日は社会保険労務士試験日でした。受験された皆様、お疲れさまでした。私は試験日を忘れており受験できませんでした。あまりにもひどい結末です。手元には受験票だけがあります。受験された皆様の合格を祈っております。

 

| 法律によって計算方法が違う!?

 

労働保険や社会保険の中には保険料や給付金のために賃金を計算しなければいけないものはたくさんあります。労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法などなど。健康保険料や厚生年金保険料でも4~6月の賃金を計算しなければいけません。しかもそれぞれ賃金の呼び名が異なります。ややこしくて仕方ありません。

今回は、労働基準法の平均賃金についてまとめてみます。

 

| 労働基準法の平均賃金

 

労働基準法では、最低賃金の確認のためにも使いますが、主に休業手当の算出に用います。休業手当は、使用者側の原因で休業する場合には平均賃金の60%以上を支払わなければいけないというものです。

平均賃金=(前3か月の賃金総額‐A期間中の賃金‐B賃金)÷(前3か月の総暦日数‐A期間の日数)

A期間は次のものがあります。

① 業務上傷病による療養期間

② 産前産後の休業期間

③ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間

④ 育児・介護休業期間

⑤ 試用期間

⑥ 正当な争議行為による休業期間

⑦ 組合専従中の期間

 

B賃金には次のものがあります。

① 臨時に支払われた賃金

② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

③ 現物などで支払われた賃金で一定範囲に属しないもの

 

B賃金は分かりにくいですね。①は祝い金など、②はボーナスなど、③は通勤定期などです。

計算式のポイントは日数が暦日数だということです。たとえば、4~6月の3か月間で計算する場合には、(4月)30日+(5月)31日+(6月)30日=91日で計算します。例えば月給30万円でAもBもない人の4~6月の平均賃金を計算する場合には、次のようになります。

平均賃金=30万円×3か月÷91日=9890円/日

意外に少ないですね。労災でも少しの例外がありますが同じように計算しますので、思ったよりも労災の休業補償額は少なく感じるかもしれません。

 

| まとめ

 

1 本日は社会保険労務士試験日!

2 法律によって賃金の計算方法が異なります!

3 平均賃金は意外に少ない!?



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同志社香里高校 全国大会で優勝!

| ダンス部選手権で強豪を破る!

 

平成30年8月16日・17日に「第11回 日本高校ダンス部選手権 夏の公式全国大会」が開催されました。スモールクラスとビッグクラスに分かれ、ビジュアル・エンターテイメント・テクニック・音楽・審査員の総合評価の5つで競われました。スモールクラスは2~12名、ビッグクラスは13~40名で踊ります。

高校のダンス部と言えば、最近話題なのが府立登美丘高校。メディアにも引っ張りだこで、紅白歌合戦にも出場しました。今年のダンス部選手権(ビッグクラス)でも390点を獲得して優秀賞に選ばれています。

この選手権(ビッグクラス)で優勝したのが、寝屋川にある同志社香里高校のダンス部です。450点満点中407点を獲得して優勝しました!2連覇です。全国から集まった50校のダンス部の中で頂点に輝きました!おめでとうございます!

その他にも大阪の高校が上位に入っています。府立久米田高校が準優勝(398点)、4位に府立堺西高校(381点)、8位に府立箕面高校(346点)、12位に上宮高校(331点)と素晴らしい成績を残しました。

楽しそうに集団で踊っている笑顔の若者のイラスト

 

 

| もう一つの高校ダンス部選手権!

 

同志社香里高校が優勝したダンス部選手権とは別にもう一つダンス部選手権があります。「全国高等学校ダンス部選手権」です。名前がややこしいですね。

こちらの決勝大会は平成30年8月14日に開催されました。優勝はおなじみ府立登美丘高校です。準優勝に府立久米田高校、4位に同志社香里高校でした。やはり上位に入る実力のある高校は他の大会でも上位に入るのですね。力を発揮できたようでうれしく思います。

 

 

| まとめ

 

1 同志社香里高校ダンス部、全国優勝!

2 府立登美丘高校ダンス部も全国優勝!

3 大阪の高校ダンス部は全国でも強豪ぞろい!?



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門真消防署が移転!

| 門真消防署が殿島へ!

 

門真市役所の近く、門真市松葉町にあった門真消防署が門真市殿島町へ移転しました。平成30年8月3日に移転し、8月6日から開始だったそうです。

場所は守口市門真市消防組合消防本部の3階です。門真税務署の隣ですね。西三荘駅から徒歩13分、門真市駅からも徒歩13分です。各駅から約1㎞ありますので、暑い中を歩く場合には熱中症にならないようにしてください。

移転に伴って、消防用設備、危険物、火災予防条例などの届出場所が守口市門真市消防組合消防本部の3階に変わります。お間違えの無いようにご注意ください。

 

門真消防署移転パンフレット

 

 

| イオンモール大日リニューアル!

 

守口市大日駅の近くにあるイオンモール大日。土日祝になると多くの人で賑わうショッピングセンターです。

今秋、イオンモール大日の専門店街がリニューアルされるそうです。閉店後にリニューアルオープンする店、完全に閉店する店などマチマチです。スイーツ店のクリスピークリームドーナツや眼鏡店のg.g.は完全へ移転するようです。利用されていた方にとっては残念ですが、次に新しくどんなお店が入店するのか楽しみですね。

売りつくしセールは8月10日(金)~9月2日(日)に行われています。狙っていた商品が安くなってるかも!?

 

 

| まとめ

 

1 門真消防署が殿島へ移転!

2 イオンモール大日専門店街が今秋リニューアル!



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社会保険料の算出方法は?

| 社会保険料は業種や賃金で!

 

労災と雇用保険の保険料は賃金×保険料率で算出され、保険料率は業種で決まります。健康保険や厚生年金の保険料も賃金×保険料率で算出されますが、保険料率は各協会・組合、被保険者の種類で決まります。

私の能力的に一度にすべてを書くことができませんので、今回は賃金についてだけ書きます。保険料率は後日書きたいと思います。

 

 

| 賃金の共通点

 

賃金とされるものとされないもので、労災・雇用保険・健康保険・厚生年金のすべてで共通しているものがあります。

1 基本給

賃金 :休業手当

非賃金:休業補償

2 時間外・深夜手当

賃金 :通勤手当

非賃金:出張旅費、宿泊費

3 休業手当

賃金 :税金の補助

非賃金:財形貯蓄・生命保険料の補助

4 家族手当

賃金 :社会保険料の補助

非賃金:チップ(例外あり)

5 役職手当

賃金 :奉仕料分配金

非賃金:解雇予告手当

6 住宅手当

賃金 :スト妥結一時金

非賃金:傷病手当金、出産手当金

 

所得税では通勤手当は非課税ですが、社会保険では賃金に入ります。間違えそうですね。

 

 

| 賃金の相違点

 

賃金とされるものとされないもので、違いのあるものをまとめます。

 

1 臨時または3月超の期間ごとに受ける賃金

労基法:賃金

徴収法:賃金総額に算入

健保法・厚年法:3月を超えるものは賞与に参入

2 食事の供与

労基法:非賃金(原則)

徴収法:賃金総額に不算入(原則)

健保法・厚年法:厚労大臣・健保組合が定める額が報酬になる

3 住宅の貸与

労基法:非賃金(原則)

徴収法:賃金総額に不算入(原則)

健保法・厚年法:厚労大臣・健保組合が定める額が報酬になる

4 制服・作業委の供与

労基法:非賃金(原則)

徴収法:賃金総額に不算入(原則)

健保法・厚年法:非報酬(原則)

5 退職手当(原則)

労基法:賃金(定めある場合のみ)

徴収法:賃金総額に不算入

健保法・非報酬

6 結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金

労基法:賃金(定めがある場合のみ)

徴収法:賃金総額に不算入

健保法・厚年法:恩恵的なものは非報酬

7 私傷病(病気)見舞金

労基法:賃金(定めがある場合のみ)

徴収法:賃金総額に参入(定めがある場合のみ)

健保法・厚年法:恩恵的なものは非報酬

 

食事・住宅・制服などの現物供与は賃金にならない場合が多いです。健康保険や厚生年金だけは定められた金額が報酬に入るようです。

逆に、徴収法での結婚祝金など扱いを除いて、祝金などは定めがある場合に賃金に入りますが、恩恵的なものは賃金に入りません。

労基・労災・雇用保険と健保・年金では反対の扱いになる箇所に注意が必要ですね。

 

 

| まとめ

 

1 休業手当は基本給!

2 労働保険では現物給付は賃金ではない!

3 労働保険では私傷病(病気)見舞金は賃金!



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社会保険の受給権者の届出は?

| 被保険者と受給権者の違いってなに?

 

労災や年金の勉強をしていると被保険者と受給者がごちゃごちゃになります、私の場合は…。そこで調べてみると、次のような違いがあるようです。

被保険者:加入している人

受給権者:保険の給付金を受け取れる人

う~ん、分かりにくいですね。

年金を例にとりますと、被保険者は受給資格(10年加入)を満たしているかどうかに関係なく年金を支払っている人、受給権者は受給資格を満たしている人で受給開始年齢(65歳)に到達した人です。

前回、前々回の記事では被保険者の届出についてまとめました。今回は受給権者の届出についてまとめてみます。

 

| 定期報告書

 

労働者災害補償保険法(労災)のみです。提出先は所轄労働基準監督署長です。

1~6月生まれ:毎年6月30日まで

7~12月生まれ:毎年10月31日まで

 

| 現況届など

 

原則として現況届は必要ありません。受給権者の確認は住民基本台帳法によって本人確認情報が提供されます。

ただし、例外として現況届などが必要になる場合があります。

1 本人確認情報の提供がないとき

2 障害基礎年金・加給年金額の対象者で老齢・障害厚生年金の受給者など

厚生年金:毎年誕生月の末日まで、日本年金機構

国民年金:毎年誕生月の末日まで、ただし障害基礎年金の受給権者などは7月31日まで、日本年金機構

 

| 所在不明の届出

 

厚生年金・国民年金機構:速やかに、日本年金機構

受給権者の所在が1月以上明らかでないときに世帯主などに届けられます。

 

| 氏名・住所変更届など

 

日本年金機構に届け出ます。

厚生年金:10日以内

国民年金:14日以内

 

| 上記以外の厚生年金・国民年金の届出(例外あり)

加算開始事由該当届、支給停止事由該当(消滅)届などがあります。

速やかに、日本年金機構に届け出ます。

 

| まとめ

 

1 被保険者と受給権者は間違えやすい!

2 定期報告書は生まれ月によって提出日が違う!

3 変更届の提出期限は厚生年金・国民年金でそれぞれ違う!



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