ストレスチェックを受けますか? ~その2~

前回の“ストレスチェックを受けますか?”では、一般健康診断の定期健康診断までまとめました。今回は一般健康診断の特定業務従事者の健康診断からまとめたいと思います。

 

| 一般健康診断

 

1 雇入れ時の健康診断

(“ストレスチェックを受けますか?”を参照)

2 定期健康診断

(“ストレスチェックを受けますか?”を参照)

3 特定業務従事者の健康診断

常時使用する労働者で特定業務に従事する方に対して、配置換えの時に6か月以内に1回、定期に所定項目を検査します。胸部エックス線検査と喀痰(かくたん)検査は1年以内ごとに1回でOKです。

この健康診断でも省略することができる項目があります。

・6か月以内に雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、有害業務従事中の特殊健康診断を受けた場合

・医師が不要と認める場合に、一部の者につき、身長、腹囲、喀痰(かくたん)検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査

・前回の健康診断で、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査を受診し、医師が不要と認めた場合

定期健康診断でも同じような省略項目がありましたが、違いは各種健康診断の1年以内と6か月以内、特定業務健康診断では胸部エックス線検査が省略できないこと、前回の健康診断からの医師の判断の3つです。

特定業務は、たとえば坑内労働、深夜業を含む業務、水銀・ヒ素・黄燐などの有害物質を扱う業務、病原体による汚染の恐れが著しく業務などです。

4 海外派遣労働者の健康診断

海外に6か月以上派遣しようとする労働者や海外に6か月以上派遣して帰国後に国内の業務につかせる場合には、海外派遣労働者の健康診断を受けます。海外派遣の前と後の検査です。

定期健康診断の項目に加えて、医師が必要と認めた場合には次のものを検査します。

・腹部画像検査

・血液中の尿酸の量の検査

・B型肝炎ウイルス抗体検査

・ABO式、Rh式の血液型検査(渡航前のみ)

・糞便塗抹検査(帰国後のみ)

省略できる項目は次のとおりです。

・6か月以内に雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、有害業務従事中の特殊健康診断を受けた場合(渡航前のみ)

・医師が不要と認めた場合に、一部の者につき、身長、喀痰(喀痰)検査

5 給食従業員の健康診断

事業に付属する食堂や炊事場で給食の業務をする方に対して、雇入れ時や配置換え時に検査します。検査項目は検便のみです。

 

| 特殊健康診断

 

1 有害業務従事中の健康診断

一定の有害業務に常時従事する労働者に対して、雇入れ時や配置替え時のほか所定期間以内に1回、定期に特別な項目を医師が検査します。一定の有害業務は次の業務です。

・高圧室内業務、潜水業務

・放射線業務

・一定の特定化学物質の製造、取扱などの業務

・石綿の粉塵が発散する場所での業務

・鉛業務

・四アルキル鉛などの業務

・有機溶剤業務

四アルキル鉛という聞きなれない化学物質が出てきましたので、インターネットで調べてみました。

強い神経毒性をもつ物質で、引火性や金属腐食性をもつようです。かなり危ない物質ですね。四アルキル鉛を取り扱う場合には作業主任者が選任されます。

2 有害業務従事後の健康診断

一定の有害業務に常時従事した労働者でまだ使用している方に対して、6年以内に1回、定期に特別な項目を石が検査します。一定の有害業務のうち主なものは次の業務です。

・ベンジジンの製造、取扱

・ジクロルベンジジンの製造、取扱

・1.2‐ジクロロプロパンの製造、取扱

・ベンゼンの製造、取扱

・石綿の粉塵が発散する場所での業務

3 歯科医師の健康診断

歯やその支持組織に有害なガスなどが発散する場所での業務に常時従事する労働者に対して歯科医師が検査します。雇入れ時や配置替え時のほか、6か月以内に1回、定期に行います。有害な物は例えば次のようなものです。

・塩酸

・硝酸

・硫酸

・亜硫酸

・フッ化水素

・黄燐

 

| まとめ

 

1 深夜業なら特定業務従事者の健康診断を!

2 有害業務の内容は健康診断によって異なります!

3 歯科医師の健康診断が必要な場合は忘れずに!



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ストレスチェック受けますか?

| 健康診断や検査は12種類!

 

労働安全衛生法に載っている健康診断や検査は大きく分けて3種類あります。細かく分けると12種類も!まとめてみます。

1 一般健康診断

血圧を測ったり胸部のエックス線検査などの11項目を検査します。

・雇入れ時の健康診断

常時使用する労働者を雇い入れるときに行います。喀痰(かくたん)検査以外の項目を検査します。

・定期健康診断

常時使用する労働者に対して1年以内に1回、定期に検査します。

・特定業務従事者の健康診断

特定業務に常時従事する労働者に対して6か月に1回、定期に検査します。また、特定業務に従事するときにも行います。

・海外派遣労働者の健康診断

労働者を海外へ6か月以上派遣するときに検査します。

・給食従業員の健康診断

食堂や炊事場での給食の業務を行う労働者に対して雇入れ時・配置替え時に検査します。

2 特殊健康診断

一定の有害業務に従事している労働者などに対して行われます。特別の項目の健康診断や歯科医師の健康診断です。

・有害業務従事“中”の健康診断

一定の有害業務に常時従事する労働者に対して所定期間以内に1回、定期に検査します。雇入れ時・配置替え時にも検査します。

・有害業務従事“後”の健康診断

一定の有害業務に常時従事したことのある労働者に対して6か月に1回、定期に検査します。

・歯科医師による健康診断

歯などに有害な物のガスや蒸気などが発散する場所で常時従事する労働者に対して6か月に1回、定期に検査します。

3 その他の健康診断と検査

・臨時健康診断

都道府県労働局長の指示によって行われます。

・自発的健康診断

深夜業に常時従事する労働者が会社に証明書を提出する健康診断です。

・労働者指定医師による健康診断

会社の健康診断に替えて、会社の指定した医師などが行う健康診断を受けることができます。

・ストレスチェック

常時使用する労働者に対して1年以内に1回、定期に行う心理的負担の程度を把握するための検査です。

一般健康診断を受診してもその時間は当然には給料は出ませんが、特殊健康診断の場合には受診の時間は労働時間とされて給料が支払われます。有害業務に従事している方は給料の明細を確認してみますと支払われていることが分かると思います。

 

| 一般健康診断

 

1 雇入れ時の健康診断

常時使用する労働者を雇い入れるときに行います。パートさんは、1週間の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上であるときには、雇入れ時の健康診断受診させないといけません。

ただし、医師による健康診断を3か月以内に受診している場合で、その結果を会社に提出したときには、雇入れ時の健康診断を省略することができます。
一般検査をした後の再検査や精密検査までは義務になっていません。

2 定期健康診断

常時使用する労働者に対して1年以内に1回、定期に所定項目を検査する健康診断です。検査項目は次のようになっています。

・既往歴と業務歴の調査

・自覚症状と他覚症状の有無の検査

・身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査

・胸部エックス線検査、喀痰(かくたん)検査

・血圧の測定

・貧血検査

・肝機能検査

・血中脂質検査

・血糖検査

・尿検査

・心電図検査

定期健康診断でも省略することができる検査があります。

・1年以内に雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受けた場合

・医師が不要と認める場合に、一部の者につき、身長、腹囲、胸部エックス線検査、喀痰(かくたん)検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査

例えば、35歳の方は身長の検査や喀痰検査を省略できる場合があります。

 

| まとめ

 

1 法律上の健康診断・検査は11種類も!

2 特定健康診断は有給で受診!

3 定期健康診断は省略できる項目があります!



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化学物質の有害性の調査

| 表示や通知が必要な物質の調査

 

前回の記事“危険物や有害物ってなに?”で、表示や通知が必要な物質についてまとめました。表示が必要な物質で政令で定める物や通知が必要な物質は、危険性や有害性などを調査しなければいけません。

調査をした後はほったらかしはダメです。法令で定められた措置を講じたり(義務)、労働者の危険や健康障害を防止するための措置を講じるように務めなければいけません(努力義務)。法令で定められた措置には、例えば安全衛生教育や特殊健康診断、作業環境の測定などがあります。

 

 

| 新規化学物質の有害性の調査

 

すでにある化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質には、労働者の健康障害を防止するために細かなルールがあります。

原則として、新規化学物質の製造や輸入をするときはあらかじめ有害性を調査して、厚生労働大臣に名称や調査結果などを届けなければいけません。有害性の調査は次の3つのうちどれかを行います。

・変異原性試験

・がん原性に関して変異原性試験と同等以上の知見を得られる試験

・がん原性試験

例外もあります。次の場合には有害性の調査が不要です。かなり端折っていますので、詳しくは労働安全衛生法57条の4第1項ただし書き、労働安全衛生法施行令18条の4、労働安全衛生規則34条の9、同規則34条の13をご参照ください。

・製造、取扱方法などから労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨を厚生労働大臣が確認したとき

・すでに得られている知見などから有害性がない旨を厚生労働大臣が確認したとき

・試験研究のために製造、輸入しようとするとき

・主として一般消費者の生活用として輸入される場合で、労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないとき

・一事業場で年間100㎏以下の製造、輸入である旨を厚生労働大臣が確認したとき

厚生労働大臣の確認を受けるときは、製造や輸入する日の30日前までに申請書を厚生労働大臣に提出します。

有害性の調査をした後は、労働者の健康障害を防止するための措置を“速やかに”講じなければいけません。この措置は、表示や通知が必要な物質の調査の場合とは異なり、努力義務ではなく“義務”ですのでご注意ください。

 

| 厚生労働大臣の対応

 

1 名称の公表

厚生労働大臣が届出を受け取ったり確認をした場合には、原則として受理後1年以内に新規化学物質の名称を公表します。届出を行った業者は、名称が公表される前でも製造や輸入をすることができます。ビジネス上の先手を取れますね。

新規化学物質の名称は、3か月以内ごとに1回、定期的に官報に掲載することで公表されます。

2 勧告

届出があった後、厚生労働大臣は、労働者の健康障害を防止するために必要があるときには、施設や設備の設置・整備、保護具の備え付けなどを事業者に勧告することができます。大臣自身は判断できませんので、届出者の行った有害性の調査について学識経験者の意見を聞いたうえで判断します。

 

| まとめ

 

1 表示や通知が必要な物質は危険性や有害性の検査が必要!

2 新しい化学物質も有害性の検査が必要!

3 大臣に届出をすれば公表前に製造・輸入可能!



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危険物や有害物ってなに?

| 安全衛生教育が必要な危険性や有害性

 

前回の“安全衛生教育を受けていますか?”で、雇入れ時の教育や関町教育で“危険性”や“有害性”という言葉が出てきました。どんなものが危険でどんなものが有害なのかがピンときませんでしたので、まとめたいと思います。

危険物や有害物に関する規制の中で、製造などの禁止と許可、表示などと文書の交付など、新規化学物質の有害性の調査など労働安全衛生法でのルールがあります。それぞれ一つずつまとめていきます。

 

| 製造などの禁止と製造の許可

 

製造が禁止されているものと製造に許可が必要なものを分けてまとめます。

1 製造などの禁止

製造などが禁止されている物質には例として次のようなものがありました。

・黄燐マッチ

・ベンジジン

・石綿

・ベータ-ナフチルアミン

・ベンゼンを5%を超えて含有するゴムのり

私、文系ですのでベータナフタチルアミンンという物質がどのようなものかさっぱりわかりません。インターネットで調べてみると、染料を作る中で生成される中間体でどうやら発がん性があるといわれているようです。

これらの物質は労働者に重度の健康障害を生じさせるものとして、製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されています。

ただし、例外として試験研究の場合には製造・輸入・使用ができるようになっています。その場合には、都道府県の労働局長の許可を取り、厚生労働大臣が定める基準に従って製造・使用しなければいけません。

2 製造の許可

製造が許可制になっている物質には例として次のようなものがありました。

・ジクロルベンジジン

・アルファ-ナフチルアミン

・塩素化ビフェニル

・ジアニシジン

・ベリリウム及びその化合物

ここにも知らない物質がたくさん出てきました。インターネットで調べてみました。

ジクロルベンジジンは、顔料の中間体で印刷用インクなどに用いられるそうです。色素沈着をしたり、皮膚からの吸収で中毒の恐れがあるそうです。

塩素化ビフェニルはポリ塩素化ビフェニルとも呼ばれていて、装置を一定の温度に保持するための熱媒体として使われていたそうです。昔、食用油脂に入り込んで中毒症状が出た事件(カネミ油症事件)のあとに使用が規制されたそうです。

ジアニシジンは医薬品や染料中間体として使用されるもののようです。人への影響は詳しくはわかっていないそうですが、皮膚に触れると皮膚炎をおこすそうです。
ベリリウムは、理科の授業で覚えた“スイ・ヘイ・リー・ベ”の“ベ(Be)”ですね。軽い金属で、戦闘機や核兵器に使われているそうです。ベリリウムは慢性ベリリウム症という肺の機能を妨げる病気の原因になります。発がん性があるともいわれています。

これらの物質も労働者に重度の健康障害を生じさせるおそれのある物質として、製造には厚生労働大臣の許可が必要です。

 

| 表示などと文書の交付など

 

1 表示など

爆発性・発火性・引火性の物質、労働者に危険を生じさせるおそれのある物質、労働者に健康障害を生じさせるおそれのある物質で政令で定められたもの、製造許可対象物が対象になります。

これらを譲渡や提供するときには、原則として容器に入れたり包装したりしなければいけません。また、容器や包装に一定の事項を表示することになっています。

例外として、一般消費者の生活のためのものは表示の必要がありません。

表示するべき事項は次のとおりです。

・名称

・人体に及ぼす作用

・貯蔵、取り扱い上の注意

・表示をする者の氏名、住所、電話番号

・注意喚起の文言

・安定性と反応性

・注意を喚起するための標章

2 文書の交付など

労働者に危険・健康障害を生じさせるおそれのある物質で政令で定められているもの、製造許可対象物が対象になります。

これらを譲渡・提供する場合には、文書の交付などの方法で一定事項を相手方に通知しなければいけません。こちらにも例外があり、一般消費者の生活のためのものは通知の必要がありません。

文書で通知する内容は次のとおりです。

・名称

・成分とその含有量

・物理的、化学的性質

・人体に及ぼす作用

・貯蔵、取り扱い上の注意

・流出その他の事故がおきた場合の応急の措置

・通知を行う者の氏名、住所、電話番号

・危険性、有害性の要約

・安定性と反応性

・適用される法令

・その他参考となる事項

表示などが義務付けれている物質よりもこちらの方が記載する内容が多いですね。

 

| まとめ

 

1 危険物や有害物は多種多様!

2 安全衛生教育だけでなく表示や文書での通知も!

3 表示や文書は一般消費者の生活用なら不要!



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安全衛生教育を受けていますか?

| 安全衛生教育ってなに?

 

安全衛生教育は、すべての事業場で義務付けられている従業員教育です。労働災害を防止するために労働安全衛生法で義務付けられています。

労働者が安全に仕事ができるようにして健康でいられるようにするために設けられた制度です。作業場にある多くの機械には安全装置がついていると思いますが、作業者の軽率な行動で事故が起きてしまうかもしれません。このようなことがないように、事業者は労働者への安全衛生教育をする必要があります。

その他にも、過重労働やパワハラなどで従業員の心身が害されることもあります。ですから、事務職の方にも安全衛生教育をすることになっています。

安全衛生教育は大きく分けて3つあります。“雇入れ時・作業内容変更時の教育”“特別教育”“職長教育”です。自社で行う場合やコンサルタントを招いて行うこともありますが、業種ごとに団体が講習を開いている場合が多いです。

まとめていきたいと思います。

 

| 雇入れ時等の教育

 

雇入れ時の教育はパートさんやアルバイトさんに対しても行います。すべての事業場で必要な教育は次の4つです。

・発生するおそれのある疾病の原因と予防

・整理、整頓、清潔の保持

・事故時などの応急措置と退避

・その他、当該業務に関する安全と衛生のために必要な事項

事務職が主体ではない業種では次の教育も必要です。

・機械等、原材料等の危険性や有害性、これらの取り扱い方法

・安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能とこれらの取り扱い方法

・作業手順

・作業開始時の点検

事務職が主体でない業種とはいっても、それほど危険とは言えない業種もあります。たとえば、デパートの従業員はどうでしょうか。事務が主体ではないといっても軽作業ですから危険ではないようにも思います。しかし、デパートは小売業で事務が主体ではないことから、デパートでは上記8つの教育をしなければいけないことになっています。

 

| 特別教育

 

危険・有害な業務で一定のものは、安全・衛生のための特別な教育をします。一定の業務は主に次のとおりです。

・クレーン運転業務(つり上げ荷重5t未満)

・移動式クレーンの運転業務(つり上げ荷重1t未満)

・フォークリフト運転業務(最大荷重1t未満)

特別教育をした記録は3年間保存してください。記録には受講者や科目など記載します。

 

| 職長教育

 

政令で定められた業種では新任の職長は職長教育を受けます。新任の職長以外にも、作業中の従業員を直接指導したり監督したりする人も対象です。作業員を指揮する作業主任者は免許や技能講習を受けていますから、職長教育の対象ではありません。

政令で定められた業種は次のものです。

・建設業

・製造業(一定のものは除く)

・電気業

・ガス業

・自動車整備業

・機械修理業

職長教育では、次のことを規定時間以上教育しなければいけません。合計で12時間以上あります。

・作業方法の決定と労働者の配置 : 2時間

・労働者への指導と監督の方法  : 2.5時間

・危険性や有害性などの調査、行事対象物や通知対象物による危険性や誘導性などの調査など、措置 : 4時間

・異常時などの措置 : 1.5時間

・その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動 : 2時間

 

| 派遣労働者の場合

 

派遣労働者の場合には、派遣元か派遣先のどちらが安全衛生教育をするのでしょうか。教育の種類によって異なります。

・雇入れ時の教育    : 派遣元

・作業内容変更時の教育 : 派遣元と派遣先

・特別教育、職長教育  : 派遣先

 

| まとめ

 

1 安全衛生教育は大きく3種類!

2 すべての事業場で必要な安全衛生教育があります!

3 特別教育をしたら記録を3年間保存!

4 建設業の方は職長教育を忘れずに!



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