相続時精算課税制度が変わる!

相続時精算課税制度をご存じでしょうか。一定の対象者の間で一定金額内の贈与が行われても贈与税がかからず、相続時に精算をする制度です。この制度が2024年から使いやすく変わるそうです。

簡単な概要を書きたいと思います。詳しくは税務署または税理士にお尋ねください。

 

 

| 相続時精算課税制度ってなに?

 

冒頭でも少し書きましたが、相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円以下の贈与は贈与税がかからず、相続時に贈与額を相続財産に組み入れて相続税の計算を行う制度です。相続分の計算とは全く別なのでご注意ください。贈与税・相続税の計算だけの制度です。

この制度を使うには、事前の手続きが必要で、贈与者や受贈者の関係や年齢に一定の条件があります。いったんこの制度を選択して手続を行うと、その後の贈与もすべて相続時精算課税制度の対象になります。

では、相続時精算課税制度が使える人はどのような人でしょうか。

(1)贈与者と受贈者が直系の血族であること

(2)贈与者は、贈与した年の1月1日に60歳以上である父母または祖父母であること

(3)受贈者は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上である子または孫であること

ただし、注意することがあります。たとえば、相続人ではない(代襲相続をしない)孫がこの制度で贈与を受けていた場合、祖父母が亡くなったときに相続税の申告義務と納税義務が生じます。金額は相続税+相続税×20%です。他にもいろいろあるそうです。

 

 

| 2024年からの改正

 

2024年の改正から、今まで使えなかった年間110万円の基礎控除が使えるようになります。2024年1月1日から、相続時精算課税制度を選択した人への贈与であったとしても、年間110万円までは贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要です。

年間110万円の基礎控除枠ができたことで使いやすくなりました。ただ、2500万円以下が非課税なのは「贈与税」だけです。「相続税」はかかってきますのでご注意ください。

 

 

| 暦年課税制度も改正

 

2023年までの暦年課税制度は生前贈与の相続財産への加算期間が3年間です。たとえ年間110万円以下の基礎控除の範囲内の贈与であったとしても、亡くなる前3年間分の贈与はすべて相続財産の中に入れられます。

2024年からはこの3年間が7年間に増えます。亡くなる前7年間分の贈与が相続財産の中に入れられることになります。ただ、4年前~7年前の贈与については全体から100万円を引いた金額が相続財産の中に入れられるそうです。

こちらの制度も相続分の計算とは全く別の制度です。贈与税や相続税の計算だけに使われますのでご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 相続時精算課税制度が変わる!

2 年間110万円の基礎控除が新設!

3 暦年課税制度も改正される!



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