専門家に頼んだ方がよい相続手続 8選

相続の手続きは40ほどあります。労災やゴルフ会員権などあてはまる人が少ない手続きは省略してもこれほどあります。すべて相続人ご本人がされるとすると手間も時間もかかります。お仕事をされていればそうそう時間をかけられないでしょう。

そこで、専門的な手続きは専門家に任せることをおすすめします。費用はかかりますが、手続きがスムーズに進みます。

専門家に頼んだ方がよい相続手続を8つご紹介します。

 

 

| 所得税の申告(税理士)

 

亡くなった方の所得税の申告をします。亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの確定申告です。“準確定申告”と言われています。

申告期限は確定申告とは異なり、亡くなった(ことを知った)日から4カ月以内です。税務署へ申告します。

問題になりがちなのは亡くなられた方が生きておられる間に不動産を売却したいた場合です。この場合には譲渡所得税がかかりますが、それは売却した金額と購入した金額の差額に対して課せられます。

売却した金額は契約書などが見つかるでしょうから大きな問題にはなりません。分からないのは購入した金額です。亡くなった方が相続をしていた場合も購入金額は簡単には分かりませんし、別居していてあまり連絡を取っていなかった場合にも購入時の書類がなければ分からないでしょう。

購入した金額は契約書がなかったとしても、当時に本人が書いたメモやパンフレット・チラシなどでも大丈夫です。税務署に相談してみてください。

純確定申告は税務署で行いますので、次の相続税の申告と同時に相談、申告するのが楽です。もちろん、税理士さんにお任せすると間違いがありません。

 

 

| 相続税の申告(税理士)

 

相続税を支払う必要がある場合には相続税の申告をします。申告期限は亡くなった(ことを知った日から)10カ月以内です。

相続税の申告が必要かどうかは財産の額と相続人の人数、配偶者がいるかどうかで変わってきます。税理士さんか税務署にご確認ください。

 

 

| 相続放棄・限定承認(弁護士・司法書士)

 

亡くなった方の負債が多い場合には相続放棄をしたり限定承認をしたりすることができます。相続放棄は遺産分割協議(家族会議)のときに申告すればOKです。限定承認は手続きが煩雑になります。

限定承認をするには相続人全員で行わなければいけませんし、裁判所に申請しなければいけません。そのような場合には、弁護士さんや司法書士さんに相談してください。

限定承認の期限は亡くなった(ことを知った)日から3か月以内です。

 

 

| 自動車・農地・森林などの名義変更(行政書士)

 

亡くなった方が自動車や農地や森林を持っていた場合には名義変更をします。自動車の名義変更は陸運局へ行って手続きをするだけで難しくありません。

ただ、農地や森林を持っていた場合には手続きが煩雑になります。農地や森林の相続には農業委員会などへの申告が必要になります。また、相続人での分割にも制限がかかります。

もし農地や森林を所有していた場合には行政書士へ相談されることをおすすめします。

 

 

| 戸籍の収集(弁護士・司法書士・行政書士)

 

相続の手続きをするためには戸籍謄本を収集する必要があります。相続人であることをハッキリとさせないと、金融機関や年金事務所、市役所は手続をしてくれません。

戸籍の収集は、亡くなった方が生まれたときから亡くなるまでの全ての戸籍が必要です。除籍謄本だけでなく改製原戸籍を取得する必要がある場合もあります。よく分からない場合は、行政書士に依頼するか、市役所の窓口で“出生から死亡までの全ての戸籍が欲しい”と伝えてください。

出生から死亡までの戸籍の収集には3,000~5,000くらいの発行手数料がかかる場合があります。これだけの出費を金融機関や年金事務所での手続きごとに支払うのはもったいないです。その場合には法定相続証明制度を利用する方法があります。

 

 

| 遺産分割協議書の作成(弁護士・司法書士・行政書士)

 

相続のために遺産分割協議書を作成することがあります。数人の相続人がいて、遺言書がない場合、遺言書があっても遺言書とは異なる相続をする場合には遺産分割協議書を作成します。

数人の相続人がいる場合で遺産分割協議書がないときには、相続人の1人が金融機関や年金事務所での手続をすることができない可能性が高いです。

遺産分割協議書の作成には、相続財産と相続人の調査が必要不可欠です。相続財産の調査は、金融機関の口座の残高を調べたり株を所持していないかを調べたりします。相続人の調査は故人の戸籍を出生から死亡まで取得して相続人を特定します。

相続財産と相続人が確定しましたら、相続人で遺産の分割方法を協議します。協議が整いましたら、書面を作成して相続人全員の署名と実印の押印をすればOKです。

遺産分割協議書の作成が面倒くさかったり難しかったりするようでしたら、専門家である行政書士へご相談ください。

 

 

| 自筆証書遺言の検認(弁護士・司法書士)

 

遺言書のあることが分かっていたり遺産整理中に遺言書が見つかったりした場合、家庭裁判所に遺言書の検認をしてもらいます。遺言書があったからと言ってすぐに開封はしないでください。

家庭裁判所の検認手続は家庭裁判所に問い合わせをすると教えてもらえます。また、検認手続に手間をかけられない場合には、専門家である弁護士や司法書士にご相談ください。

見つかった遺言書が自筆証書遺言ではなく公正証書遺言である場合には、公証役場に連絡をして原本の有無を確認してください。公正証書遺言には、公正証書を作成した公証役場と担当の公証人の記載があります。

自筆証書遺言は様式が厳格ですので、日付が書かれていなかったり封緘の場所が間違ったりしているだけで無効になってしまいます。相続を争族にしないためにも、遺言は自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にされることをおすすめします。

 

 

| 不動産の名義変更(司法書士)

 

相続による不動産の名義変更は義務ではありますが、たとえ相続登記をしなくても罰則はありません。実際に、何代もの相続があったにもかかわらず相続登記がされておらず、土地の所有者が100人以上の共有になっていることもあるようです。

このような状態になると、相続人が土地を利用することが難しくなり、大切な遺産である不動産が“負動産”になってしまいます。相続登記は司法書士に依頼しないと難しいため司法書士の報酬が必要になりますが、どうぞケチらずに相続登記をして欲しいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 税金に関する相談は税理士へ!

2 裁判所への手続きは弁護士や司法書士へ!

3 遺産分割協議書や自動車は行政書士へ!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »