死亡保険金を受け取ったら相続金額が減る?

相続に関連して多くの方が疑問に思うことがあります。それは保険金を受け取ったらその分だけ相続する額が少なくなるの?という疑問です。実はこの疑問に対して明確に答えた判例はいろいろありますが、判断が分かれているのです。

今回は、死亡保険金について判例の結論などをご紹介したいと思います。

 

 

| 特別受益ってなに?

 

1 特別受益の意味

民法903条には特別受益者の相続分についての規定があります。特別受益者は、相続人の中に遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた人のことです。そして、この特別な利益を「特別受益」と呼びます。

特別受益にあたる贈与があると、相続開始の時に、実際に残された相続財産と特別受益に当たる贈与の額を合算して、各相続人の相続分が計算されます。抽象的なことを書いても分かりませんので、具体的に数字で考えてみます。

2 具体的な金額の計算方法

2000万円の相続財産があるとします。相続人は配偶者と長男と長女です。長女が結婚するとき、結婚資金として300万円を被相続人のへそくりからもらっていました。長男としては自分はもらってないのに長女だけもらっているのでちょっと不満ですよね?このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

結婚資金の贈与を受けていないときには、配偶者が1000万円、長男が500万円、長女が500万円になります。

今回の事例では、長女が結婚資金300万円をもらっていますのでこれを相続財産に加えます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。これが行われると、相続財産は2300万円になります。

それぞれの相続分は次のようになります。

【配偶者】2300万円×1/2=1150万円

【長男】2300万円×1/2×1/2=575万円

【長女】2300万円×1/2×1/2-300万円=275万円

3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

長男は相続分が75万円増えて長女との相続分の差がちょうど300万円です。これで長男の不満が解消して、めでたしめでたしです。

3 民法903条

この「特別受益の持ち戻し」の根拠になるのが、民法903条です。

 

第903条

1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

 

| 死亡保険金は特別受益?

 

1 死亡保険金は特別受益にならない

死亡保険金は、原則として民法903条の特別受益にはならないとされています。「原則として」ということは例外があります。平成16年10月29日の最高裁判所の決定では次のように述べられています。

「受取人とその他の相続人との間に生じる不公平が法の趣旨に照らして是認することができないほど著しいといえるような『特段の事情』がある場合には、民法903条の類推適用により持ち戻しの対象となる」

2 判断基準

上の決定では、特別受益になるかどうかは「他の相続人と不公平になるかどうか」で判断されるそうです。

たとえば、数十億円という財産を残して亡くなった方がいる場合、300万円程度の死亡保険金を受け取ったとしても数十億円から比べれば雀の涙です。このような場合には特別受益にはならないでしょう。

逆に、2000万円くらいの財産を残して亡くなった方がいる場合、300万円の死亡保険は相続財産に比べると相当な割合になりますから、この場合には特別受益になる可能性が高くなります。

3 大きな不公平ってなに?

先ほどの最高裁判所は「大きな不公平」かどうかを次の要素によって総合的に判断するとしています。

(1)保険金の額

(2)保険金額の遺産の総額に対する比率

(3)受取人及び他の相続人と被相続人との関係

(4)各相続人の生活実態

(5)その他の諸事情

平成16年の最高裁決定での保険金比率は9.6%だったようです。また、同様に特別受益に当たらないとした広島高裁決定(平成4年2月25日)の保険金比率は457%でした。この決定では、死亡保険金は2100万円、遺産総額が460万円だったようです。

反対に、特別受益に当たるとした判例はどのようなものがあるでしょうか。

平成17年10月27日の東京高裁決定では、保険金比率99%、死亡保険金1億円、遺産総額1億円でした。また、平成18年3月27日の名古屋高裁決定では、保険金比率61%、死亡保険金5100万円、遺産総額8400万円でした。

これらの4つの決定を見ただけでも、死亡保険金額も遺産総額も保険金比率もバラバラで傾向がないように思えます。ということは、受取人や他の相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態などが意外に重要視されているのかもしれません。

どうやら、〇〇万円までならOKとか、保険金比率△△%を超えたらダメなどという一律の基準は内容です。難しいですね。

 

 

| まとめ

 

1 特別受益は持ち戻しが原則!

2 死亡保険金は原則として特別受益じゃない!

3 他の相続人との間で不公平があれば持ち戻し!?



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