行政書士のできない仕事2

前回の記事で相続に関連した依頼のうち行政書士にできないこと、争いがなければ行政書士への依頼がおすすめであることを書きました。

今回は、架空請求について行政書士ができないことを書きたいと思います。

 

 

| 日本行政書士会連合会からの通知

 

近年トラブルの多い架空請求。インターネット利用者に対して利用料などの名目で利用していない請求がなされる事件が多数報じられています。

このトラブルを解決することを謳って、公的機関などと誤認させるような名称を使ってインターネト上に広告を出している士業がいます。おそらく消費生活センターや国民生活センターに似たような名称、たとえば〇〇センターのようなものなのでしょうか。

代理人としてトラブルを解決できる弁護士であれば問題ありません。しかし、数年前の日本行政書士会連合会の通知によりますと、一部の行政書士がこのような広告を出しているそうです。最近は各請求について書かれている行政書士のサイトはありますが、解決することを謳っているサイトはめっきり少なくなっているように思います。私が知らないだけでまだまだたくさんあるのでしょうか。

 

 

| 架空請求への対応策

 

「ワンクリック詐欺」などでの架空請求への対応策として最も効果的なものは無視することです。日本行政書士会連合会の通知の中でも「基本的には相手方の言い分を無視し反応しないことが最善であります」と書かれています。

そうはいっても心配だという方もいらっしゃると思います。その場合には消費生活センターや国民生活センターにご相談ください。場合によっては弁護士にご相談ください。

行政書士はトラブルを解決するために代理人として相手方と交渉することはできません。弁護士法72条によって原則として弁護士しかできないことになっています(非弁行為の禁止)。

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

トラブルの交渉はこの条文の「その他の法律事務」に該当することになるようです。

 

 

| 非弁行為になる?ならない?

 

最近現れたサービスの1つにAIによるリーガルチェックサービスがあります。これは弁護士法72条によって非弁行為になるのでしょうか。

1 契約書の作成

契約書は事業者にとって欠かせない重要な書類です。紙1枚の簡単なものから数十枚にも及ぶ複雑なものまで様々です。近年は不動産の契約書も10ページ以上になっています。このような書類を作成するには一定以上の法的知識が必要になります。

では、契約書を作成・販売することは弁護士法72条によって非弁行為になるのでしょうか。

2016年の法務省の見解によりますと、親子会社の関係を前提としたうえで、子会社の通常業務での契約で、親会社が法的問題点を調査・検討したり、契約書や約款のひな形を子会社に提供したり、子会社が作成した契約書をチェックしたり、契約条項や約款の一般的な解釈などの一般的な法的な意見を子会社に述べたりすることは非弁行為に当たらないとされています。

逆に、解約通知書のひな形を作成して送付したこと非弁行為になるとした判例があります。

この点、行政書士は行政書士法を根拠に報酬を得て権利義務や事実証明に関する書類を作成することができますので、行政書士が契約書や通知書を作成することは非弁行為になりません。

2 AIチェックサービス

契約書をAIがチェックするサービスは弁護士法72条によって非弁行為になるのでしょうか。

公的な見解は見当たりませんでした。ただ、弁護士の中には非弁行為にならないという見解を持っている人がいます。理由としては、AIのチェックサービスでは事前に定められたルールに則って利用者の入力した情報を判断して結果を返答するものだからです。利用者が自分で自身の法律事務を行い、AIチェックサービスはその補助をしているに過ぎないと考えています。独自に判断していないということですが、このあたりは私にはよくわかりません。

 

弁護士法72条の非弁行為の禁止以外にも、似たようなものに弁理士法の独占業務があります。類似特許を検索するサービスなどが弁理士法に違反するかもしれないということです。ただ、経済産業省は、一定の条件で弁理士法には違反しないと判断しているようです。

 

 

| まとめ

 

1 架空請求の解決は弁護士にご相談を!

2 AIによる法的チェックは非弁行為にならない!?

3 行政書士は行政書士法で契約書を作成できる!



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