遺言書を書くとよいですよ、とこのブログでは何度もおすすめしてきました。でも、実際にはどんな風に書けばいいの?どうやって書けばいいのかわからない!というご意見が多くありそうです。
そこで、今回は自分で遺言を書く場合の注意点を8つ書きたいと思います。
| 遺言書を作るときの注意点
遺言書はプロでも完璧なものを作るのは難しいです。ルールに違反すると無効になってしまうことも書いてきました。
今回は意味のない記述や無駄な内容にならないようにするためのポイントです。遺言の内容に絞って書きたいと思います。
| 相続人を調べる
法定相続人は、財産を相続する人(相続人)として法律に書かれている人のことです。配偶者やお子さんが多いでしょうか。中には親御さんやご兄弟の場合もあります。
誰が法定相続人なのかを間違ってしまうと、遺言が台無しになってしまう可能性もあります。そうならないためにも、遺言者の出生までさかのぼる戸籍を本籍地の市役所で取得して調べます。
戸籍は郵送でも取得できます。遠方の方は郵送での取得をお勧めします。
| 財産を調べる
預貯金の金額やご自宅の評価額をきちんと把握されていますか?遺言書を書いた時と相続の時では金額が大きく違うということもあり得ます。預貯金については生活するので仕方ありません。この場合には、金融機関名、支店名、口座の種類(普通・当座)、口座名義人を書いてください。
また、どんなに価値のないものだと思っていてもできるだけ具体的に書き出しておくことをお勧めします。
ただ、面倒くさいのは確かですから、遺言書には“そのほかの財産は〇〇に相続させる”との一文を付け加えておくとよいでしょう。借入金のことも書いてください。
| 財産を特定して書く
預貯金やご自宅はおおよそのことを書いておけば分かるだろうというのはやめましょう。
上にも書きましたが、預貯金でしたら“◯◯銀行△△支店の遺言者名義の預金債権のすべて”のように書きます。金額は変動しますので書きません。
ご自宅の不動産ならば“大阪府〇〇市△△町×番□号の土地と建物”のように書きます。できましたら登記簿謄本の表示通りに地番で書くと完璧です。
| 遺留分・寄与分・特別受益・代襲相続に注意する
遺留分を侵害しているときは減殺請求されることを念頭に対策をたてましょう。
寄与分や特別受益がある場合、代襲相続である場合には遺産の配分などに配慮しておくと、遺産相続が“争族”になりにくいです。
| 相続人が先に亡くなる可能性
遺言者よりも相続人が先に亡くなることもあり得ます。死亡した人への遺言は無効ですので、無効になった部分は相続人全員での話し合いが必要になります。かなり時間と手間がかかります。ですので“相続人◯◯が遺言者よりも先に死亡した場合は相続人◯◯への相続財産を××に相続させる”旨を記載しておくと安心です。
| 遺言執行者の指定
遺言の執行をする人を指定しておくと、銀行口座の手続がスムーズに行えます。もちろん相続人が1人の場合には必要ありません。
ただし、相続人以外の人に遺贈する場合や遺言で認知や廃除などをする場合には遺言執行者を指定しておきましょう。
| 付言を書いておく
遺言者の気持ちを書いておきます。そうすることで遺言が不自然だ、偽物だなどという相続人の疑念やトラブルを回避できます。特に法定相続分と異なる取り決めをするときにはその理由や事情をきちんと説明しておくとよいでしょう。
| “相続”と“遺贈”を使い分ける
“相続”は法定相続人に遺産を譲る場合に使用し、“遺贈”は相続人以外の人に遺産を譲る場合に使用します。
“妻 ◯山×子(昭和10年1月1日生)に相続させる”とか“家政婦△川□美(昭和25年10月10日生)に遺贈する”のように書きます。続柄や生年月日も添えて書いておくと安心です。
| まとめ
1 法定相続人や財産をしっかりと調べましょう!
2 財産や相続人はしっかりと特定できるように!
3 付言で相続分の理由や事情を書きましょう!