当事務所では事業復活支援金の事前確認を無料で行っています。1月下旬から始まった事前確認も残すところは3週間になりました。早いものですね。
事前確認を行ってきた中で感じたのが、必要書類を準備できていない申請希望者が多いということです。特に4月以降に事前確認を希望された方で個人事業主さんは書類が足りないことが多いです。
今回は、事前確認の書類を書き出したいと思います。
| 事前確認に必要な書類
事前確認に必要な書類は次の8点です。
1 本人確認書類
2 (法人の場合)代表者からの委任状
3 (法人の場合)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
4 確定申告書の控え(基準期間の分を全て)
5 売上台帳(2018年11月から対象月までの各月)
6 請求書・領収書等(2018年11月から対象月までの各月)
7 通帳(2018年11月以降すべての事業取引が記録されているもの)
8 宣誓・同意書(代表者の直筆の署名が必要)
売上台帳、請求書・領収書、通帳は結構な量になるかと思いますが、必ず全部揃えてください。必要な書類が揃ってから事前確認の予約をしてください。また、これらの書類は保管義務があります。
これらの中で不足する書類の上位は次の通りです。
- 売上台帳
売上台帳をそもそも作っていないという方もいらっしゃいます。確定申告の時には、請求書や領収書から直接計算しているようです。
電話での問い合わせで「売上台帳ってないんですが、どうししたらいいですか?」とおっしゃられることがありますが、「作ってください」としか言いようがありません。請求書や領収書、取引で使っている通帳、この2つがない場合には申立書の提出で代替することができますが、売上台帳がないというのはダメです。作ってください。
売上台帳に記載されていないといけない項目は次の5つです。
・年月(何年何月の台帳かがわかるように)
・取引の年月日
・取引の内容・取引先(個人客の場合は不要です)
・取引の金額
・月ごとの合計金額
書き方がわからない場合は、インターネットで売上台帳のひな形はたくさんありますし、出納帳のようなノートも販売されています。事業復活支援金のサポートセンターに尋ねてみてください。
- 通帳
これは、個人事業主の方で現金取引をしているから売上が通帳に記帳されていないという方が多いです。事前確認の時には、通帳に記帳されているものが売上でなくてもOKです。経費(水道光熱費、家賃など)でも確認できることがあります。
「取引に使っている通帳」というのは「事業の売上や経費が記帳されている通帳」と言い換えたほうがいいかもしれません。取引で使っている通帳がない場合でも事前確認をすることはできますし、申請の時には申立書の提出で代替することができます。
- 請求書・領収書
個人事業主の方は請求書や領収書を作成していないことが多いです。レジがあればレシートがありますが、現金取引で細々と事業をされている方は請求書も領収書もありません。これは仕方ないですね。
請求書や領収書がなくても事前確認をすることはできます。申請の時には申立書の提出で代替することもできます。
| まとめ
1 事前確認の予約は書類が揃ってから!
2 売上台帳は不足書類の筆頭!
3 売上台帳の記載事項には要注意!