行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第21回です。
| 入国や在留でのいろいろな申請
今回は、入国や在留の際に行うさまざまな申請について書きたいと思います。主に次のようなものがあります。
1 在留資格認定証明書交付申請
2 在留資格変更許可申請
3 在留期間更新許可申請
4 永住許可申請
5 就労資格証明書交付申請
6 資格外活動許可申請
7 再入国許可申請
8 在留資格取得許可申請
それぞれに書きたいと思いますが、すべてを1つの記事で書くことはできません。長すぎるからです。
それぞれ適当な分量に分けながら書きたいと思います。
| 在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書は、日本に入国・在留したい外国人が、入国の際の審査を簡単にするために事前に取得をしておく証明書です。この証明書では上陸のための条件に適合していることが証明されます。
上陸のための条件は、日本に入国をする外国人自らが立証をしなければいけません。これは大変です。そのために事前に母国の日本大使館や日本領事館などで証明書を取得しておきます。
ちなみに、旅行などで、短期滞在の在留資格で上陸する人は在留資格認定証明書の交付対象にはなっていません。
在留資格認定証明書の交付申請をする場合、日本での手続きは来日する外国人の代理人が行います。
ここでの代理人には申請取次業務を認められた弁護士や行政書士は入っていません。就労のために入国する場合には就労先の機関(会社など)、日本に住むご家族がいる場合にはそのご家族が代理人になります。
日本に住んでいるご家族にも条件があります。これは民法上の親族の範囲になります。民法上の親族は次の人があてはまります。
1 6親等内の血族
2 配偶者
3 3親等内の姻族
配偶者が日本に在留していればいいですが、通常来日する外国人の血族が日本におられることはほぼありません。配偶者が日本人の場合には、3親等内の姻族でもOKです。姻族というのは、配偶者の血族です。
また、申請取次業務を認められた弁護士や行政書士は、代理人に代わって申請手続きをすることができます。代理人は申請に必要な書類を集めたり書類に署名をしたりします。
| まとめ
1 入国前に取得する在留資格認定証明書!
2 旅行などの短期滞在では在留資格認定証明書は不要!
3 申請取次行政書士は代理人にはなれない!