行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第7回です。
| 経営・管理の条件
経営・管理の在留資格を得るためには、前提として上陸許可基準を満たさなければいけません。
そのうえで、次の3つの要件を満たす必要があります。
1 事業を営むための事業所が日本にあること
事業が開始されていない場合には、事業所として使用する予定の施設が確保されている必要があります。
2 事業の規模に応じて、次の要件のいずれかを満たしていること
(1)経営・管理に従事する者以外に、日本に居住する常勤の職員が2人以上いること。2人以上の常勤の職員は、日本人か、または身分系の在留資格を有している外国人である必要があります。身分系の在留資格には、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の5つがあります。
(2)資本金(出資金)の額が500万円以上であること
3 事業の“管理”に従事しようとする場合の条件(“経営”の場合はこの条件はありません。)
(1)事業の経営または管理の3年以上の実務経験
“大学院”での経営・管理にかかわる科目を専攻した期間を含みます。
(2)日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬
| 技術・人文知識・国際業務の条件
技術・人文知識・国際業務の在留資格を得るためには、前提として上陸許可基準を満たさなければいけません。
そのうえで、次の3つの要件を満たす必要があります。
1 自然科学・人文科学の技術・知識を必要とする業務(技術・人文知識)の場合
次のいずれかに該当した上で、必要な技術・知識を習得していることが必要です。
(1)(大学卒業の場合)技術・知識に関連する科目の専攻
(2)(日本の専修学校の専門課程修了の場合)技術・知識に関連する科目の専攻
(3)(学歴不問)10年以上の実務経験
10年の実務経験を使う場合には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の専門課程で、技術・知識に関する科目を専攻した期間を含めることができます。
2 外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(国際業務)の場合
次のすべてに該当する必要があります。
(1)翻訳、通訳などに従事すること
(2)関連業務の3年以上の実務経験を有すること
3年以上の実務経験には、大学卒業者が翻訳、通訳、語学指導の業務に従事する場合には必要ありません。
3 日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を受けること
学歴要件などでいくつか注意事項がありますが、長くなりましたので次回以降に持ち越したいと思います。
| まとめ
1 経営・管理の要件は大きく3つ!
2 技・人・国の要件も大きく3つ!
3 学歴要件・実務経験には注意が必要!