士業の職印事情

前回の記事で士業の難易度や収入について書きました。よく言われていることだけを書いたつもりですが、意外に思われたことはありましたでしょうか?

ところで、最近ははんこを押さない風潮があります。役所に提出する書類にも押印が不要になってきています。

そうは言っても、はんこを手放せない職業、それが士業です。

今回は、士業のハンコ事情について書きたいと思います。

 

 

| 士業には職印が必須?

 

士業には職印が必須な職業があります。その中でも業界団体への届出が必要なものもあれば、細かな規定があるものもあります。

まずは、届出が必要な士業について見てみましょう。

1 弁護士

一般的なのは「弁護士 ○○○○ 之印」です。

2 司法書士

一般的なのは「司法書士 ○○○○ 之印」です。

3 行政書士

「行政書士 ○○○○ 之印」と刻印されています。

4 土地家屋調査士

「土地家屋 調査士 ○○○○」と刻印されています。

5 海事代理士

一般的なのは「海事代理士 ○○○○ 之印」です。

職印が良く押される税理士には税理士会への届け出義務はありません。公認会計士や社会保険労務士も同様です。特に社会保険労務士は社会保険手続きに押印が廃止されたこともあって、ハンコを押す機会は減っているのではないでしょうか。

 

 

| 士業の職印のルール

 

次に、届出が必要な士業の中で細かく規定されている士業を見てみましょう。

1 司法書士

丸印でも角印でもOKです。「之印」の有無の指定や改行位置の指定もありません。ただし一辺のサイズは10~30㎜とされています。

2 行政書士

正方形の角印でなければいけません、一辺のサイズは15~24㎜(大阪府行政書士会の推奨サイズは15㎜)。縦書きで「行政書士 ○○○○ 之印」と刻印されている必要があります。書体は篆書体が推奨されています(大阪府行政書士会)。縦書き必須。

3 土地家屋調査士

正方形の角印でなければいけません。一辺のサイズは18㎜に限定。「土地家屋調査士 ○○○○」と刻印されていること。よく使われる「之印」があるとダメなのだそうです。縦書きでも横書きでもOKです。

 

こう見ると、行政書士と土地家屋調査士のルールが細かいです。司法書士は意外に大雑把です。弁護士や海事代理士はルールさえありませんけれども…。

ちなみに、宅地建物取引士には職印はありません。重要事項説明書や契約書に押印する場合には、一般的な名字のハンコを押印します。

 

 

| ハンコのまめ知識

 

ハンコの話を書きましたので、ハンコのまめ知識を10個まとめておきたいと思います。

1 印章

ハンコ(判子、印)のこと。印判、判(はん)などともいわれます。

2 印影

ハンコを押したときに可読できる文字や記号などのこと。

3 印鑑

役所などに届けられた印影を綴じた台帳に載っている印影のこと。

4 押印

記名と一緒にハンコ(印章)を押すこと。「記名押印」のように1セットの場合があります。

5 捺印

署名と一緒にハンコ(印章)を押すこと。「署名捺印」のように1セットの場合があります。

6 契印(楔印)

書類が2枚以上になった場合に、両ページにまたがるように押す印のこと。

7 割印

書類が2部作成された場合に、2部の書類にまたがるように押す印のこと。

8 捨印

文書の中の文字を訂正する許可を与えるために欄外に押す印のこと。

9 消印

印紙や切手などで再利用されないために、印紙や切手などと用紙にまたがるように押す印のこと。

10 止印

書類に余白ができた場合に、追記を防ぐために文末に押す印のこと。文末に(以下、余白)と記入するのと同じ意味。

 

 

| まとめ

 

1 職印が必須な士業がある!

2 厳しいルールがある職印も!

3 職印は角印が一般的!



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