みなさま、お盆はいかがお過ごしでしょうか。お盆休みは8月13日(金)~8月15日(日)という方もいらっしゃれば、8月7日(土)~8月15日(日)の間お休みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
麻田不動産も行政書士法人麻田事務所も認定支援機関麻田事務所も、2021年は8月11日(水)~8月18日(水)まで夏季休業をいただいております。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
今回は、夏季休業前の飛び込みの依頼者さんについて書きたいと思います。
| 月次支援金の事前確認
初めて月次支援金の申請をしようとお考えの方は、事前確認機関での事前確認が必要です。ただし、一時支援金を申請してすでに受給している方は改めての事前確認は必要ありません。
月次支援金の4月・5月分の申請期限は2021年8月15日(日)になっています。ところが、事前確認の期限は2021年8月10日(火)になっています。これは、事前確認後に事前確認機関が事前確認をしたという登録をする必要があるのですが、この登録に必要な日数を考慮に入れています。事前確認をしたという登録は事前確認機関が行います。
ちなみに、6月分以降の申請期限は次のようになっています。
・6月分:2021年8月31日(火)
・7月分:2021年9月30日(木)
・8月分:2021年10月31日(日)
当事務所でも月次支援金の事前確認の飛び込み依頼が3件ありました。つい最近この支援金のことを知って、慌てて事務局へ連絡をしたら事前確認が必要だと言われて…というパターンです。
中には事前確認に必要な書類を揃えることができない方もいらっしゃいます。たとえば、確定申告や市民税の申告をしていない方、2019年1月~2021年5月の取引に使っている通帳がどこへ行ったか分からない方、2021年の4月や5月の売上台帳がまだ作成できていない方などなど。支援金を受給できる条件を満たしているのに申請できないというのは、本当に残念です。
| 支援金の広報に問題!?
飛び込みの依頼者さんの中には、支援金の広報の仕方について不満をおっしゃられた方がいらっしゃいます。
コロナの予防策はテレビCMでガンガン流れているのに、支援金については全くされていない、どのような支援金があるのか分からない、そもそも支援金があることすら知らない、2020年の持続化給付金はテレビの情報番組で取り上げられていたのに一時支援金や月次支援金は全く取り上げられていないなどなど。
全くおっしゃる通りでございます。経済産業省や市町村のサイトには掲載されていますが、そもそも支援金の存在さえも知らなければ調べようがありません。
大阪では、持続化給付金以外にも、休業要請支援金、休業要請外支援金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、休業要請協力金などの給付がありました。また、市町村では国や府の支援金の要件に満たない事業者に対する支援金を支給しているところもありました。
普通に生活をしていると、このような情報になかなか触れることはありません。
当事務所で休業要請外支援金の事前確認を行った事業者様へは、家賃支援給付金や一時支援金が開始されるときに、お電話をして案内しました。お電話がつながらない、店舗にシャッターが下りているなどご連絡が取れない事業者様も多くいらっしゃいました
政策としてせっかく支援金を準備しても利用できないのでは意味がありません。マスメディアで広報するのが最も拡散する方法だと思いますが、広報の資金には限界があります。情報番組に取り上げてもらえるように情報提供をするとか、ラジオで広告を流すとか、地域のコミュニティ放送で頻繁に紹介をするとかいろいろな手段を講じてほしいと思います。
当事務所としてもインターネットを通じて多くの方に情報を提供していきたいと考えています。今後ともよろしくお願い申し上げます。
| まとめ
1 4月5月の月次支援金は8月15日が申請の締切!
2 6月の月次支援金は8月31日が申請の締切!
3 支援金の情報はマスメディアが取り上げない!?