相続の中でも面倒くさい“遺産分割協議書の作成”。数回にわたって手順を書きました。しかし、内容としてかなり省略した部分があります。法定相続人の確定についての部分です。かなり細かくなりますので文章量のバランスがおかしくなってしまったからです。
今回は以前に省略した法定相続人の確定のやり方を書きたいと思います。
| 亡くなった方の戸籍謄本の内容
亡くなった方の除籍謄本が取得できましたら内容を確認します。除籍謄本は出生から死亡までの全てを読みます。
1 出生時の戸籍(除籍)謄本
出生時の戸籍謄本は、筆頭者がご両親のどちらかになっています。ご両親がご結婚されたときに新しい戸籍が作られるからです。婚姻中に出生した子は全員載っています。
亡くなった方の名前を探します。以下は改正原戸籍の場合です。現行の戸籍は横書きの箇条書きで読みやすいです。
(1)出生と生年月日の記載
次のように書かれています。例ですので表記が異なることもあります。
◯◯年◯◯月〇〇日××県××市××で出生 △△届出 同日◯◯日受付入籍
(2)家族そろっての移籍
亡くなった方が年配でしたら、改正原戸籍への入籍について次のように書かれています。
◯◯年◯◯月〇〇日父△△母××に従い入籍
(3)ご結婚の情報
亡くなった方がご結婚された場合には、次にように書かれていることがあります。
▽▽と婚姻 夫の氏を称する旨届出 ◯◯年◯◯月〇〇日受付 ××県××市××に新戸籍編成につき除籍
新戸籍の住所を確認してください。この住所が本籍地になっています。ご結婚後の戸籍謄本を取得する場合には、ご結婚後の本籍地のある市区町村に発行を請求します。
(4)離婚の情報
離婚された場合には、次のように書かれています。
◯◯年◯◯月〇〇日▽▽と離婚の調停成立 ○○年◯◯月◯◯日 夫(妻)届出 ◯◯年◯◯月〇〇日××市長から送付 ××県××市×× ▽▽戸籍から入籍
ご結婚や養子縁組がない場合は出生時の戸籍だけになります。ご年配の方の場合には、移籍されている場合もあります。
2 ご結婚後の戸籍(除籍)謄本
ご結婚後の戸籍の筆頭者は夫になっていることが多いと思います。ご結婚後の戸籍謄本には次のような記述があります。以下は改正原戸籍の場合です。現行の戸籍は横書きの箇条書きで読みやすいです。
(1)戸籍作成
戸籍を作成したことが書かれています。
婚姻の届出により◯◯年◯◯月〇〇日夫婦につき本戸籍編成
(2)出生と生年月日の記載
出生時の戸籍と同じことが書かれています。
(3)ご結婚による入籍
ご結婚して入籍したことが書かれています。次のような文言です。
◯◯年◯◯月〇〇日▽▽と婚姻届出 ××県××市×× △△戸籍より同日入籍
配偶者は法定相続人になりますので要チェックです。
(4)亡くなったことの記載
転籍・移籍せずに亡くなった場合には、次のように書かれています。
◯◯年◯◯月〇〇日○○時〇〇分××県××市で死亡 ○○年◯◯月〇〇日 △△届出除籍
(5)子の記載
お子様がいらっしゃる場合には子の記載があります。法定相続人になりますので要チェックです。
(6)転籍された場合
本籍を別の市区町村へ転籍した場合には、次のように書かれています。
××県××市××に転籍 △△届出 ○○年◯◯月〇〇日××市長受付 ○○年◯◯月〇〇日送付 本戸籍消除
転籍した後の戸籍は転籍先の市区町村に発行を請求します。
| 亡くなった方の戸籍を読むときのポイント
戸籍を読むときにはいくつかポイントがあります。
1 出生地と生年月日
2 戸籍上の住所が途切れることなくつながっていること
3 配偶者や子の有無
4 亡くなった年月日時分
ここまで確認が終われば、あとは法定相続人の戸籍や住民票を確認します。
| まとめ
1 出生時の戸籍謄本の筆頭者は父母!
2 婚姻後の戸籍謄本の筆頭者は配偶者かも!
3 配偶者と子の有無は要チェック!