不動産を売買したり家を建てるために抵当権を設定したりする場合には、不動産登記簿謄本や登記事項証明書という言葉を聞きます。不動産登記簿謄本には何が書かれているのでしょうか。不動産登記簿謄本の見方や取得方法を書きたいと思います。
| 不動産登記簿謄本の種類
不動産登記簿謄本は一般に公開しています。法務局に行けば誰でも取得ができます。
不動産登記簿の写しには、謄本と抄本があります。謄本は登記事項証明書(登記事項全部証明書、登記事項現在事項証明書、登記事項閉鎖全部事項証明書)、抄本は一部事項証明書と呼ばれています。
全部事項証明書には登記の記録の全ての事項が記載されています。一部事項証明書には一部記載されています。一部事項証明書を取得する場合は、たとえば、大規模マンションで権利者が多く、全部事項証明書を取得するとかなりの量になってしまう場合に、自分の記録だけを取得するために使ったりします。
| 不動産登記簿謄本の見方
不動産登記簿謄本は、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録に分けられています。
まずは、表題部から見てみましょう。
ぼけていて見にくいですが、法務局の見本ですのでご容赦ください。
表題部には、まず、作成した日付、不動産番号、地図番号、筆界特定などが書かれています。
次に、所在、地番、地目、地積、原因及びその日付が書かれています。
所在は、○○市〇〇町○○丁目まで記入されます。その後の番号は地番に書かれます。地番が住所と異なる土地も多くあります。都市部では地番と住所が違っていることが普通です。都市部以外では地番がそのまま住所になっている地域が多くあります。
地目は、山林、農地、宅地、雑種地などと書かれています。ご自宅でしたら宅地になっていると思います。実際に建物が建っていても別荘地のようなところでは山林や雑種地になっている場合があります。
地積は土地の面積です。平方メートルで小数点第2位まで書かれています。
次に、権利部(甲区)を見てみましょう。
権利部(甲区)には、所有権に関することが記載されています。前の所有者の情報なども載っていることがあります。また、いつ、どのような理由で所有者が変更したのかも記載されています。たとえば、平成2年3月1日に売買によって所有者が変わったというようなことがわかります。
次に、権利部(乙区)を見てみましょう。
権利部(乙区)には、抵当権などの担保権に関することが載っています。抵当権でしたら、いつ、いくらの担保として、誰が債務者で誰が権利者かなどが載っています。抹消された担保権は“下線”が引かれて、担保権が抹消されたことが書かれています。
最後に、共同担保目録を見てみましょう。
共同担保目録は、権利部(乙区)の担保県の設定が他の不動産と一緒に担保になっている場合に記載されます。事業をしている場合には共同担保を多く目にしますが、個人ではご自宅の土地と建物が共同担保に入っていることがありますし、土地が2つ載っていることもあります。
| まとめ
1 不動産登記簿の写しには謄本と抄本がある!
2 大規模マンションでは一部事項証明書が便利!?
3 登記簿には表題部、権利部、共同担保目録がある!