登記簿謄本の見方 その1

不動産を売買したり家を建てるために抵当権を設定したりする場合には、不動産登記簿謄本や登記事項証明書という言葉を聞きます。不動産登記簿謄本には何が書かれているのでしょうか。不動産登記簿謄本の見方や取得方法を書きたいと思います。

 

 

| 不動産登記簿謄本に書かれていること

 

“不動産登記簿謄本”と“登記事項証明書”はほぼ同じものを指しています。不動産登記簿謄本は登記事項“全部”証明書のことです。登記事項証明書には、登記事項“全部”証明書、登記事項“現在”事項証明書、登記事項“閉鎖”全部事項証明書の3種類があります。通常は登記事項“全部”証明書を利用します。

不動産登記簿謄本には、どんな土地・建物なのか、権利関係はどうなっているのかが記載されています。

土地の場合には、土地の面積(地積)、所有者、抵当権などの担保がついているのか、どのような担保がついているのかが記載されます。

建物の場合には、建物の種類(居宅や事務所など)、構造(木造、鉄骨造など)、床面積、所有者、抵当権などの担保について記載されます。

 

 

| 不動産登記が必要な場面

 

不動産登記簿謄本が必要になる場面には、土地や建物の売買、土地や建物を担保にして住宅ローンなどの融資を受ける場合、土地を分割する場合やまとめる場合などです。

登記の種類もたくさんあります。主なものを挙げてみます。

1 所有権移転登記

土地や建物の売買、相続、贈与、離婚での財産分与など、土地や建物の所有者が変わる場合にする登記です。

2 建物表題登記

建物を新築した場合、まだ登記されていない建物を購入した場合に登記簿の表題部をつくる登記です。表題部には、土地の面積や建物の種類・構造などが書かれています。

3 所有権保存登記

建物表題登記と同じく、建物を新築した場合、未登記の建物を購入した場合に、所有権を権利部に記載する登記です。

4 住所・氏名の変更登記

所有者の住所や名前が変わった場合にする登記です。

5 抵当権設定登記

住宅ローンなどの融資を受けるときに抵当権設定契約をしてなされる登記です。

6 抵当権の抹消登記

融資を全額返済した場合など抵当権が消滅した場合に行う登記です。

7 建物の滅失登記

建物を建て替えたり壊したりした場合に行う登記です。

8 土地分筆登記

土地をいくつかに分割する場合に行う登記です。売買や相続などのときに使われます。

9 土地合筆登記

いくつかの土地を1つにまとめるための登記です。

10 土地地目変更登記

農地や山林を宅地にする場合などに行う登記です。

 

長くなりますので、続きは次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 不動産の所在や所有者などが書かれている!

2 売買や融資の場合には不動産登記が必要!

3 不動産登記の種類は主に10種類!



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