【時短協力金】申請のポイント徹底解剖 その9

大阪府の飲食店などは営業時間の短縮や酒類の提供の自粛を呼びかけられています。自粛に協力をすると大阪府から1日ごとに協力金が給付されています。現在、申請ができるのは第4期と第5期です。

申請をしたのに不備で再提出を求められた方は多いと思います。今回は、不備にならないような書類作りについて書きたいと思います。

 

 

| 第5期時短協力金の必要書類

 

全ての申請者が提出する書類は次のとおりです。注意点やチェックされるポイントを書きたいと思います。

(1)第5期大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)

<ポイント>

・全てのチェックボックスにチェックが入っていること

(2)第5期大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)

店舗名はできるだけ詳しく記入してください。インターネット上に店舗の情報がない場合には、別途内観写真、光熱水費の検針票の写し、賃貸借契約書の写し・不動産登記簿謄本などの提出が必要になります。

<ポイント>

・すべてのチェックボックスにチェックが入っていること

・内観写真は飲食スペースが確認できること

・賃貸契約書の所在地と申請店舗の所在地が同一であること

・賃貸借契約書の契約期間が対象期間の全てを含んでいること

・賃貸借契約書の賃借人と申請者名が同一であること

(3)誓約書・同意書(様式3)

内容を確認してチェックボックス(3つ)に必ずチェックを入れてください。

<ポイント>

・全てのチェックボックスにチェックが入っていること

(4)本人確認書類の写し(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

氏名と生年月日が確認できる公的な証明書類を提出します。有効期限内でなければいけません。具体的には、運転免許証(表・裏)、運転免許経歴証明書、パスポート、健康保険証(表・裏)、在留カード(表・裏)、マイナンバーカード(表のみ)などです。法人の場合は、代表者の本人確認書類の写しを提出します。

(5)振込先確認書類(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

支給申請書(様式1)に書いた同じ口座のものを提出します。金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が確認できるものです。振込先の口座名義は申請者本人名義でなければいけません。通帳の写しを提出する場合は1ページ目の見開き部分の写しを提出します。

(6)飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し

2021年4月25日~5月31日の間の有効な営業許可証の写しを提出します。対象店舗の名称・所在地と営業許可証の営業所名称・所在地が一致していなければいけません。許可証の営業所在地で店舗を特定できない場合は、別途内観写真、光熱水費の検針票、賃貸借契約書の写し・不動産登記簿謄本などの提出が必要になります。また、申請書と営業許可証の名義が異なる場合には、申請者と名義人の連名で申立書を提出します。

<ポイント>

・営業許可証の写真が不鮮明でないこと

・有効期間が対象期間の全てを含んでいること

・名義人が申請者と同一であること

・許可証の営業所名称と申請店舗の名称が同一であること

・許可証の営業所在地と申請店舗の住所が同一であること

・飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証であること

・内観写真は飲食スペースが確認できること

・賃貸契約書の所在地と申請店舗の所在地が同一であること

・賃貸借契約書の契約期間が対象期間の全てを含んでいること

・賃貸借契約書の賃借人と申請者名が同一であること

(7)店舗名が分かる店舗の外観写真(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

店舗名がはっきりと見えること、店舗全体が写っていることが必要です。2枚以上になっても構いません。ただし、ビルの集合看板の写真はNGです。

<ポイント>

・店舗名が読み取れること

(8)営業時間の短縮または休業したことが分かる写真など

対象期間中の全ての期間で営業時間の短縮または休業していたことが分かる写真が必要です。店舗に掲示していたお知らせの写真でもいいですし、店舗のホームページやSNSでのお知らせ画面の画像でも構いません。

<ポイント>

・営業時間短縮期間や営業時間が読み取れること

(9)大阪府感染防止宣言ステッカーを店舗に掲示している写真(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

登録したステッカーを店舗に掲示している写真です。ステッカー番号が読み取れること、店舗に掲示していることが分かることが必要です。

<ポイント>

・ステッカー番号が読み取れること

・店舗に掲示していることが分かること

(10)事業所得が分かる確定申告書の写しなど(申請情報の照合に同意した場合、省略可)

税務署の受付印、税理士の押印、受信通知が必要です。確定申告書の上部に電子申告の日時と受付番号が入っている場合には受信通知は不要です。確定申告書の写しを紛失した場合には、税務署の閲覧サービスを利用して撮影した写真や最新年度の課税証明書・納税証明書(その2)で代替できます。その他にも代替書類がありますので、募集要項を確認してください。

<ポイント>

・確定申告書の事業者名と申請者名が同一であること

・税務署の受付印、税理士の押印、受信通知があること

・所得欄、事業収入欄、事業所得欄が0や空白ではないこと

・直近の確定申告書であること

 

長くなりましたので、続きは次回の記事で書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 賃貸借契約書は名義や所在地をしっかりと確認!

2 内観写真は飲食スペースが分かる写真を提出!

3 確定申告書は所得欄が0でないこと!



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