2020年4月1日に民法が大きく改正されました。宅建士(宅地建物取引士)試験を受験しようと思っている方は、元々勉強がしづらい民法が改正されて不安に思われているのではないでしょうか。
今回から民法の改正されたところのうち、宅建士試験でよく問われるだろうと思われるところを、アシュラの独断と偏見で書きたいと思います。
| 民法の主な改正点
改正されたところは主に契約関係です。契約関係に限れば、主な改正箇所は次の9つです。
1 消滅時効
2 解除
3 危険負担
4 契約不適合責任
5 賃貸借契約
6 法定利率
7 保証
8 債権譲渡
9 約款
これらのうちで宅建士試験でよく出題されそうなところは、消滅時効、解除、危険負担、契約不適合責任、賃貸借契約、保証でしょうか。特に契約不適合責任は怖いですね。
| 解除の改正点
解除は契約当事者の一方の意思表示によって、契約の効力が締結時に遡って消滅する行為です。解除には大きく分けて、法定解除と約定解除があります。法定解除は法律によって定められているもので、約定解除は契約によって定められているものです。
解除の改正点は主に3つです。
1 債務者の帰責性が解除の要件ではなくなくなったこと
2 催告解除の要件が明確になったこと
3 無催告解除の要件を整理したこと
| 債務者の帰責性
解除の要件から債務者の帰責性がなくなりました。条文のただし書がまるっと削除されたのです。逆に、債権者に帰責性があるときには解除ができないと明文化されました。
このようになった理由は、解除の性質の考え方が変わってきたことにあります。元々は、契約の解除は履行を怠った債務者に対する制裁でしたので、債務者の帰責性が要求されていました。ところが、近年では解除は契約の拘束力から解放する制度だと考えられるようになってきました。ですから、債務者に帰責性がないときであっても契約から逃れるために解除ができるようになったのです。
債務者の帰責性と言われても分かりにくいですので、具体例で考えてみます。
Aさんはパン屋でアンパンを買おうと思いました。アンパンをもってレジに持って行ったところ、アンパンを袋詰めしようとしたときに虫がついていて不良品だと分かりました。店員はアンパンを取り換えてくれようとしましたが、あいにく在庫がありません。そこで、Aさんは「もういらないから、お金を返してほしい」と言いました。
このような場合、Aさん(アンパンを受け取る債権者)は口頭でのアンパン購入契約を解除しています。パン屋(アンパンを引き渡す債務者)に過失があったかどうかははっきりしませんが、たとえパン屋に過失がなくてもAさんはアンパン購入契約を解除できます。ただし、Aさんに過失がある場合、たとえばアンパンをレジに持って行く途中で地面に落として売り物にできなくさせてしまったというような場合には、Aさんからアンパン購入契約を解除することはできません。
| 催告解除の要件の明確化
旧民法の条文では当事者の一方がその債務を履行しない場合に催告解除ができることになっていました。ただ、この条件は、相当期間経過時の不履行部分が数量的にわずかである場合は、判例で契約の解除を認めないことになっていました。
この判例の考え方が民法で条文化されました。判例が条文化されただけですので、今までの勉強で培ってきた知識は無駄になりません。
| 無催告解除の要件の整理
無催告解除は、定期行為の履行遅滞による解除の場合と履行不能の解除の場合だけが規定されていましたが、新たに無催告解除の要件が場面ごとに整理されました。
1 債務の全部が不能の場合:契約の全部を無催告解除 可
2 債務の一部が不能の場合
(1)契約の一部を無催告解除 可
(2)残存部分で契約の目的を達成できなければ、契約の全部を無催告解除 可
3 債務の全部の履行を拒絶している場合:契約の全部を無催告解除 可
4 債務の一部の履行を拒絶している場合:契約の一部を無催告解除 可
5 催告をしても契約の目的を達成する履行の見込みがない場合:無催告解除 可
| まとめ
1 解除に債務者の帰責性は不要!
2 催告解除では判例の考え方が取り入れられた!
3 無催告解除の要件をパターンごとに整理!