3月から申請が始まった一時支援金。2021年の確定申告の期限が過ぎましたので、そろそろ申請をしようと思っている方は多いと思います。一時支援金では経済産業省に登録された確認機関による事前確認が必要です。登録確認機関に予約をした上で事前確認をお願いします。
一時支援金の給付対象の飲食店には、時短営業による協力金の支給対象外の飲食店が入っています。大阪市は時短要請が継続していますが、大阪市以外の大阪府内の飲食店は一時支援金の対象になるのでしょうか?
| 大阪府の時短営業協力金はややこしい
大阪府は、緊急事態宣言が発令される以前の2020年11月から時短営業の要請が出ています。少しややこしいのでまとめてみます。
1 2020年11月27日~12月15日:大阪市北区・中央区
2 2020年12月16日~2021年1月13日:大阪市全域
2021年1月14日~3月7日:緊急事態宣言の発令
3 2021年1月14日~2月28日:大阪府全域
4 2021年3月1日~4月4日:大阪市全域
5 2021年4月1日~5月5日:大阪府全域(大阪市以外)
6 2021年4月5日~5月5日:大阪市全域(まん延防止等協力金)
時短要請はこのようになっています。地域別にしますと次のようになっています。
1 大阪市北区と中央区:2020年11月27日~2021年5月5日
2 大阪市のうち北区と中央区以外:2020年12月16日~2021年5月5日
3 大阪府のうち大阪市以外:2021年1月14日~2月28日、2021年4月1日~5月5日
| 一時支援金を申請できる?
大阪市は緊急事態宣言後、ずっと時短要請が継続していますので、一時支援金の申請はできません。申請をしたとしても対象外として支給されません。
では、大阪市以外の大阪府の場合はどうなのでしょうか。2021年3月1日~3月31日は時短要請が出されていません。ですから、当然のことながら時短要請の協力金の対象にもなっていません。
普通に考えると、時短要請の協力金の対象外なのですから一時支援金の給付対象になりそうです。
一時支援金事務局はどのように判断しているのでしょうか。大阪市以外の大阪府下の飲食店経営者で一時支援金の申請を考えておられる方がいらっしゃいましたので、一時支援金事務局に電話で問い合わせてみました。
結論:一時支援金の対象外
事務局の理屈としましては、大阪府は国からお金をもらって時短営業協力金を支払っています。この制度は“大阪府”として利用していますから、大阪府内では時短営業協力金の支払いが続いていると一時支援金事務局は判断しています。
つまり、2021年1月14日に緊急事態宣言が発令されてから時短要請が続いており、制度の利用も継続しているから一時支援金の対象ではないのです。
“いやいや、そりゃおかしいやろ~!”と思われる方はいらっしゃると思います。私もおかしいと思います。
大阪市以外の大阪府下の飲食店は、実際に2021年3月1日~3月31日の間、時短要請を受けておらず協力金の支給がなかったうえ、新型コロナウイルス感染症の影響で外出自粛等が続いており、3月は売上がほぼ0という飲食店は多くあります。
このような飲食店は一時支援金の対象にしてもいいのではないでしょうか。
| まとめ
1 大阪府の時短要請はややこしい!
2 時短営業の要請を受けた飲食店は申請不可!
3 大阪府下の飲食店の申請は要注意!