3月から申請が始まった一時支援金。2021年の確定申告の期限が過ぎましたので、そろそろ申請をしようと思っている方は多いと思います。一時支援金では経済産業省に登録された確認機関による事前確認が必要です。登録確認機関に予約をした上で事前確認をお願いします。
一時支援金の申請には多くの書類が必要です。個人事業主の方が申請をするには書類集めが大変です。特に売上台帳や請求書・領収書類を集めるのに苦労されておられるようです。
今回は、申請書類の注意点について書きたいと思います。
| 売上台帳の注意点
申請では、売上高の比較のために2021年の1月~3月のうち1か月分の売上台帳を添付しなければいけません。売上台帳は1か月単位の月別で集計します。書式は自由になっていますが、必要なことが書かれていないと不備になることがあります。
【必要事項】
1 年と月
2 取引の日付
3 取引の金額
4 1か月の合計売上高
【記載があった方がよい事項】
1 企業名、屋号
2 取引の相手方
3 税別または税込である旨
| 確定申告書の注意点
確定申告をご自身でされておられる場合には問題ありませんが、税理士さんに依頼している場合には注意事項があります。それは、企業名や屋号です。
企業名や屋号が申請者とは異なる場合には不備になってしまいます。申請時にご自身の企業名や屋号を間違えることはないと思います。しかし、税理士さんに確定申告をお願いしていると、まれに確定申告書に書かれている企業名や屋号の漢字やスペースの有無が誤っていることがあります。
法人でしたら、たとえば“株式会社◯◯”が正しいのに“株式会社 ◯◯”とスペースが入っているケースです。特に法人の場合は履歴事項全部証明書を提出しますので、そこの法人名との違いを指摘される可能性があります。
個人事業主の方でしたら、注意するのは漢字の間違いですね。確定申告をやり直すわけにはいきませんから、申請者の登録した漢字を確定申告に合わせると無難かもしれません。
これらのような名称間違いの場合には、一時支援金事務局へ電話をして対応方法を相談してください(一時支援金事務局:0120-211-240)。適当に修正して再申請をしても再度不備が指摘されることがあります。
| 履歴事項全部証明書の注意点
法人の場合には履歴事項全部証明書を提出します。履歴事項全部証明書の取得方法はいくつかあります。
1 法務局に出向いて申請・取得
2 インターネットで申請して法務局で取得
3 インターネットで申請をしてインターネットで取得
このうち3の方法で取得した履歴事項全部証明書は不備を指摘される可能性があります。QRコードや照会番号が記載されていてもダメとされるようです。
弊社でも事務局に確認をしましたが、押印がなくてもQRコードや照会番号の記載があればOKという担当もいれば、法務局の押印がなければダメという担当もいます。OKと言われても実際に申請をするとNGとなることがあるようです。
履歴事項全部証明書は法務局の押印があるものを準備するのが間違いありません。
| まとめ
1 売上台帳には申請者名を書いた方が無難!
2 証拠書類と申請情報の屋号の違いに注意!
3 履歴事項申請書は法務局の押印があるものを!