雇調金・緊安金の申請書類の書き方 その1

 

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が延長されて、10都府県で2021年3月7日まで継続することになりました。飲食業の時短要請も3月7日まで続く見込みです。休業を余儀なくされる店舗も多いだろうと思われます。

そこで、今回は休業をしながら従業員を解雇せず給料を支払い続けている企業の助成金について書きたいと思います。助成金の申請の専門家は社会保険労務士ですので、ご自身で申請が難しいと思われる場合には社会保険労務士へご相談ください。

小規模事業主向けの申請書類の書き方を書いていきます。

 

 

| 小規模事業者の提出書類は少ない!

 

小規模事業者で教育訓練を行っていない場合には提出書類が少なくなっています。

1 休業実績一覧表(様式新特小第2号)

2 雇用調整助成金 支給申請書(様式新特小第1号)

3 支給要件確認申立書(様式新特小第3号)

緊急雇用安定助成金(緊安金)の場合も同様ですが、書類の名前が雇用調整助成金から緊急雇用安定助成金に変わっています。同じひな形を雇調金と緊安金で使いまわせませんのでご注意ください。

上記の書類以外に添付書類として次のものを提出します。7種類あります。間違いがないように用意してください。不要だとされる書類でも不要かどうかよく分からない場合には用意しておいた方が無難です。

1 売上が分かる書類

売上簿、営業収入簿、帳簿などを提出します。最近1か月分と1年前の同じ月の分の2か月分が必要です。

2 役員等一覧表

別途作成して提出します。従業員名簿や役員名簿に役員等が全員記載されている場合には従業員名簿や役員名簿で代替できます。

3 組合員名簿または労働者代表選任書

休業実績一覧表に氏名等の記載があれば、組合員名簿や労働者代表選任書の提出を省略できます。

4 労働者名簿・役員名簿

既存のものでOKです。個人事業主では労働者名簿・役員名簿とも不要です。事業主本人以外に役員がいない場合、役員名簿は不要です。

5 出勤簿、タイムカード類

シフト表などでも代替できます。

6 賃金台帳、給与明細書など

給与規定や労働条件通知書の写しの提出を求められる場合があります。

7 通帳またはキャッシュカードのコピー

振込間違いを防ぐために添付を推奨されています。申請が2回目以降の場合は不要です。

 

 

| 休業実績一覧表(雇調金)の書き方

 

休業実績一覧表はこちらになります。

1 申請期間

一番上に休業をした期間を記入します。1か月ごとです。たとえば12月~2月までの3か月間休業した場合には、12月分で1枚、1月分で1枚、2月分で1枚の合計3枚必要です。1か月未満の場合は、休業した期間を記入します。

2 休業手当支払率

休業手当の支払率を記入します。たとえば通常時には30万円の給料を支払っていて、休業手当が15万円の場合には、15万円÷30万円×100=50%ですから“50”と記入します。

3 1日の労働時間

1日の労働時間を書きます。通常は8時間ですね。

4 短時間休業した時間の合計数

1日の労働時間の下に、短時間休業した時間の合計数を記入します。

5 休業延べ日数

1日休業した日数と短時間協業した時間(日数)を合計して記入します。たとえば、1日8時間の労働時間で、1日休業した日数は15日、4時間休業した日数が10日だとすると、15日+(4時間÷8時間)×10日=20日になります。

6 1日休業した日数

1日休業した日数を記入します。

7 休業手当の額

休業手当の合計金額を記入します。

8 氏名、雇用保険番号

氏名と雇用保険番号を記入します。各人ごとに1日休業した日数、短時間休業の時間数、休業手当の額を記入します。

9 下部のチェック欄

特に問題がなければチェック欄にチェックを入れます。

10 事業主、労働者代表の記名・押印欄

事業主と労働者代表の氏名を書きます。押印は必要ありません。

 

記事が長くなりましたので、支給申請書と支給要件確認申立書の記入の仕方は次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 小規模事業者の提出書類は少なめ!

2 必要か不要か分からない添付書類は一応用意!

3 休業実績一覧表の事業主・労働者代表の押印は不要!



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