雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が延長されて、10都府県で2021年3月7日まで継続することになりました。飲食業の時短要請も3月7日まで続く見込みです。休業を余儀なくされる店舗も多いだろうと思われます。

そこで、今回は休業をしながら従業員を解雇せず給料を支払い続けている企業の助成金について書きたいと思います。助成金の申請の専門家は社会保険労務士ですので、ご自身で申請が難しいと思われる場合には社会保険労務士へご相談ください。

 

 

| 雇調金・緊安金の違い

 

以前の記事“コロナ対策 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の書類簡素化”や“雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の更なる拡充!”でもお伝えしましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で休業したにもかかわらず、従業員に給料を支払っている場合には、助成金がもらえます。詳しくは上の記事をご参照ください。

ただし、雇用調整助成金(雇調金)や緊急雇用安定助成金(緊安金)を受給するには条件があります。

まず、雇調金と緊安金の違いから書きたいと思います。

1 雇調金

雇調金は雇用保険に入っている従業員が対象です。改めて書きたいと思いますが、申請書には雇用保険番号を記入する箇所があります。

2 緊安金

緊安金は雇用保険に入っていない従業員が対象です。アルバイト従業員などですね。申請書には雇用保険番号を記入する箇所がありません。

違いはこの1つだけです。雇用保険に入っているなら雇調金、雇用保険に入っていないなら緊安金です。

 

| 雇調金・緊安金の受給条件

 

雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金を受給するためには、事業主が次の全ての条件を満たさなければいけません。

1 雇用保険に加入している事業者であること

2 新型コロナウイルス感染症の影響で経営悪化、事業縮小していること

3 最近ン1か月の売上高が前年同月比▲5%以上であること

4 労使間の協定に基づいて休業をし、休業手当を支払っていること

 

 

| 雇調金・緊安金の助成額など

 

助成額、助成率、支給限度日数は次のとおりです。

1 助成額の上限

1人1日あたり15,000円が上限額です。平均賃金×休業手当等の支払率×助成率の金額と15,000円を比べて少ない方を受給できます。

2 助成率

助成率は大企業と中小企業で異なります。

・大企業:2/3、ただし雇用継続している場合は3/4

・中小企業:4/5、ただし雇用継続している場合は10/10

3 助成金の支給限度日数

原則的には100日分/1年かつ150日分/3年ですが、2020年4月1日~2021年2月28日の緊急対応期間中の休業では、支給限度日数が撤廃されています。

 

 

| 雇調金・緊安金の申請手続き

 

雇調金や緊安金の申請に必要な書類は小規模事業者と中小・大企業では異なります。ご注意ください。申請用紙は厚生労働省のサイトからダウンロードできます。pdf形式とexcel形式の2種類あります。

基本的な申請書類は次のとおりです。全部で9種類です。

1 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式特第4号)

2 支給要件確認申立書・役員等一覧(様式特第6号)

3 休業・教育訓練実績一覧表(様式特第9号または12号)

4 助成額算定書(様式特第8号または11号)

5 (休業等)支給申請書(様式特第7号または10号)

6 休業協定書

7 事務所の規模を確認する書類

8 労働・休日の実績に関する書類

9 休業手当・賃金の実績に関する書類

excel形式のひな形では、3~5の書類は自動計算になっています。間違いがないようにするためにも、excelへの入力が可能な環境ではexcel形式を使うことをおすすめします。

書類の書き方は別の記事に書きたいと思います。どうぞご参照ください。

 

 

| まとめ

 

1 雇用保険が適用されている事業者が対象!

2 中小企業が雇用継続していれば100%助成!

3 提出書類は9種類!



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