相続手続 請求の手続編 その1

相続一覧の記事で39個の手続きを書きました。労災やゴルフ会員権などあてはまる人が少ない手続きは省略しています。前回の記事では市区町村役場編を書きましたが、今回は請求の手続編を書きたいと思います。何回かに分けて書く予定です。

 

 

| 葬祭費・埋葬料、火葬補助金の請求

 

国民健康保険に加入している人は“葬祭費”、協会けんぽなど国民健康保険以外に加入している人は“埋葬料”という名目です。

国民健康保険以外に加入している方は団体によって手続きが異なりますので、国民健康保険に加入している方の手続きについて書きます。

葬祭費を請求できるのは葬儀を行った方です。相続人でもいいですし、第三者でも構いません。

大阪市の場合の申請に必要なものを挙げます。

1 亡くなられた方の健康保険証

2 申請者の印鑑

3 死亡の事実が確認できるもの(例:火葬許可証、死亡診断書)

4 申請者の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード)

5 申請者の金融機関の通帳(振込口座の分かる書類でもOK)

6 亡くなられた方のマイナンバーが確認できるもの(国保加入後3か月以内)

7 誓約書

8 被保険者との関係を証明する書類(例:戸籍謄本、遺産分割協議書、委任状)

在勤中に協会けんぽに加入していて、退職後3か月以内の場合は、協会けんぽから埋葬料が支給されますので、国民健康保険から葬祭費の支給はありません。通常は5万円が支給されます。大阪市の場合には相殺費用の領収書は必要ないようです。

詳しくは市町村役場の保険年金業務を担当している課までお問い合わせください。

大阪市の支給申請書はこのような様式です。

国民健康保険葬祭費支給申請書

誓約書はこのような感じです。

国民健康保険 葬祭費請求 誓約書

協会けんぽの埋葬料請求書です。

協会けんぽ 埋葬料支給申請書1

協会けんぽ 埋葬料支給申請書2

 

 

| 遺族年金、死亡一時金の請求

 

遺族年金を受給する場合には請求をしなければいけません。国民年金の場合には8枚、厚生年金の場合には12枚もありますので、書き方が分からない場合には社会保険労務士に相談するか年金事務所で書き方を教えてもらうことができます。

ひな形を全ページ載せると見にくくなりますし、2ページ目以降は記入箇所が少ないですので、載せてもあまり参考にならないかもしれませんので、最初の1ページだけを載せておきます。

【国民年金の場合】

国民年金遺族基礎年金請求書

【厚生年金の場合】

国民年金・厚生年金保険遺族給付請求書

死亡一時金は36カ月以上国民年金の保険料を納めた方が、年金を受け取ることなく亡くなった場合に遺族に対して支払われる金銭です。

遺族には次の方が当てはまります。受け取れる順位もあります。また、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族だけが対象です。

1 配偶者

2 子

3 父母

4 孫

5 祖父母

6 兄弟姉妹

たとえば、結婚しておらず子どももいない方で、親御さんと同居していた場合には、父母が請求者になります。

請求書はこのような書類です。

国民年金死亡一時金請求書

 

 

| まとめ

 

1 葬祭費、埋葬料は最大5万円!

2 遺族年金の請求は書類が多い!?

3 死亡一時金の請求者には順位がある!



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