前回までの“行政書士試験の憲法”では主に人権の総論について書いてきました。人権の享有主体性、公共の福祉、私人間効力などです。今回からは憲法に書かれている個々の人権について書いていきたいと思います。
今回は新しい人権についてです。
| 人権は生み出される?
人権は憲法に規定されていますが、それだけではありません。そもそも日本国憲法は完璧な憲法ではありません。全ての人権が載っているわけではないのです。
そもそも理想の憲法(国家の根本法)は明文になっていません。観念上のものです。その観念の中からその時代に文章にできることが載せられています。現在の憲法は不完全ですから、人権はどんどん新しく生み出されていくのです。
人権が生み出されるとは言っても、何の根拠もなく生み出されるわけではありません。社会的背景や他国との関係などさまざまな要素が関連します。環境汚染やビルの乱立などによって平穏な生活が営めなくなってしまったような場合や他国の軍事的行動によって自国の安全が保障されなくなったような場合などですね。もちろん、条文上の根拠も必要です。
新しい人権が生み出される条文上の根拠は憲法13条です。
憲法 13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ポイントは、“生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利”のところです。いわゆる“幸福追求権”です。法の下の平等と併せて“包括的基本権”と呼ばれたりします。人権には、自由権、社会権、参政権、受益権など色々ありますが、条文になっていない+αの部分も含めて包括的基本権です。
13条の幸福追求権が新しい人権が生み出される条文上の根拠になっています。判例では、京都府学連事件(最判昭44・12・24)があります。いわゆる“肖像権”が問題になった事件です。
京都府学生連合がデモ活動に参加したところでもが指定のコースから外れてしまいました。そこで警察官が証拠保全のために写真を撮影しました。勝手に写真を撮られた学生らが警察官に暴行を加えましたので、公務執行妨害罪と傷害罪で告訴されましたが、勝手に写真を撮る行為が肖像権の侵害だとして民事訴訟を提起しました。最高裁は、肖像権というかどうかは別にして、個人の容貌をみだりに撮影されない権利があるが、公共の福祉による制約があり、本事件では公共の福祉による制約場面であると判断しました。
幸福追求権のままだと権利の中身がはっきりとわからず、裁判で救済を求めることはできません。しかし、“みだりに要望を撮影されない権利”はハッキリとした権利になっていますので裁判で救済を求めることができます。このような権利を具体的権利と言います。
13条から様々な人権を生み出すことができるとは言っても、人権をどんどん生み出してしまうと相対的に人権の価値が薄れてしまします。序列ができてしまうかもしれません。
社会生活上自由にできる言動であっても、それは人権ではなく単なる権利であるものがほとんどです。たとえば、髪型の自由、服装の自由、環境権、日照権、眺望権、嫌煙権などですね。13条から導き出された新しい人権としてはプライバシー権くらいしかありません。有名な“知る権利”は13条ではなく21条から導き出されています。
| プライバシー権ってなに?
プライバシー権には様々な側面があります。たとえば、京都府学連事件で認められた“肖像権”、前科照会事件(最判昭54・4・14)で認められた前科などを公開されない利益があります。
プライバシー権は、簡単に言うと“私生活をみだりに公開されない権利”(自由権的側面)です。公開されないだけでなく、自己の情報をコントロールする権利としての側面(請求権的側面、自己決定権)もあります。プライバシー権を保護するため2003年に個人情報保護法が制定されています。
プライバシー権は、自由権的側面では知る権利と対になりアクセス権や反論権とともに主張されることが多いようです。有名な判例は“宴のあと事件”(東京地判昭39・9・28、和解)と“石に泳ぐ魚事件”(最判平14・9・24)でしょう。どちらも文学作品によるプライバシー侵害が問題になっています。
宴のあと事件では、裁判所は次の3つの要件を示してプライバシー侵害を定義しました。
1 私生活の事実と受け取られるような内容
2 一般人が当該私人の立場に立った場合に公開を望まないと感じる内容
3 一般人に知られていない内容
これらの3つの要件を満たすとプライバシー侵害と判断されます。
プライバシー権の請求権的側面は、自己決定権とも言われています。家族の在り方を決める自由、自己の生命の在り方を決める自由、生活様式を決める自由などがあります。現在のところ、プライバシー権の請求権的側面を正面から認めた判例はありません。
ただ、関連した判例はあります。エホバの証人不同意輸血損害賠償事件(最判平12・2・2)です。
この事件は、信仰上輸血を拒否していた人が手術中に生命維持のために輸血されてしまいましたが、術後にそれを知ったので自己決定権が侵害されたとして提訴しました。最高裁は、信仰上の理由で輸血を拒否するという意思決定は“人格権”として尊重されると判断しました。“自己決定権”ではなく“人格権”として認めたのです。
| まとめ
1 憲法13条から新しい人権を導出!
2 現在ではプライバシー権(自由権的側面)のみ!
3 知る権利は憲法21条から導出!