2019年行政書士試験 行政法検討 (問題42~問題43)

2019年の行政書士試験が11月10日(日)に行われてから1か月以上が経ちました。受験生の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。合格の発表は2020年1月29日(水)です。待ち遠しいですね。

合格発表までの間に2019年度の行政書士試験の択一だけを検討をする予定でしたが、記述式についても書きたいと思います。

今回は、2019年の問題42、問題43です。今回行政法の多肢選択の2問です。行政法は苦手なのでつたない検討になりますがご了承ください。

 

 

| 行政書士試験の行政法検討(問題42~43)

 

行政法の択一は問題8~26の19問です。選択式は問題42と問題43の2問です。記述式は問題44の1問です。択一式の問題数が多いですね。

 

【問題42】

行政手続法の問題です。判例問題ですが、基本的な事項を問うています。サービス問題ですね。

前から順番に見ていきましょう。

最初に行政手続法の目的が書かれています。ここに空欄[ア]があります。語群から選ばずとも入れてほしい空欄です。行政手続法の目的は国民の権利利益の保護ですが、そのために“空欄[ア]の確保”と“透明性の向上”を図っています。空欄[ア]には6の“公正”が入ります。

次を読みます。行政庁は、空欄[イ]処分をするかどうか又はどのような空欄[イ]処分とするかについて法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である空欄[ウ](2条8号ハ)を定めるとあります。

行政手続き上の処分は、“申請に対する処分”と“不利益処分”があります。また、処分に対する基準として“審査基準”と“処分基準”があります。“申請に対する処分”については“審査基準”、“不利益処分”については“処分基準”が設けられます。基本的事項ですね。

語群をみますと、“申請に対する”との文言はありませんので、空欄[イ]には12の“不利益”が入り、空欄[ウ]には1の“処分基準”が入ります。

空欄[エ]を見てみましょう。9行目の右の方“したがって”からです。 行政庁の“処分基準”と異なる取り扱いは、空欄[エ]の行使における“公正”かつ平等な取り扱いの要請や相手方の信頼の保護の観点から、特段の事情のない限り、空欄[エ]の範囲の逸脱又は濫用にあたると書かれています。

2つ目の空欄[エ]が分かりやすいですね。“[エ]の範囲の逸脱又は濫用”ですから、19の“裁量権”しかありません。

ア:公正

イ:不利益

ウ:処分基準

エ:裁量権

 

【問題43】

行政事件訴訟の類型に関する問題です。空欄4個のうち3個は基本的事項を問うています。

順番に見ていきます。行政事件訴訟の類型は、抗告訴訟、空欄[ア]訴訟、民衆訴訟、当事者訴訟です。空欄[ア]にはもちろん14の“当事者”が入ります。

当事者訴訟には、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟があります。形式的当事者訴訟は、一見すると国や地方自治体を相手にすべきですが当事者が解決した方がよい場合です。実質的当事者訴訟は、私人間での争いと同じ構造ですが立場上国や地方自治体と争う場合です。

実質的当事者訴訟の例として、国籍確認を求める訴え(確認訴訟)、公法上の法律関係に基づく金銭の支払いを求める訴えを挙げています。空欄[イ]は公法上の法律関係に基づく金銭の支払いを求める訴えの名称です。

国籍確認を求める訴えは確認訴訟と書かれていますから、これと対になるように考えると空欄[イ]には4の“給付”が入ります。金銭の支払いを求めるのは給付訴訟ですね。

次に空欄[ウ]をみます。司法上の法律関係に関する訴えは民事訴訟ですが、処分や裁決の効力の有無が空欄[ウ]となっているものは、空欄[ウ]訴訟と呼ばれています。空欄[ウ]訴訟の例として、土地収用裁決の無効であることを前提として、起業者に土地の明渡という“給付”を求める訴えが挙げられています。

これは知らなければどうしようもありません。民事訴訟だけども前提に処分や裁決の効力が問題になっている訴訟を争点訴訟といいます。空欄[ウ]には12の“争点”が入ります。

最後に空欄[エ]をみます。民衆訴訟の例として、地方自治体の公金の支出が違法だとして空欄[エ]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置を取らない場合に、空欄[エ]としての資格で提起する空欄[エ]訴訟を挙げています。

“[エ]監査請求”の部分で“住民監査請求”だと分かりますね。空欄[エ]には18の“住民”が貼ります。

 

 

| まとめ

 

1 2019年度の行政法の多肢選択式はサービス問題!?

2 審査基準と処分基準の理解は大切!

3 当事者訴訟の2類型は区別できるように!



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