行政書士試験の憲法(思想・良心の自由)

前々回の“行政書士試験の憲法(新しい人権)”と前回の“行政書士試験の憲法(法の下の平等)”とで総則的な幸福追求権と法の下の平等について書きました。

今回からは具体的な人権を一つ一つ見ていきたいと思います。今回は思想・良心の自由です。 “行政書士試験の憲法(思想・良心の自由)” の続きを読む



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »