自分の店を持ちたい!と思っている方には飲食店を開業したいと思っておられる方もたくさんおられます。平成18年から21年にかけての飲食店の新規開業数は約75,000店です。開業に向けて必要な手続きをご紹介したいと思います。 “飲食店を開業するにはどうしたら?” の続きを読む
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意外に厳しい宅建業免許のポイント2
宅建士試験で問われるポイントを過去問中心に書いていく第4弾です。今回は宅建士試験に必須の“免許基準”です。覚えることが多いところですが、分かってしまえば点数につながります。
下線は過去問に問われたところです。
| 宅建業免許基準~実質的な欠格要件~
前回の記事で、免許の形式的な欠格要件と実質的な欠格要件のうち1~3を書きました。今回は4~15までを一気にまいります。
4 建業66条1項8号または9号に該当して、免許を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者(2号)
“宅建業法66条1項8号または9号”というところが肝です。3つあります。(1)不正手段で免許取得、(2)業務停止処分に違反、(3)業務停止処分事由に該当して情状が特に重い場合です。通称“3悪”と呼ばれています。
5 4で法人の場合には、取消に係る聴聞の期日・場所の公示日前60日以内にその法人の役員であった者(2号)
黒幕を罰するための規定です。免許を取り消すときには、言い訳をする場として“聴聞”が開かれます。その聴聞をする期日が公表される前に、従業員に指示を出していた黒幕である役員が辞めてしまうと、悪いことをした人を野放しにしてしまいます。それに、その人が新たに宅建業の免許を取得するかもしれません。それらを防ぐためにこのような規定が作られました。法人の行為の結果を役員に及ぼす規定です。役員には監査役を含みません。
6 免許取消処分の聴聞の期日・場所の公示日から処分をするかしないかを決定する日までの間に、解散、廃止の届出をして処分を免れた者(2号の2)
聴聞の開催が決まって免許が取り消されそうになると、免許の取り消しを避けるために廃業をしてしまおうと考える人もいます。免許が取り消されてしまうと5年間は免許の再取得ができませんものね。そのような悪だくみの働く人を逃さないようにするための規定です。
7 6で法人の場合には、聴聞の公示前60日以内に役員であった者で、法人の消滅または届出の日から5年を経過しない者(2号の3)
5と同じ意味合いの規定で、法人の行為の結果を役員に及ぼす規定です。役員には監査役を含みません。
8 免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者(4号)
ポイントは“申請前5年以内”です。表現方法を変えると “不正などをしてから5年以内に免許の申請をする者”です。
9 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者(5号)
ものすごくあいまいな規定ですが、明らかに悪いことをしそうだという人は免許が拒否されます。
10 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(3号の3)
新たに作られた規定です。暴力団員は以前まで9に該当するとして免許が拒否されていました。暴力団員かどうかは警察の公安部門などが所有している名簿に照らし合わせて判断されるようです。
11 宅建業に係る営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1号~5号に該当する者(6号)
“成年者と同一の行為を有しない未成年”は、親権者などから営業の許可をもらっていない未成年のことです。このような未成年者の場合には、未成年者本人だけでなく法定代理人(親権者など)も免許の許可の欠格事由にあたらないことが必要です。また、一度でも結婚していれば20歳未満でも成年者と同様に扱われます。
12 法人で、役員または政令使用人が1号~5号に該当する者(7号)
役員や政令使用人(店長など)が悪いことをしていれば、そのような人がいる法人も免許を取得することができません。役員や店長の悪事を法人に及ぼす規定です。
13 個人で、政令使用人が1号~5号に該当する者(8号)
12と同様の個人事業主に対するもので、従業員の悪事を個人事業主に及ぼす規定です。
14 暴力団員等がその事業活動を支配する者(8号の2)
15 事務所の要件を欠く者
| まとめ
1 法人が悪いことをすれば役員も道連れ!
2 役員や店長が悪いことをすれば会社も道連れ!
3 明らかに悪そうな人も免許取得不可!
意外に厳しい宅建業免許のポイント1
宅建士試験で問われるポイントを過去問中心に書いていく第4弾です。今回は宅建士試験に必須の“免許基準”です。覚えることが多いところですが、分かってしまえば点数につながります。
下線は過去問に問われたところです。
| 宅建業の免許基準ってなに?
不動産屋を営むためには宅建業の免許が必要です。免許は誰でも受けられるわけではありません。細かい基準があります。
免許の基準は、“欠格要件”という形で決められています。“欠格要件”ですから、欠格要件に該当すると免許を受けられないということです。免許をつけている場合には取り消される要件にもなります。
免許の基準には大きく分けて2つあります。形式的な欠格要件と実質的な欠格要件です。形式的な欠格要件は、申請書や添付書類の中で重要事項の記載漏れがあったり、虚偽の記載があったりする場合です。
虚偽の記載をして申請すると100万円以下の罰金に処せられますので、かなり厳しいのではないでしょうか。過料じゃなくて罰金ですから前科持ちになってしまいます。記載内容を間違えないようにしっかりとチェックしてください。
| 宅建業免許基準~実質的な欠格要件
実質的な欠格要件は15個あります。これらのうち一つでも該当すると免許が拒否されます。また、免許を持っていると取消の原因になります。
免許の欠格要件には、該当しなくなるとすぐに申請ができるものと5年間の期間が設けられているものがあります。すぐに申請ができるものを意識して覚えて、残りは5年間の期間付きと決めておくと覚えることが少なくなります。
1 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者(1号)
成年被後見人や被保佐人の審判が取り消されたり破産後に復権を得たりした場合には、翌日から免許を受けられます。
2 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(3号)
禁固以上の刑には禁錮・懲役・死刑の3つがあります。刑務所から出てきて5年間は宅建業の免許を取得できません。
判決に不服があって控訴・上告中の場合は該当しませんが、執行猶予中は該当します。また、執行猶予の期間が経過後は翌日から免許を取得できます。しかし、刑の時効が完成した場合や刑の執行が免除された場合は、その日から5年間は免許を取得できません。
3 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(3号の2)
罰金刑で免許を取得できなくなりますから、かなり厳しい規定です。傷害罪~脅迫罪は暴力的な事件を起こした場合です。現場助勢罪は喧嘩の野次馬、凶器準備集合罪は決闘のために鉄パイプを持って集まった場合などです。背任罪はライバル会社に企業の秘密を売り渡した場合などですね。控訴・上告、執行猶予については2と同様です。
| まとめ
1 不動産屋をするには厳し条件があります!
2 一定の罪で罰金以上を受けると免許取得不可!
3 執行猶予中も免許取得不可!
大阪市の入札はボロボロ?
| 大阪市の公共工事には問題山積み
以前“改良土ってなに?”の記事でご紹介しましたが、大阪市では水道管工事の不正問題が発覚しました。改良土を使わずに地盤が軟弱化したり、使われたと思われる再生砕石にはアスベストが含まれていたり、伝票を偽造したりしていました。
これも問題なのですが、大阪市には過去にも多くの官製談合や贈収賄事件がありました。公営住宅の電気設備工事の指名競争入札では市議会議長らが逮捕されています。市は対策としてインターネットによる電子入札を導入しました。
他にも、低価格の入札が全国的に問題になりますと、落札可能な上限額(予定価格)を事前に公表することを止めました。また、落札可能な下限額(最低制限価格)を分かりにくくするために設定金額に一定の係数をかけて計算するようにしました。この係数は当初15通りでしたが101通りにまで増やされました。それでも談合グループは対抗手段を取って談合が続きました。
平成26年から平成29年にかけての入札で情報を漏らした疑いで市の検察局の職員2人が逮捕されています。市には捜査権がないのでなかなか強い調査ができないようです。これでは何度も繰り返されますね。
| 対策はどうすればいいの?
今まで談合がなくなっていないことからも分かりますように、談合を完全になくすのは難しいです。業者は工事を受注するかどうかは死活問題です。たとえ入札に失敗しても下請けとして受注できないといけませんし、業者としては生き残るために大儲けはできなくても会社をつぶすようなことにならないように利益がバランスよく配分されるのがよいと考えます。
市がいくら対策を講じたとしても情報漏洩は起こりますし談合グループはしっかりと対応してきます。大阪市では今後不正取引監視室の設置を検討しているようです。不正取引監視室には警察や検察のOBをトップに据えるようです。また警察・検察関係の天下り先が増えるのかもしれませんね。効果が上がればそれでもいいのかもしれませんが…。
| まとめ
1 大阪市の公共工事は不正の温床!?
2 大阪市の対策は失敗続き!
3 不正取引監視室の設置を検討!
建設業で外国人を雇用する方法
| 新入管法がもうすぐ施行
今までにブログで何度もご紹介してきましたが、2019年4月から新入管法が施行され、新しい在留資格ができます。外国人の労働者を増やそうという政策で、“特定技能”という在留資格が新設されます。特定技能では、介護業や外食業、建設業など人手不足が叫ばれている14の業種が対象になります。
特定技能でビザを取得するためには、“特定技能評価試験”を受験して合格しなければいけません。“特定技能評価試験”には技能水準試験と日本語能力水準試験の2つがあります。技能水準試験は、たとえば指導者の指示や監督を受けながら当該業務や作業に従事できるかを検査されます。基本的には研修なくすぐに業務に従事できる人を対象にしていますから、試験で要求される水準はある程度高くなるのではないでしょうか。
日本語能力水準試験は、基本的な日本語を理解できるレベルが要求されます。漢字で書かれた身近な話題の文章を読んで理解し、ややゆっくりと話す会話の内容をほぼ理解できるレベルです。建設業や農業ではここまでのレベルを要求しないとも言われています。
この特定技能を使って、2020年の東京オリンピックの建設業従事者の人手が期待されています。そもそも現在の就労系在留資格では単純労働ができません。ですから、今のままではいくら建設業で労働者不足が問題になっていても単なる建設業労働者を日本に呼ぶわけにはいかないのです。そのための法改正でもあったのでしょうね。
| 建設業で外国人を雇用するには?
建設業で外国人を雇用する方法は4つあります。
1 身分系の在留資格を持つ方を雇う方法
身分系の在留資格は、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者があります。これらの在留資格には就労制限がありませんので、どのような仕事にも就くことができます。
2 技能実習生として受け入れる方法。
技能実習生を受け入れるのは意外にも大変です。技能実習生用の宿泊施設を確保したり、生活指導員を現場に常駐させなければいけなかったり、安全衛生教育や健康診断など会社の負担が大きくなります。ですから、いくつかの企業が組合などを作って実習生を受け入れることが多いです。在留資格は“技能実習”になります。
3 外国特有の建築・土木技術者を雇う方法
日本にはなく外国特有の建築技術や土木技術を持った人を雇う方法です。10年以上の実務経験などが必要で、学歴や職務経験を証明書などで厳しくチェックされます。在留資格は“技能”になります。
4 建設業の技術者として雇う方法
建設業の現場作業は単純労働ですからビザが認められません。しかし、特殊な重機のオペレーターや技術指導者であれば“技術・人文知識・国際業務”の在留資格を貰うことができます。こちらも技能と同じく10年以上の実務経験などが必要で、学歴や職務経験を証明書で厳しくチェックされます。
これらの中で一番おすすめなのは“技術・人文知識・国際業務”の在留資格の取得でしょうか。外国特有の技術は入管への説明が難しいですが、重機のオペレーターや技術指導者であれば説明がしやすいのではないでしょうか。ただ、給料などの待遇の面で一般的な現場作業員と区別をすることになります。
日本語能力に問題がないのであれば、2019年4月からスタートする“特定技能”でビザを取るのがベストです。どうすればよいのか分からないときは、入国管理局に取次者として登録されている行政書士にご相談ください。
| まとめ
1 特定技能では技能試験と日本語試験の合格が必要!
2 建設業で外国人を雇うのは4つの方法で!
3 “技術”の在留資格が一番よさそう!?