殺人事件での裁判長の説諭が…

ある殺人事件の裁判で話題になっていたことがありました。刑事事件ですから、行政書士の業務には全く関係がありません。

この裁判では判決内容が休憩内容よりも重かったという点と裁判長の説諭の長さと内容が話題になったようです。説諭は、裁判長が被告に対して悪いことを改めるように教え諭すことです。刑事訴訟規則221条に規定されています。

(判決宣告後の訓戒)
第二百二十一条 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。

過去には、裁判員裁判での死刑判決で“裁判所としては控訴を勧めたい”という説諭もあったそうです。 “殺人事件での裁判長の説諭が…” の続きを読む



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