行政書士試験の憲法(法の下の平等)

行政書士試験の憲法シリーズでは、前回の“行政書士試験の憲法(新しい人権)”で新しい人権について書きました。肖像権や前科などを公開されない利益、私生活をみだりに公開されない権利などがありました。

今回は、幸福追求権とともに総則的な法の下の平等について書きたいと思います。 “行政書士試験の憲法(法の下の平等)” の続きを読む



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »