行政書士試験の憲法(内閣3)

内閣総理大臣は国務大臣を任免するだけでなく、内閣を代表したり法律などに署名をしたり国務大臣の訴追に同意したりする権限がありました。いくつかの条文に散らばって書かれていますので、内閣総理大臣の権限の条文を読んでまとめるのは面倒くさいです。

記事の中で条文を書いていますが、受験生には条文を一度は読んで欲しいを思っています。うっとうしいかもしれませんがお付き合いください。

本日は内閣の権能について書きたいと思います。 “行政書士試験の憲法(内閣3)” の続きを読む



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »