【相続】遺産分割ができない!? ~導入編~

親御さんが亡くなられた場合など自分が法定相続人になることがあります。お年を召した方の場合にはご兄弟が亡くなったときにも法定相続人になることがあります。

相続手続きで頭を悩ます1つが不動産の登記でしょうか。他には、他の法定相続人と連絡が取れないという場合です。

今回は遺産分割協議書に関係する不動産の登記と他の法定相続人について書きたいと思います。 “【相続】遺産分割ができない!? ~導入編~” の続きを読む



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

高齢者の一人暮らし ~不安と対策~ その5

近年は高齢化の影響で独り暮らしをされている高齢者が多くいらっしゃいます。当事務所へご相談に来られる方は一人暮らしの高齢者の方が多いです。お話を伺ってみると、色々な不安があるようです。

今回も前回に引き続き高齢者のお一人暮らしの不安への対策を書きたいと思います。 “高齢者の一人暮らし ~不安と対策~ その5” の続きを読む



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

公正証書の作成方法

日常の生活の中で公正証書と出会う場面はごく限られています。公正証書は公証役場で作成した契約書ですから、そうそうお目にかかるものではありません。

公正証書で作る書類は、たとえば、遺言や離婚協議書、任意後見契約書があります。任意後見契約書や事業用定期借地契約書などは公正証書で作らなければいけない決まりがあります。

いざというときには弁護士や行政書士に作成を依頼する方法がありますが、ここでは公正証書の作成について書きたいと思います。

“公正証書の作成方法” の続きを読む



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

不動産を相続したら誰に頼む?

相続は多くの方が経験する人生の一大イベントです。不動産を登記するのは司法書士だとは聞いたことがあっても、相続の手続全般を任せるには誰に依頼すればいいのでしょうか。

相続の手続について、司法書士と行政書士の違いを比較してみたいと思います。税金に関しては税務署や税理士へご相談ください。 “不動産を相続したら誰に頼む?” の続きを読む



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

自分で遺言書を書く!

| 遺言書のルールを守ること

 

遺言書にはいくつもの種類がありますが、ご自身で書く遺言書を“自筆証書遺言”と言います。自筆証書遺言はかなり厳格なルールがあります。このルールを守らないと遺言書としての効果がありませんので、気をつけないといけません。

不安な方は、公証役場で作る“公正証書遺言”にすることをおすすめします。

 

 

| 自筆証書遺言の主なルール

 

1 すべて自筆で書くこと

自筆証書遺言はその名のとおり“すべてを自筆で書く”必要があります。遺言書の本文は当然ですが、日付、署名もすべて自筆です。

ただ、2019年1月に施行された改正民法で、財産目録はパソコンで作ったり通帳のコピーで代用したりすることができるようになりました。その代わりに自筆ではないすべてのページに署名と押印が必要です。

2 署名と押印をすること

氏名はかならず自筆でなければいけません。ペンネームなどの個人を特定できる名前でも大丈夫ですが、戸籍にある氏名を書いた方が無難です。

また、ハンコも必ず押します。実印である必要はなく、100均の認印でも大丈夫です。

3 日付を書くこと

“2019年6月吉日”のような書き方はダメです。きちんと“2019年6月29日”のように年・月・日を書いてください。もちろん自筆です。

4 訂正は指定の方式を守ること

書き間違えた場合には訂正をすることができます。この訂正にも厳格なルールがあります。訂正方法が分かりにくいですので、訂正や追加があるときは書き直した方が無難です。

5 遺言の内容は具体的に書くこと

“軽井沢の別荘を長女花子に相続させる”などのあいまいな書き方はダメです。不動産の場合には財産目録に登記簿謄本のとおりの“所在”“地番”“地積”“地目”“家屋番号”“種類”“構造”などを書きます。面倒であれば登記簿謄本のコピーに署名・押印をしてもOKです。

 

 

| 押印は認印でもいいけれど…

 

自筆証書遺言に使うハンコは認印でも大丈夫です。100均ショップで売っているハンコでもかまいません。ハンコを押してあることが大切なのです。

15年位前にハンコの代わりに“花押”を書いた遺言書の有効性が争われました。長く争われていたようですが、3年位前に最高裁判決が出されています。

“花押”は署名の代わりに使用される図案です。日本では昔から利用されていましたが、現在では閣議の署名に使われているくらいでしょうか。日常的に使われているわけではありません。

この花押をめぐって争われた裁判では、“花押を書くことは印章による押印とは異なる”ことから“印章による押印に代えて押印を書くことによって文章を完成させるという慣行ないし法意識が存在するものとは認め難い”として、“花押を書くことは、印象による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさない”と判断されました。

遺言書でハンコを押さなければいけない場合には、安い認印でも構いませんが、花押を書いてもハンコと同じように扱われません。花押を書く人はほとんどいないでしょうけれども、ご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 自筆証書遺言のルールは必ず守ってください!

2 遺言は具体的に自筆で書く必要があります!

3 日付は年月日を正確に、ハンコも忘れず押印!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »