改良土ってなに?

| 大阪市の工事の不正問題は何が不正?

 

大阪市で先日明らかになった水道管工事の不正問題。この不正で何が問題なのでしょうか。不正なのだから問題があるのはあるのでしょうが、分かりにくいので調べてみました。

1 改良土を使わずに軟弱化?

2 再生砕石にはアスベストが?

3 伝票の偽造

以上の3点に問題があるようでしたので、それぞれについて少し書いてみたいと思います。

 

 

| 改良土を使わずに軟弱化?

 

大阪市の老朽化した水道管を交換する工事では、土を掘りだして水道管を好感した後に土を戻すのですが、戻す土は元の土ではありません。排水性の良い砂利のようなものが使われます。

本来であれば、埋め戻しのときには“改良土”を使うことになっていました。改良土は水分の少ない土砂で、埋め戻しのときに使うとしっかりと締まった土壌になるそうです。掘り起こした土砂を使うと水分が多くて締め固められずに軟弱な地盤になってしまうので、それを防ぐために改良土を使うとのことです。

改良土は土を砕いて生石灰を添加したりふるい分けたりして作っていて、埋設管周りの埋め戻しや盛り土に使われます。大阪市でもこのような改良土を使うように指示されていました。不正が行われた道路で安全性への影響はないと大阪市は言っています。

 

 

| 再生砕石にはアスベストが?

 

改良土を使うもう一つの目的は、汚染されているモノを埋め戻すことがないようにするためです。大阪市の不正では“再生砕石”を使っていたようです。再生砕石はコンクリートの塊や廃材を砕いて大きさを揃えたリサイクル材です。再生砕石は強度が弱いとも言われています。

再生砕石はコンクリートやアスファルトを砕いたものですので、中にはアスベストを含んだ建材が紛れ込んでいることがあります。和歌山県やさいたま市でアスベストを含んだ再生砕石が発見されて報道されていたようです。スレート建材、石綿水道管、屋根のスレート、サイディング材など色々と見つかっています。

国でも調査を行っていまして、2010年に国交省や環境省、厚労省が合同で、再生砕石へのアスベスト建材の混入について調査し結果が発表されました。立ち入り検査を下は再施設4,350施設のうち不適正な事例は52件、約1.2%の不適正率でした。かなり少ないですね。

再生砕石の主な利用先は、駐車場の砂利、レンガ敷きの基礎、石畳の基礎、空き地の雑草対策などです。駐車場の砂利はよく目にしますので、どのようなものかをイメージしやすいのではないでしょうか。

 

 

| 伝票の偽造

 

改良土は高価な資材です。調べてみますと、1tで1000~2000円くらいするようです。2tトラックに積むと2000~4000円。水道管工事での埋め戻しではこれが何台分も必要なのですから、相当な金額になると思います。

それに対して再生砕石は10tトラック1台分で100円という低価格で販売している業者もあります。1tあたり10円。改良土の1/100~1/200の価格ですね。これなら再生砕石を使って経費を削ろうと思う業者が現れてもおかしくありません。

今回発覚した業者に対しては、大阪市は損害賠償請求も考えているそうです。水道局・水道センターの管理の甘さが露わになってしまった事件でした。

 

 

| まとめ

 

1 改良土はしっかりと締まるよい土砂!

2 再生砕石はアスベストで汚染されてる!?

3 改良土は再生砕石の100倍以上の価格!?



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大阪市の水道管は大丈夫?

| 水道管はどれくらいもつの?

 

生活に欠かせない水道。都市部では配水場から地中の管を通って皆様の家まで水が運ばれます。しかし、水道が普及しだしたのは40年以上も昔のこと。水道管の法定耐用年数は40年とされていますが、昔のものはそれほど長い耐用年数はありませんでした。

水道管の耐用年数は素材によって変わります。40年ほど昔の昭和40年代頃までよく使われていたと言われる亜鉛めっき鋼管は耐用年数が15~20年だそうです。もうとっくに耐用年数を過ぎ去っています。

昭和40年代頃からは硬質塩化ビニルライニング鋼管と言われているものを使っていて、それでも耐用年数は20~25年のようです。こちらも耐用年数をとっくに超えていますね。

政府の発表する法定耐用年数は、硬質塩化ビニル管だろうがステンレス管だろうがすべて40年で設定されています。

水道管の耐用年数が20年でも40年でも、どれだけ長く計算しても40年を超えると交換しなければいけません。では、40年を超えた水道管がどれほどあるのでしょうか。

井戸や川の水を使っていた生活が水道によって大きく変わりました。特に大都市ではいち早く上水道の整備が進んでいました。大阪市もその中の一つです。大阪市ではなんと44.9%が40年を超えた水道管だそうです。大阪市の水道管の長さは約5231㎞。そのうちの44.9%が老朽化していますから、単純計算で約2350㎞が交換必要な水道管です。とてつもない長さですね。

 

 

| 管工事業者が不正

 

水道管を交換するのは管工事業者です。管工事は建設業の一つで、一般に工事をするには建設業許可が必要です。公共工事を請けようと思うとなおさらしっかりとした経営基盤のある会社でなければいけません。

そのような会社が受注する上水道工事で、工事にかかわったほぼすべての業者が不正に利益を得ていたというニュースが流れました。約400社だそうです。“工事にかかわった”ということですから下請け業者が多いのでしょうが、すごい数です。

この400社は3か月の指名停止処分を受けることになるそうです。指名停止処分は一定期間国や地方自治体の競争入札の参加資格を停止する措置です。つまり、400社が大阪市の発注する上水道工事の競争入札に参加できなくなります。

2350㎞も交換しないといけないのに、400社もの管工事業者が入札できないようになると、今後の工事の進捗に大きな影響を与えることになりそうです。

 

 

| まとめ

 

1 昔の水道管の耐用年数は20年!?

2 水道管の老朽化率が高い大阪市で400社もの不正が発覚!

3 不正に関与した業者は狭小入札への参加を禁止!?



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建設業の社会保険はどこに入る? ~下請け業者さん向け~

| 社会保険加入の下請指導ガイドライン

 

国土交通省は“社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン”を発表し、“適切な保険”への加入を勧めています。前回に引き続き、どのような保険に加入するべきかをまとめてみました。

今回は、注意すべきことがいくつかありますので、はじめに注意点を5つまとめておきます。

1 従事する作業の内容

ガイドラインで定める現場入場制限は建設工事が対象になっています。現場への入場制限がないとしても、社会保険への加入は法令上の義務になっていますのでご注意ください。

2 労働者か使用者か

労働者か使用者かで加入する保険の種類が変わってきます。たとえば、使用者は雇用保険に入れませんし、個人事業の使用者は国民健康保険などに個人で加入します。

3 働き方

正社員かアルバイトさんなのかなど、働き方で加入する保険の種類が変わってきます。一人親方の場合は実態として請負なのかどうかに注意してください。

4 事業所の形態

事業所が法人なのか個人なのかで加入する保険の種類が変わってきます。個人の場合には従業員の人数(5人以上か5人未満か)によっても変わってきますのでご注意ください。

5 労働者の年齢

厚生年金は70歳までしか加入できませんし、健康保険は75歳で加入する保険の種類が変わってきます。国民年金は原則60歳未満でなければ加入できません。

 

 

| 加入する保険はコレ!

 

使用者の方は労働者が適切な保険に加入しているかをご確認ください。もし加入していない場合には現場に入れない可能性があります。パートさんやアルバイトさんは、正社員の3/4以上の労働日数・時間がある場合は正社員と同様に扱われます。

1 建設工事以外に従事している下請業者

ガイドライン対象外です。通常の会社と同じ扱いになります。

2 建設工事に従事している下請業者

(1)労働者の場合(労災保険は元請が一括して加入)

(ⅰ)法人に勤める正社員の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金(70歳以上は適用外)

(ⅱ)5人以上の個人事業所に勤める正社員の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金(70歳以上は適用外)

(ⅲ)5人未満の個人事業所に勤める正社員の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅳ)アルバイト・2か月以内の短期雇用の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅴ)日雇い労働者の場合

・雇用保険:日雇雇用保険

・健康保険:国民健康保険、日雇特例被保険者

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(2)使用者の場合(雇用保険には加入できません)

(ⅰ)一人親方(実質的にも請負)

・労災保険:特別加入

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅱ)個人事業の代表の場合

・労災保険:特別加入

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅲ)法人の役員などの場合

・労災保険:特別加入

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金(70歳以上は適用外)

 

 

| まとめ

 

1 法人か個人かで加入する保険が変わります!

2 使用者は雇用保険に入れません!

3 アルバイトさんや一人親方は特に注意!



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建設業の社会保険はどこに入る?

早いもので明日から2月ですね。2月といえば一大イベント“バレンタインデー”があります。京阪百貨店では2019年1月31日~2月14日に“バレンタインチョコレートミュージアム”が開催されます。京阪電車の駅名や車両を模したチョコレートも登場しているようです。男性にうけそうですね。

 

 

| 社会保険の何に加入すればいい?

 

建設業を営まれている方にとっての悩みの種の一つに社会保険はありませんか?どの保険に入らないといけないのか、どの保険に入ればお得なのかなど悩みは尽きないと思われます。

そこで、一般的にどの保険に加入することになるのかをまとめてみたいと思います。国土交通省の推奨する「適切な保険」のガイドラインに沿ってご紹介します。建設業で特別な場合は次回以降に書きたいと思います。

1 使用者の場合

(1)一人親方の場合

健康保険と年金に加入します。両方とも個人で加入します。

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金

(2)個人事業の代表の場合

健康保険に加入します。個人で加入します。

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

(3)法人の役員などの場合

健康保険と年金に加入します。両方とも会社で加入します。年金は適用除外の場合もあります。

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金

2 労働者の場合

使用者の方は次の方を雇われるときは社会保険への加入への検討が必要です。

(1)法人にお勤めで、常用的な雇用の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて会社で加入します。

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金

(2)5人以上の個人事業所にお勤めで、常用的な雇用の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて会社で加入します。年金は適用除外の場合もあります。

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・(年金保険:厚生年金)

(3)5人未満の個人事業所にお勤めで、常用的な雇用の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。雇用保険は会社で、健康保険と年金は個人で加入します。雇用保険は適用除外の場合もあります。

・(雇用保険:雇用保険)

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金

(4)アルバイトや短期雇用の場合

雇用保険、健康保険に加入します。雇用保険は会社で、健康保険は個人で加入します。

・(雇用保険:雇用保険)

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

(5)日雇の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて個人で加入します。年金は適用除外の場合もあります。

・雇用保険:日雇雇用保険

・健康保険:国民健康保険、日雇特例被保険者

・(年金保険:国民年金)

 

 

| まとめ

 

1 社会保険への加入は悩みの種!

2 使用者と労働者では異なる場合があります!

3 建設業は特別な場合があります!



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ドローンを飛ばすときの注意点

| ドローンの使い方は広範

 

ドローンは多くの回転翼を持ついわゆるマルチコプターでUAVの一種です。自律飛行やデータ収集ができるので、多くの場面で使われてきています。小さなトイドローンから産業用の大型ドローンまでさまざまな種類があります。

用途も様々で、産業用としてはIOTが叫ばれている土木事業での測量、農薬散布、CMやTV番組などの動画撮影、宅配事業などがあります。アイデア次第で多くの業種で取り入れることのできる機器ではないでしょうか。

 

 

| ドローンを飛ばすときの注意点

 

ドローンを飛ばす場合、多岐にわたる法律で規制がなされています。2015年、首相官邸にドローンが落下した事件を契機に航空法が改正され、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。

ドローンへの法規制が法律を守るのはもちろんですが、たとえ法律に違反していなくてもマナーを守る必要もあります。特にトイドローンを飛ばす場合にはマナーにもご注意ください。

法律で規制されていることには次のようなものがあります。

1 航空法

航空法が規制するのは、総重量200g以上のドローンなどです。航空法では“無人航空機”と呼ばれています。飛ばすには許可が必要になります。許可のご相談は行政書士をお勧めします。

また、ドローン本体が200g未満であっても“模型航空機”として規制を受ける場合もありますのでご注意ください。

航空法の規制には飛行場所の規制と飛行方法の規制があります。飛行場所の規制から書きたいと思います。

・飛行場所の規制

飛行場所の規制は3つあります。地表や水面から150m以上の高さの空域、空港周辺の空域、人口集中地区の上空です。国土交通省のサイトに分かりやすいイラストがありますので、ご紹介いたします。

空機の飛行許可が必要となる空域

・飛行方法の規制

飛行方法の規制は6つあります。夜間の飛行、目視外の飛行、建物や車両などから30m以内での飛行、イベント会場の上空飛行、危険物の運搬、ドローンからの物の落下です。飛行場所の規制と同じく国土交通省のサイトに分かりやすいイラストがありますので、ご紹介いたします。

無人航空機の飛行の方法

2 小型無人機等飛行禁止法

国会議事堂などの国の重要施設、大使館などの外国公館、原子力発電所など、規制の対象となる施設とその周辺300mの空域では原則としてドローンを飛ばすことができません。

ただし、施設の管理者や土地の所有者などの許可、国などからの業務委託などがある場合には制限を受けません。

3 民法

民法上、土地の所有権はその土地の上空にも及びます。ドローンを他人の土地の上空を飛ばすと場合によっては土地の所有者から損害賠償請求をされる可能性があります。たとえば、線路の上空を飛ばしたときに電車などが事故防止のため緊急停止をして損害が出た場合には、損害賠償の請求を受ける可能性があります。

4 道路交通法

ドローンを道路から飛ばしたり、道路に着陸させたりする場合には、警察署で道路使用許可を取る必要があります。道路を通行止めにして撮影する場合などには、警察署で道路占有許可を取る必要があります。道路の上空を横切る場合は警察署によって見解が異なるようですので、管轄の警察署へ一度お問い合わせください。

5 電波法

ドローンをプログラミングで飛ばすのではなく、無線を使って操縦する場合には、電波法の規制を受けます。ですから、免許を取ったり登録をしたりする必要があります。ただし、技術基準適合証明マーク(技適マーク)があるドローンの場合には、免許や登録は必要ありません。

6 河川法、港湾法などによる規制

河川敷や港には管理者がいますので、ドローンを飛ばす場合には管理者の許可を取ってください。管理者の許可がない場合には罰則を受ける可能性があります。

その他、都道府県や市町村の管理する公園でドローンを飛ばす場合にも管理者の許可が必要かどうかをご確認ください。近年は原則禁止としているところが多いように思います。

 

 

| まとめ

 

1 測量、農薬散布など広範囲でドローンが活躍!

2 ドローンを飛ばすときには法律の規制にご注意!

3 ドローンを飛ばすときは法律とマナーを守りましょう!



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