相続したボロ家、どうします?

| 田舎の空き家は売る?

 

田舎にある実家を相続してすることになったら、どうしますか?そのまま放置してしまっている方も多いと思います。10年20年と経つうちに、固定資産税の支払総額は数十万円になり、建物はボロボロになっていきます。メンテナンスに年数回通うとなると交通費や宿泊費だけでバカになりません。

それなら売ってしまおうか?と地元の不動産屋を訪ねても、ボロ家付の土地はなかなか買い手が見つかりません。しかも、仲介業者は手数料が安くなる安価な物件には手を出したがりません。

さらに、田舎では更地での売買が多い地域もあります。家を取り壊して産業廃棄物や残置物を廃棄処分して、さらに整地まで必要となると数百万円の費用が掛かってしまいます。売り出し価格を考えるとそこまでの費用をかけることはできません。固定資産税の問題もあります。

売るとなると根気よく、タダでも業者に引き取ってもらうくらいの覚悟が必要です。

 

 

| 貸すことはできる?

 

売るに売れないから放置してしまって年月だけが過ぎていきます。そういう場合には、“貸す”という手があります。

ボロ家をそのまま貸すことはできません。住めないほどボロボロになった家に誰も住みたいと思いませんもんね。そこで、リフォームをして戸建貸家として貸し出すことができるかもしれません。

リフォーム費用は建物の状態によって様々ですが、キッチン・風呂・トイレの水回りの交換、傷んだ建具の修理、壁のクロスの張り直し、傷んだ屋根の修理などがあります。100万円~300万円ほどの費用で賃貸できる可能性があります。借り手がつくと、戸建貸家はアパートなどよりも高額な賃料になりますから、リフォーム費用も早く回収できます。

問題はどこをいくらかけて修理するかです。きれいにリフォームをして、そこから家賃を計算すると借り手がつかないほどの高額な家賃になることがしばしばです。

そこで、リフォーム費用を利回りから計算するという方法があります。相続した家ですから、取得費が0円です。これが利回りを考えるときにはかなり有利になります。リフォーム代と税金、それに少しのお小遣いが出ればOKでしたら、立地や状況によって利回りが15%になることもあります。

しかも、戸建貸家だと投資家に売れるかもしれません。大家になってみるというのは相続した土地建物を有効活用する手立てとして有用だと思いますよ。

 

 

| まとめ

 

1 相続した土地建物は売るに売れない!?

2 取得費が0円の不動産を賃貸へ!

3 戸建貸家は投資家に売れるかも!?



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空き家を1円でも売りたい?

| タダでも譲りたい空き家

 

2013年の調査で空き家が830万件もあるという結果は何度かこのブログで書きました。今では1000万件以上あるのではないかともいわれています。

放置される空き家は相続をした実家というケースが多くあります。実家の土地と建物を相続したのはいいけれど、売るに売れないし維持費もかかるし…と空き家として放置されてしまっているケースです。

 

 

| 維持費っていくらくらいかかるの?

 

土地と建物の維持費は住んでいなくてもかかってきます。定期的に管理をするための時間や労力も必要です。

では、どんな維持費がかかるのでしょうか。

1 固定資産税

固定資産税は税金ですから毎年必ず納税しなければいけません。市町村が所有者に課す税金で、土地建物の価値が高いとそれだけ高くなります。固定資産税の税率は一般に1.4%です。ただし、家屋の建っている200㎡以下の宅地の評価額は1/6になりますし、それ以上でも1/3に減額されます。“建物が壊れそうだから”と解体してしまうと、3倍、6倍に跳ね上がってしまいます。

減額後の固定資産税の課税標準額が400万円の場合、400万円×1.4%=56,000円/年です。

2 都市計画税

都市計画税も市町村税で、市街化区域にある土地や建物が対象です。税率は一般に0.3%です。建物が建っている200㎡以下の土地は評価額が1/3に減額されます。固定資産税と合わせて納付書が郵送されてきます。

減額後の都市計画税の課税標準額が400万円の場合、400万円×0.3%=12,000円/年です。

3 火災保険

火災保険は建物の構造や築年数などによって大きく変わってきます。数万円/年くらいでしょうか。ただし、空家は火災保険の対象外としている保険会社は多くあります。年に数回は訪れて別荘のように使用しておくと入れる保険があるかもしれません。その場合には移動のための交通費が発生します。

4 光熱費

“ときどき空き家の様子を見に行くから電気と水道の契約をそのままにしている”という方もいらっしゃるかもしれません。基本使用料だけでも意外な出費になるのではないでしょうか。数万円/年くらいの費用を覚悟しておくと安心です。

5 修繕費

建物が老朽化すると瓦や壁が傷んできて、雨漏りがしたり建材が腐ったり飛び散ったりすることがあります。今ならブロック塀も問題になるかもしれません。このような不具合を修理するために費用をかけますと、1回の工事で数万円、高ければ100万円以上かかる場合があります。

6 草刈りなどの維持費用

庭に草が生い茂ったり庭木が伸びすぎたりしてしまうと、近隣トラブルに発展するかもしれません。年に数回訪れて庭木の剪定や草刈りをすれば問題ありませんが、ご自身でできない場合には便利屋や造園業者に依頼することになります。年間2~3回の剪定と草刈りを依頼した場合、数万円は必要になるでしょう。

また、ゴミが不法に投棄されることもあります。粗大ごみの処分では市町村に連絡をして有料で処分をすることになります。費用はゴミ1個あたり数百円から数千円でしょう。

さらに、雪がよく降る地域では建物の倒壊を防ぐために雪下ろしが必要になります。業者に依頼すると数万円の費用がかかります。

 

空き家の維持費は他にも発生する可能性もありますが、年間20~50万円かかると思います。これだけ必要になるならタダでも譲りたいと考えるのも当然かもしれませんね。

 

 

| まとめ

 

1 空き家はタダでも譲りたい!

2 空き家の維持費は税金だけではありません!

3 空き家の維持費が年間50万円!?



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相続で実家を空き家にしないための対処方法

| 相続させる前にしておきたいこと

 

不動産が共有関係になる前に手を打っておくことが大切ですが、どのような方法があるでしょうか。

1 遺言を残したり生前贈与をしたりする

遺言を残して誰が現金や預金を相続し誰がどの不動産を相続するのかを決めておくと、死後の遺産分割協議がスムーズに行われます。遺言は公正証書にしておくと安心ですし、認知症になった後のことも考えて任意後見を公正証書で残しておくことも有効です。

生前贈与をして遺産を減らしておくことも有効です。ただ、不動産を贈与すると高額な贈与税の対象になりますが、一定の条件の下で相続時精算課税という制度を使うこともできます。

2 家族信託を活用する

家族信託は、被相続人の財産についての決定権を生前に家族の誰かに託しておく方法です。任意後見制度と似たような制度ですが、家族信託の方が負担や成約が少なく使いやすい制度です。不動産を管理したり処分したりする権限を誰に与えるかを自分で決められますので、将来起こるかもしれない共有不動産の問題を減らすことができます。

3 不動産の名義を変えておく

所有している不動産の名義が父や祖父になっている場合には自己名義に変えておくことをおすすめします。祖父や父の相続財産の分割をしておくことで、配偶者やお子さんが相続で悩む場面を減らすことができます。遺産分割協議が必要になりますが、実際に固定資産税を支払っていて管理をしている不動産であれば、他の法定相続人を納得させやすいのではないでしょうか。

 

 

| 共有名義の不動産になってしまったとき

 

生前の終活が上手くできなかったり突然亡くなってしまったりした場合には、相続財産の不動産は相続人の共有名義になります。対策にはどのような方法があるでしょうか。

1 遺産分割協議書を作る

遺産分割協議は、相続人が相続財産をどのように分配するかを話し合うことです。話し合ってまとまった結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。共有名義のままで第三者に売却したり誰かが単独で相続したりといった内容を取り決めます。

2 登記の確認と変更

相続した不動産の登記が誰の名義になっているかを確認します。もし被相続人でなく、その祖父や父になっている場合には、祖父や父の相続財産の遺産分割協議をしなければいけません。その後に新しく相続人になった方の名義に変更します。これをしておかないと、不動産の売却や管理が困難になります。

3 自分の持ち分だけを売却する

共有名義になっている不動産について家族感でトラブルがある場合には、自分の持ち分だけを売却する方法があります。共有者としての権利を他の人に譲るのです。ただ、この方法は買い取ってくれる人を探すのが大変です。一番良いのは他の共有者に買い取ってもらうことでしょう。最悪のケースでは、この手段で手際よく決着をつけて心配事を減らすことになります。

 

 

| まとめ

 

1 遺言や家族信託で共有名義を回避!

2 不動産登記は生前に更新を!

3 遺産分割協議書を作りましょう!



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実家を相続で空き家にしないために

| 実家の相続したときの問題

 

実家を相続させたり相続したりする予定の方はたくさんいると思います。実家だけではなく、別荘を所有していたり駐車場や賃貸マンションを所有していたりする不動産の所有者にとって、相続で家族がもめることないように対策をすることは“終活”の一つです。

不動産の所有者である夫が亡くなった後、奥さんと子供たちが相続することになった場合、現金や預金は比較的スムーズに分割できると思います。ところが、不動産は管理や売却手続きが必要ですから話し合いがまとまりにくく、手間暇をかけるのが面倒になって共有名義にしてしまうことになる可能性があります。

共有名義になると、売却するにしても賃貸で貸すにしても共有者全員で話し合わなければいけません。意見がまとまらないと最終的には不動産が放置状態になり、空家のまま時間だけが過ぎていくケースが多くあります。

これを解決する方法は、不動産の所有者は遺言を残しておいたり売却しておいたりする方法がありますし、相続した家族は共有名義にせずに単独名義にしておくことが大切です。

その他に相続税などの税金を心配される方もいらっしゃると思いますが、実家だけの相続の場合は多くの方が非課税の範囲内で相続税を支払わずに済んでいるようです。

 

 

| 共有名義で放置すると大変

 

不動産が共有名義になっても家族は仲が良いので話し合いでまとまるだろうと考えておられる方もいらっしゃるかもしれません。相続した実家を売却するときに音頭を取る方がいて話し合いがスムーズに進めば問題ありません。

しかし、長い間実家が放置されてしまうと、代を重ねるうちに相続人の数がどんどん増えてしまいます。80歳以上の方の中には兄弟が10人以上いる方もいらっしゃいますし、少子化が叫ばれている現在でも3人以上のお子さんがいる方も多いと思います。

京都市では、管理ができていない空き家のうち1割弱は所有者が判明しない物件なのだそうです。中には、不動産の登記が大正時代から変更されておらず100人以上の法定相続人がいる案件もあるとか。こうなってしまうと個人ではとても対処できません。

具体的な対処方法については次回に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 不動産の相続は共有名義になりがち!

2 不動産の法定相続人が100人以上になるケースも!

3 “終活”で共有名義を回避!



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全国版空き家・空き地バンクが高機能化!

| 空家って増えてるの?

 

全国にある空家が増えてきていると耳にします。少し古い情報ですが、国土交通省によりますと2013年の空家の数は約820万戸、空家率は13.5%でした。大阪府の空家の数は約68万戸、空家率は14.8%です。1993年から2013年の間に約1.8倍に増加したそうです。

空家率が14%というと、だいたい7軒に1軒が空家ということになります。近所でどこかが空家になっているくらいの割合です。多いですね。空家で多いのは賃貸住宅で、空家の内半分強が賃貸用です。

問題になっているのは、今にも崩れそうなボロボロになった家です。景観上や防犯・防災上の問題があると言われています。このような長期不在や取壊し予定の住宅の数は約320万戸、割合は5.3%になっています。

このような利用できない住宅は取り壊すしかありませんが、長期不在・取壊し予定の住宅の中にはまだまだ利用できる住宅が約100万戸もあります。全国で600万戸近くの住宅が利用できるにもかかわらず使われていないのです。

 

 

| 空家対策としての空き家バンク

 

空家対策にはいろいろありますが、貸主と借主、売主と買主のマッチングを行うための空家登録制度を空き家バンクと呼んでいます。全国版の空き家バンクだけでなく、都道府県や市町村にも空き家バンクがあります。守口市(守口市空き家バンク)にもありますし、大阪府(大阪版空き家バンク)にもあります。

全国版空き家バンクは国土交通省がat homeとHOME’Sに業務委託しています。at home版HOME’S版では重複している物件が多いですが、異なる物件が載っている場合もあります。at home版よりもHOME’S版の方が登録物件数は多いようです。

ただ、全体的に登録数はかなり少ないです。といいますのも、貸主さんや売主さんはまず市町村の空き家バンクに物件を登録します。全国版の空き家バンクへの登録は、市町村の空き家バンクに登録→都道府県の空き家バンクに登録→全国版の空き家バンクに登録という流れになります。そのため市町村に空き家バンク制度がない場合には利用できないのです。

大阪府では20市町村が設置済みですが、例えば門真市や寝屋川市にはまだ空き家バンク制度がありません(門真市は設置未定、寝屋川市は2018年度中に設置予定)。

全国版に参加している市町村は、大阪府内では7市村だけです。登録物件数は、at home版で12件、HOME’S版で16件しかありません(2019年1月10日現在)

ところで、国土交通省は、地方故郷団体などが開示している土地(公的不動産)の売却や貸付情報を提供するためのポータルサイト、公的不動産(PRE)ポータルサイトを運用していますが、この公的不動産情報を全国版空き家バンクで利用できるようにしました。

全国版空き家バンクの利用促進のためというよりも、公的不動産ポータルサイトの利便性や検索性が低く利用しにくかったので全国版空き家バンクに取り入れたという方が正しいかもしれません。

登録物件数がほとんどなくてなかなか利用が進まない空き家バンク。登録件数をいかに増やして利用しやすくするかが今後の課題になりそうです。

 

 

| まとめ

 

1 空き家は全国で全住宅の約14%!

2 公的な不動産ポータルサイト“空き家バンク”!

3 空き家バンクの登録数が少なく利用しにくい!

4 公的不動産情報が全国版空き家バンクで検索可能に!



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