小規模事業者持続化補助金の公募開始!

| 今回は時期が少し違います

 

毎年2~3月に公募される小規模事業者持続化補助金。今年は4月の半ばになっても公募の時期が分からず、やきもきしていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。やっと公募期間が発表され、募集要領が公表されました。

小規模事業者持続化補助金は、事業計画を立てることで経営を見つめなおして、事業の持続的な発展のため販路開拓などに取組むときの経費の一部を補助する補助金です。公募は商工会議所が行っています。対象は、商工会議所地区で事業を営む小規模事業者です。補助率は2/3、上限金額は原則50万円です。

 

 

| どんな事業が補助金をもらってるの?

 

補助金をもらっている事業の例は日本商工会議所のサイトにあります。大阪を例に挙げてみますと次のようなものがあります。

1 在留外国人向けの多言語型VISA取得サポートHPの制作(行政書士事務所)

2 断熱リフォーム専用のHP制作による販路開拓(建築設計会社)

3 トータル施術とアフターフォローの広告充実によるファンづくり事業(鍼灸整骨院)

その他にも外観や内観のリフォームや海外事業展開、地域への店舗の徹底周知なども多くあります。全て販路拡大のための事業です。他にも多くの小規模事業者の事業が採択されています。

採択率はおおよそ40~50%と言われていますが、平成29年度補正予算では約67%だったそうです。災害被災地や過疎化地域での優先採択もありますし、都市部以外の支援の必要性などから応募件数の多い都市部の採択率は30~40%くらいなのかもしれません。採択は数字以上に厳しいと感じます。

 

 

| どんな書類を書いて出すの?

 

メインは事業計画なのですが、その他にも書類を数枚提出します。

1 申請書

会社名や住所・電話番号、代表者など基本的な情報を記入する用紙です。

2 経営計画書

会社の概要、補助金をもらう事業の概要を書きます。顧客ニーズや市場の動向、自社の強み、経営方針や目標、今後のプランなどを記入します。

3 補助事業計画書

申請書類のメインです。補助金をもらう事業の名前、販路開拓等の取組内容、業務効率化の取組内容、補助事業の効果、経費の明細表、資金調達方法などを記入します。この中でも、販路開拓等の取組内容がページ数のほとんどを占めます。

4 補助金交付申請書

補助金をもらう事業の開始日や完了予定日、この事業で収入金があるかどうか、消費税の課税事業者かどうかなど簡単に記入できる用紙です。

これらの他に、特定創業支援を市区町村から受けている場合にはその確認書、買い物弱者対策事業をする場合にはその説明書と推薦書を提出します。これらの書類をCDに焼くかUSBメモリに入れて、書類と一緒に持って商工会議所へ行きます。そうすると、商工会議所で推薦書を作成してくれます。CDまたはUSBメモリと書類一式を郵送すれば応募完了です。

 

 

| まとめ

 

1 2019年の小規模補助金は6月12日までの公募!

2 採択率は例年40~50%!?

3 補助事業計画書のブラッシュアップが肝!



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会社に関係する士業って何があるの?

| おおよそ7士業が会社に関係

 

会社では契約を締結したりオフィスを移転したりするときなどに専門家の協力が必要な場面があります。どのような専門家に相談するのがいいのかはだれでも迷うことだともいます。

会社と関係する士業にはおおよそ7つあります。

1 弁護士

契約書や規約の作成、文書の違法性を見つけたりします。その他にも、訴訟に発展する場合のサポートや裁判所への対応をしてくれます。法律系の士業では最も業務範囲が広いため、専門分野ごとに相談先を変える必要があります。

2 司法書士

店舗を移転したり株式を発行したりする場合などに法務局への登録業務を行います。商業登記や不動産登記が専門です。

3 行政書士

許認可に関する届出を代行します。役所に許可・認可・届出などを行っている場合には、会社の重要事項に変更があるときには変更届を提出しなければならないことがあります。そのような場合にも行政書士に相談します。許認可の数は多いため専門的に業務をしている行政書士が多いので、弁護士と同じく得意分野ごとに相談先を変える必要があります。

4 社会保険労務士

雇用保険、労災保険、年金保険、健康保険の書類作成や提出をします。労務に関する相談や労使関連の紛争への対応も行います。就業規則の作成などの相談もできます。

5 弁理士

商標権、特許、意匠権などの知的財産を権利にしたり、知的財産が侵害された場合のサポートをしたりします。かなり専門的な業務です。

6 税理士

税務関係のすべてをサポート済ます。中小企業では最も頼れる士業ではないでしょうか。

7 公認会計士

会社の監査をします。その他に、上場の相談や準備にも応じてくれます。上場している大企業では必須の士業です。

 

 

| 最初はどの士業に相談すればいいの?

 

会社を作るときには、まず行政書士に相談すると許可が必要かどうかなどのアドバイスから定款の作成まで行います。商業登記になると司法書士の出番です。

会社を作ったら税理士さんを探しましょう。顧問になってもらわなくても、飲み友達として仲良くなるだけでもアドバイスを貰えるかもしれません。

どのような業種でどのような業務をするのかによって、どのような士業と付き合うのかが変わってきます。技術を商品にする業務なら弁理士が必要ですし、不動産を扱うのなら司法書士が必要です。許可が必要な業務なら行政書士ですね。

顧問契約の報酬は弁護士で月額5万円以上、税理士や社会保険労務士で月額3万円程度でしょうか。司法書士や行政書士は顧問契約になじまない業務が多いです。

 

 

| まとめ

 

1 7つの士業が会社に関わっています!

2 創業前は行政書士へ、創業後は税理士へ!

3 顧問契約は月額3万円程度が多いかも!?



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外国人を雇いたいときはどうすればいい?

| 原則は本人が出頭

 

昨今の人手不足は深刻です。政府は入管法を改正して多くの外国人が日本で働けるようにしようとしています。2019年4月に施行される改正です。2018年の末頃にはニュースでもよく取り上げられていました。

外国人を雇いたいときには入国管理局への申請手続きが必要です。原則としては外国人本人が入国管理局へ出向いて手続きをしなければいけません。しかし、これから日本で働こうと思っている外国人が日本の入国管理局で手続きをすることは不可能です。

このような場合には、外国人を雇おうと考えている招へい機関の職員が代理人として手続きをすることができます。制度としてはできるのですが、外国人の雇用が多い大企業は別として、中小企業や個人事業主の方が実際に手続きをしようと思っても簡単には行きません。

まず、分からないことを入国管理局へ問い合わせて必要書類をはっきりと答えてくれません。法務局がインターネットに挙げている書類は最低限必要な書類で、しかも表現があいまいです。実際に必要な書類は何なのか?まできちんと書かれていないことが多いのです。

たとえば、“労働条件を明示する文書”。これはいわゆる労働契約書や労働条件通知書のことです。“申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書”は履歴書なのですが、そこには証拠書類を添付しなければいけません。本国の企業に勤めていたという在職証明書ですね。

この他にも“在留資格認定証明書交付申請書”に記載する事項である出入国歴や学歴はパスポートや卒業証明書で証明します。その他には、雇用理由書(企業作成)、入国理由書(外国人本人作成)など、その人を日本で雇う必要性をしっかりと伝えなければいけません。

入国の審査は裁量の部分が多く、外国人が入国するためのストーリーをしっかりと伝えて、それを証明するための書類を添付していきます。入社のための面接みたいな感じでしょうか。

 

 

| 外国人を雇うときの必要書類

 

書類は本当に多くなりますが、必要に応じてさらに説明・証明のための書類が必要になってきます。

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 写真

3 返信用封筒

4 源泉徴収票などの法定調書合計表

5 専門士又は高度専門士の証明書

6 労働契約書または労働条件通知書

7 卒業証明書

8 履歴書

9 登記事項証明書

10 企業のパンフレットなど

11 決算文書

12 雇用理由書

13 入国理由書

14 在職証明書

15 パスポートの写し

16 外国語の文書の翻訳文

これだけを揃えるのは大変です。雇用理由書や入国理由書には何を書いていいのか分からないという方も多いと思います。そのようなときには申請取次業務を行う行政書士に依頼してください。どのような文書を作ればいいのかを教えてくれますし、外国人である申請人本人や招へい機関の職員である申請人の代理人が出頭しなくても行政書士が代わりに申請をします。

2019年4月の入管法改正で外国人を雇いたいとお考えの社長さん。行政書士を頼ってみてはいかがでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 入管手続きは原則本人が出頭!

2 必要書類はあいまいな表現で分かりにくい!

3 分からなくなったら専門の行政書士へ!



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認定支援機関は中小企業の味方!

| 認定支援機関って?

 

認定支援機関は、正しくは経営革新等支援機関といいます。中小企業等経営強化法に基づいて国が認定する公的な機関です。中小企業・小規模事業者が安心して経営相談などを受けられるように、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して国が認定します。

金融機関や商工会議所のほかに、中小企業診断士・弁護士・税理士などの士業が認定されています。

 

 

| 認定支援機関は何をしてくれるの?

 

事業計画の策定支援、創業支援、事業承継、生産・品質管理、情報化戦略、人材育成、海外展開など多岐にわたります。一般的には事務所によって得意な分野があります。「創業支援・補助金・事業承継に強い」とか「人材育成や人事・労務分野なら負けない」といった感じです。

認定支援機関に相談しますと、どのような相談内容でもまずは事業計画作りから始めることが多いでしょう。経営の様々な課題を解決する第一歩は事業計画作りだからです。ここで経営課題をはっきりとさせて対策を考えた上でアクションプランを実行していきます。

認定支援機関のかかわる主な支援施策には以下のものがあります。

(1)経営改善計画策定支援事業

費用の2/3を国が補助します。ただし補助の上限は200万円です。

(2)経営力強化保証制度

中小企業者の事業計画作りのお手伝いや継続的な経営支援を行うときの制度です。

(3)中小企業経営力強化資金

経営革新や異分野への新事業開拓などをしよう!という方に向けた制度です。

(4)経営支援型セーフティネット貸付

経営を立て直すために運転資金を借りたい! そんなときに使える制度です。

(5)商業・サービス業・農林水産業活性化税制

一定設備投資をした場合の税制措置を受けることができます。

 

 

| 認定支援機関の役割

 

(1)チームによる支援

認定支援機関同士がチームを組んで専門性の高い支援を行います。

(2)定期的な相談相手

中小企業がお近くにあるいくつかの候補の中から相談する認定支援機関を自由に選べます。

(3)新会計制度の推奨

中小企業庁は、“中小企業の会計に関する基本要領”や“中小企業の会計に関する指針”という経理のやり方を推奨しています。

 

 

| 中小会計要領で利益を出す

 

会社のお金を増やすにはどうしたらいいのでしょうか?「売上を上げる!」「経費を減らす!」という答えはもちろん正解です。売上を上げて経費を減らす以外にもお金を増やす方法はあります。ここでは3つ挙げたいと思います。

1 借金をする!
融資を受ければそれだけ手元の現金は増えます。しかし、返済が必要ですので会社は潤いません。

2 固定資産を売る!
確かに固定資産を売却すれば手元に現金ができます。しかし、これでは商売ができません。

3 利益を出す!
借金のように返済義務はありませんし、固定資産もありますから商売は続けられます。しかもお金は増えます。

このようなことを書くと当たり前に思われたかもしれません。売上をあげたり経費を減らしたりして利益を出せば、会社のお金が増えて潤うのは当たり前のことです。そして、利益を出すことが会社のお金を増やす最もよい方法なのです。ではその方法はどうすればいいのでしょう?中小会計要領はこの“利益を出す”ために便利な道具なのです。

 

 

| 財務の把握と経営改善

 

経営を改善するための手順は3段階あります。

1 3つの数字に注目

まずは貴社の3つの数字を見てみましょう。“売上高総利益率”と“売上高営業利益率”と“経常利益率”です。損益計算書に書かれています。これらの数字を前年と比較したり、同業他社と比較したりして、経営成績を見ていきます。

2 財務状況の把握

財政状態を見ていきます。長年、社長さんや従業員が一丸となって儲けを積み上げてきたと思います。財産が増加していますか?資金はどのようにして用意しますか?借入金の返済額をご存知ですか?こういったことを把握していきます。
3 将来の方向性の決定

経営成績と財政状況が把握できれば将来の方向性が定まってくるはずです。

売上高総利益率を見ると仕入れや販売で工夫するところが見つかりませんか?経常利益率をみると不要な経費が見つかりませんか?売掛金や在庫が多すぎませんか?これらを考えていくと経営を良くする具体的な方法が分かってきます。

 

 

| 利益を上げる得意先・仕入先との信頼関係

 

商品はきちんと支払ってくれて儲けさせてくれる得意先に販売したいですよね。仕入先は、良品を切らさないで供給してくれて、倒産せず成長している会社がいいです。このように良い得意先・仕入先に恵まれていることが利益の根源になります。

 

 

| 中小会計要領は簡単で便利

 

ここまでにお話した数字が記載されているのが、中小会計要領に従って作られた計算書類です。中小会計要領は、経理担当者が少ない小規模事業でも採用できる簡素な会計ルールです。このルールで作成した計算書類は金融機関や取引先に開示されることを前提としていますので、大切で基本的な事項だけを記載します。また、法人税の申告にも無理なく使えるようになっています。

 

 

| まとめ

 

1 認定支援機関は経営支援の専門家!

2 中小会計要領で経営が見えてくる!

3 中小会計要領で融資のための計算書類に!



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