隠れ場所が空き家!?

| 脱走事件の逃げ方

 

平成30年4月8日に、愛媛県今治市で受刑者が脱走する事件がありました。連日ニュースが流れていましたね。覚えていらっしゃるでしょうか?警察は威信をかけて身柄確保に努めますがなかなか捕まらず、身柄の確保は22日後の4月30日でした。

脱走した大井造船作業所は離島の向島にあります。24日までは向島で空家に潜伏していて、そこにあった食料を食べていたようです。向島から本州まで約300mの尾道水道があって、尾道の対岸です。脱走した受刑者はこの尾道水道を泳いで渡ったそうです。

逃げるときの手段として空き家が利用されるというのは驚きです。

 

 

| 空き家の現状

 

総務省によりますと、約6065万戸の住宅のうち約820万戸が空き家だそうです。割合としては13%を超えています。日本にある住宅のうち8件に1件が空き家なのです。

そして、空家率と犯罪率には相関関係が指摘されています。平成20年頃の東京23区では、おおよそ犯罪発生率:空家率=2:1だそうです。地域の空家が10%増えれば、犯罪が20%増えるのです。

大阪でも行政をはじめ様々な業界で空き家対策に手を尽くしていますが、思うように効果を上げられていないようです。ビジネスに活用できなければ友好的な対応策にならないとも言われています。国交省は全国空き家対策推進協議会を発足させ、行政書士も参画しています。1件1件の相談にお応えしながら地道な努力を続けているようです。

当事務所は、不動産業と行政書士業を併設しており空家対策にも対応しております。“相続した家の買い手がいない!”“固定資産税だけが毎年徴収されてる!”など空家にお困りでしたら当事務所へご相談ください。良い解決策をご相談できるように日々精進しております。

 

 

| 空き家の犯罪利用

 

近年話題になった空家を利用する犯罪には主に2つありました。

1 空き家で大麻を大量栽培

2 EC(電子商取引)詐欺に利用

その他にも放火や空き巣など古典的な犯罪はたくさんあります。

今年には脱走事件の隠れ場所に選ばれてしまいました。食料さえ手に入れば、一か所にとどまるよりも空き家を転々として移動した方が捕まりにくいという専門家もいるようです。移動すると監視カメラに姿が写りますが、それは地方の田舎では可能性が低くなります。

空家が犯罪者に利用されるという社会問題は本気で対応していかないと解消できないのではないでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 脱走事件に空家を利用!

2 空家が増えれば犯罪も増える!?

3 放火や空き巣だけではない空家の危険!



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近畿地方は梅雨明け!

| 台風と梅雨前線から一転

 

平成30年6月28日頃から台風と梅雨前線の影響で、西日本で大きな被害を出した集中豪雨がありました。今もなお救助が続いています。

雨量の記録は、岐阜県郡上市で1214.5㎜を記録したほか、京都府福知山市で594.5㎜、兵庫県篠山市で617㎜と多量の雨が降りました。この雨によって人的被害や住宅等の被害が多く報告されています。死者は120名以上にもなります。亡くなられた方に心からお悔やみ申し上げます。また被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

山が崩れて土砂で家を巻き込んでいるイラスト

雨の被害は免れた京阪沿線の寝屋川市でも避難勧告が出され、土砂災害警戒情報が発令されました。それが7月5日の夜。それから1週間もたたずして梅雨明け宣言です。天候の変化が大きいですね。

 

 

| 平年よりも12日も早い梅雨明け

 

気象庁によりますと、近畿地方の梅雨明けはおおよそ7月21日頃です。この10年を見てみますと梅雨明けの時期は次のようになります。

2009年 8月3日頃

2010年 7月17日頃

2011年 7月8日頃

2012年 7月16日頃

2013年 7月8日頃

2014年 7月20日頃

2015年 7月24日頃

2016年 7月18日頃

2017年 7月13日頃

2018年 7月9日頃

最も早い年は2011年と2013年の7月8日頃。最も遅い年は2009年の8月3日頃。多いのは7月16日頃~7月24日頃の約1週間です。2018年は7月9日頃ですからこの10年間でもかなり早い時期に梅雨明けしたことが分かります。

実はまだ九州南部の梅雨明け宣言はされておりません。だいたい梅雨明けは南の方から、西の方からなのですが、今年は関東甲信越で6月29日に梅雨明けするなど異常な状態です。夏は大気が不安定で集中豪雨が発生しやすいですから土砂災害や河川の氾濫にご注意ください。

氾濫する川のイラスト

今年は海の日(7月16日)は夏らしさを感じることができるのではないでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 集中豪雨から一転して近畿地方は梅雨明け宣言!

2 この10年では梅雨明けが早い方!

3 集中豪雨による土砂災害や河川の氾濫にご注意を!



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補助金?助成金?何が違うの?

| 助成金と補助金はお金をもらえる制度

 

事業を行うには必ずお金がかかります。“資金繰りが苦しい”とか“開業したててお金が足りない”などのお悩みはありませんか?手元のお金をなるべく減らさない方法として補助金を活用してはいかがでしょうか?

補助金で有名なものには“ものづくり補助金”、“IT導入補助金”、“小規模事業者補助金”などがあります。助成金では“キャリアアップ助成金”、“障碍者雇用安定助成金”、“両立支援等助成金”などではないでしょうか。

これらの補助金や助成金は、事業の必要性を書類で提出してアピールすることで、事業に使ったお金のうちいくらかを後払いでもらいます。返済の義務はありません。

 

 

| 補助金と助成金の違い

 

助成金はほぼ厚生労働省の管轄のもので、それ以外が補助金です。一般に補助金は低額で、補助金は高額です。

助成金と補助金の一番大きな違いは、助成金は条件さえクリアすればほぼ貰えますが、補助金は書類でアピールして採択されなければ貰えません。

その他に、補助金は事業に使ったことを書類で証明しないといけませんが、助成金はこのような書類が必要ありません。それから、会計検査院の検査があるかどうかも違います。

 

 

| 補助金申請のポイント

 

補助金にはいろいろありますが、ポイントは3つあります。

1 補助金ごとに目的や仕組みが違う

目的や趣旨が違いますので、補助金ごとに対象者は異なりますし、ご自身の事業にうまく合っているのかどうかも違います。専門家に相談をするなどしてよく検討してください。

2 事業の全部か一部の費用が補助の対象

事業のすべての経費が補助の対象になるとはかぎりません。補助対象の経費は募集要項に載っていますので、事前に経費の内容、補助の割合・上限額を確認しておきましょう。

3 補助金には審査あり

“補助を受けられるか”“補助金額はいくらか”については事前・事後の審査があります。つまり「申請」に対する審査と「事業後の報告書」の審査です。両方とも審査に通らないと補助金がもらえません。

 

 

| まとめ

 

1 補助金や助成金は後払い!

2 一般に助成金は低額、補助金は高額!

3 補助金は内容をよく確認!



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早期経営改善計画は経営の見直しの第一歩!

| 早期経営改善計画って何?

「このごろ資金繰りが苦しいなぁ」、「売上が減少してきたけどなぜだろう?」、「専門家等から経営のアドバイスが欲しい!」など、経営者は何かと悩みが多いものです。専門家の力を借りて経営を見直しませんか?というのが、早期経営改善計画です。

 

 

| 策定支援って何をしてくれるの?

 

策定支援は認定支援機関が行います。ん?認定支援機関ってなに?と疑問に思う人が多いと思います。情けないですが、私も今の事務所に勤めて初めて知りました。

認定支援機関は、国が認めた士業などの経営の専門家のことです。正しくは経営革新等支援機関といいます。縮めて”認定支援機関”です。説明すると長くなりますので、詳しくはこちら(弊社のサイトです)をご覧ください。

支援の内容ですが、大きく分けて2つあります。

1 計画づくりのお手伝い

経営改善のために作る計画は、資金の実績や計画表、それに損益計画などの基本的な内容のものです。具体的には次の4つの書類を作ります。

(1)ビジネスモデル俯瞰図

(2)資金実績・計画表

(3)損益計画

(4)アクションプラン

まずは、記載すべき項目に沿ってこれらの書類の案を作っていただき、お話を伺いながら修正の提案をいたします。「ここは素晴らしいのでもっと熱い思いを伝えましょう」、「ここは整合性が取れないので書かない方がいいと思います」、「ここの売上を上げるためにアクションプランをもう少し練りましょう」などといった提案です。

2 1年後のモニタリング

計画を作ったら1年後の決算期に計画通りに行われたかどうかをモニタリングします。もし計画通りに進んでいないときは、修正すべき点をアドバイスします。

 

 

| 早期経営改善計画策定支援の特徴!

 

〇メリット〇

(1)条件変更などの金融支援不要!

今までは“経営改善計画”という金融支援を目的とした制度しかありませんでした。早期経営改善計画は金融支援を目的としていないので、新たな融資を受けたり返済計画を変更したりする必要がありません。気軽に経営を見直すことができる制度です。

(2)計画策定から1年後にフォローアップで進捗を確認!

計画を作ってから1年後の決算期に、実績と計画に大きなズレがないかを確認します。大きくズレているときは適切なアドバイスをします。

(3)経営状況を客観的に把握!

数字に基づく計画ですから現在の経営の状況や将来の見込みが客観的に把握できます。“ローカルベンチマーク”というソフトを使うとより客観的に経営の分析ができます。

(4)必要があれば本格的な経営改善や事業再生の支援策をご紹介!

早期経営改善計画では金融支援を目的にしていませんので、返済猶予などの金融支援が必要になったときは使えません。経営の立て直しに金融支援が必要だと分かった時点で経営改善や事業再生の支援策があることをご紹介します。

(5)専門家へ支払った費用の2/3(上限20万円)を国が補助!

各都道府県にある経営改善支援センターを通じて、専門家へ支払った費用の2/3を国が補助します。ただし上限金額は20万円です。専門家に30万円かかったとしても20万円が国から支払われるので、実質的に10万円で経営の改善計画作りとモニタリングができます。

 

×デメリット×

(1)1度だけの利用!

去年作ったけどあまり効果がでていないから今年も補助をもらって経営改善計画を作ろう!と思っても利用できません。1度きりのチャンスです。

(2)支援が使えない業種!?

ほとんどの業種が支援の対象になりますが、社会福祉法人やLLP(有限責任事業組合)、学校法人などは支援の対象外になっています。

 

 

| 早期経営改善計画の手続の流れ

 

1 経営改善支援センターに制度利用を申請。

麻田事務所のある大阪では、利用申請の前にメールで書類チェックをしてもらえます。このチェックで担当者から「OK!」をもらったら利用申請に出向きます。他の都道府県ではどのような対応になるかは存じ上げません。ごめんなさい。

2 経営改善支援センターが事業者の概要を見て制度利用の可否を決定。

支援センターが審査を行い、申請からおおよそ2~3日後に決定が出ます。支援センターの審査は形式的な審査のようです。事業計画は審査されません。

3 経営改善計画を作成。

ここが肝!熱い思いをぶつけましょう!

4 作った計画書を経営改善支援センターに提出。同時に補助の支払を申請。

5 経営改善支援センターが計画の内容から補助をするかどうかや金額を決定。

6 1年後の決算期に認定支援機関がモニタリング。

7 モニタリングの結果を経営改善支援センターに報告。

 

 

| メインバンクと相談が必要

 

この制度の利用する場合は、事前にメインバンクと相談しなければいけません。さらに、完成した事業計画をメインバンクに提出する必要があります。厳しい銀行だとここで意見を言われるかもしれません。

たとえそれが厳しい意見であっても、それほど気にしなくて大丈夫です!この事業計画はメインバンクからの融資を約束するものではありません。融資をお願いするときには改めて事業計画を提出する必要がありますが、ここで銀行からいただいたアドバイスを基に事業計画を修正してより良い内容にしてから提出すればいいのです。今後長くお付き合いするメインバンクに会社のことをよく知ってもらって、親身にアドバイスをしていただく第一歩だと思ってください。

認定支援機関と申請者の契約は、利用申込の先でも後でもかまいません。ただ、支援センターは「利用申込を先、契約を後」を念頭に置いているようです。利用申込の内容を修正する必要が生じた場合、契約書の内容まで修正しなければならない可能性があるからだそうです。

また、契約書には“事業計画策定支援業務”と“モニタリング支援業務”を別々に分けて書く必要があります。なぜなら、それぞれ別に領収証を発行する必要があるからです。つまり、契約書に業務内容をまとめて書いてしまうと請求金額も1つになってしまって領収書も1枚になってしまいます。それぞれの業務で補助金の支払請求時期が違いますから、1枚しかない領収証ではどちらかにしか使えません。これを避けるために契約書には業務内容を別々に書くのです。

 

 

| まとめ

 

1 早期経営改善計画は経営の見直しの手段!

2 事業計画作成支援とモニタリングがセット!

3 20万円の補助金がもらえます!



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法定相続情報証明制度 使ってみました!

| 法定相続情報制度ってなに?

 

みなさん、相続の手続の経験はありますか?死亡届の提出、葬儀社の手配、遺言書の確認、遺産分割協議、遺産の名義変更、銀行口座の解約など手続きがたくさんあります。お金もたくさん必要です。亡くなった方の銀行口座を解約しようと思っても、口座が凍結されていて解約できずに「支払いはどうしたらいいの?」と困ってしまうことがよくあります。そのようなときに役に立つのが法定相続情報証明制度です。平成29年5月29日から始まりました!

法定相続情報証明制度では、一定の書類を登記所に提出して認証文付きの書類を受け取ると、銀行口座の解約に使えるのです。しかもこの書類、発行手数料がタダなんです!

 

 

| 実際の手続はこんな感じです

 

私事ですが、今年に祖父が死んで身内の相続を経験しました。せっかくなので法定相続情報証明制度を使ってみようと思い、書類を作成して手続に行ってきました。

1 戸籍謄本の取得

亡祖父の戸籍謄本を集めました。本籍地が近かったので直接市役所に出向きました。ここでいきなり問題にぶつかります。本籍地で出生から死亡までの戸籍謄本を取得したのですが、法務局から戸籍が足りないと言われてしまいました。

後から分かったことですが、出生から数日後、出生届を出す前に本籍地を移転しておりもう一つ古い謄本が必要だったのです。最初に取得した謄本には出生の事実が書かれていましたので安心してしまったのが失敗の原因です。法務局では出生年月日と住所の移転時期を照らし合わせたのでしょう。そこまで気づかずに恥ずかしい限りです。良い勉強になりました。

次に、相続人の戸籍謄本を取得しました。こちらは本人に聴取して万全を期しましたので問題ありませんでした。

2 亡祖父の住民票の除票の取得

住所地は遠距離でしたので郵送で取寄せました。こちらも問題なく取得できました。

3 相続人の住民票の取得

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しようと思いましたので、相続人の住民票を取得しました。

4 書類の作成

書類は2枚作ります。(1)法定相続情報一覧図、(2)申出書です。

(1)法定相続情報一覧図の作成

注意すべきところは1点だけです。“出生”や“死亡”の欄には年月日を書いてください。住所ではありませんのでご注意ください。

ここに書いたものはそのまま法定相続情報一覧図として使われますので、パソコンで作成すると出来上がった書類もきれいです。パソコンが使える方はパソコンでの作成がおすすめです。

(2)申出書の作成

間違えやすいところはないのですが、迷いそうなところを4点書いておきます。

1つめは“申出人の表示”の印鑑です。これは認印でかまいません。シャチハタなどのゴム印(浸透印)は避けた方が無難です。

2つめは“利用目的”です。何に使うのかがはっきりとしないときは、確実に使うものと使うかもしれないものの全てにチェックを入れておくのがおすすめです。たとえば、“不動産登記”に使うのは決まっているけれど、“預貯金の払戻し”に使うかどうか分からないし、“相続税の申告”に使うかも分からないという場合には、3つともにチェックを入れておきましょう。私の場合は“預貯金の払戻し”だけの予定でしたので、1つだけにチェックを入れました。

3つめは“必要な写しの通数・交付方法”です。実際に何枚使うか分からないという方がほとんどだと思います。ここは多めに取得しておきましょう。何といってもタダですから!足りないよりも余る方がいいです。「3~4枚くらいかな~?」という方は倍の8枚以上貰っておきましょう。法定相続情報一覧図は意外なところで使い道がありますよ。私も余分に貰っておいて助かりました。

4つめは“申出先登記所の種別”です。書類を提出する法務局を選ぶのですが、最も便利なところでOKです。私は、住所から登記所を調べると車で行ける範囲でしたので“申出人の住所地”にチェックを入れました。

5 出来上がった書類の受け取り

私は窓口で受け取ることにしましたので、窓口まで行ってきました。即日発行というわけにはいきませんでした。作成に要する日数は登記所によっても違うのでしょうが、枚方の法務局では3~4日かかると言われました。

出来上がったら連絡がほしい旨を伝えておきますと、出来上がったら電話を貰うことができます。実際には書類が整って提出した翌日に連絡がありました。

私の場合は書類不備の連絡がありましたので、最初に提出した翌々日になってしまいました。

 

 

| 銀行口座の解約以外にも!

 

亡祖父の銀行口座が4つあり、予定通り解約に法定相続情報一覧表を使いました。解約するときには金融機関に電話をして手続きの流れと必要な書類を問い合わせました。

地方の小さな信用金庫に「謄本の代わりに“法定相続情報一覧図”が使えますか?」と尋ねると「法定相続…何ですか?」との答えが…!「法務局に謄本を提出して証明してもらう一覧図です。去年から始まった制度です。」と伝えますと、しばらく待ってから了承の返事をいただきました。まだまだ口座解約に使われる方は少ないようです。

その他にも年金の手続(年金事務所)、生前に売却した不動産の管理費の返還手続(管理会社)、後期高齢者の高額医療費の返金手続(市役所)にも使えました。それぞれの窓口には手続に使えるかを尋ねておくとスムーズです。

実は、年金事務所で少しごたつきました。と言いますのも、亡祖父が受け取っていた年金以外にも、若い頃に2年ほど厚生年金に加入していた記録が残っていたのです。本人も把握していない年金記録でした。当然ながら相続人もそのことを知らず、調べる手立てもありません。ところが年金事務所は「加入していたときの職場が分からないと支払えない」というのです。

さて、困りました。親戚中に尋ねても知らないと言います。亡祖父は90歳を超えていましたので、亡祖父の若い頃を知っている親族は全員あの世で暮らしています。一旦帰宅し、遺品整理で見つけた古いアルバムを繰ってみました。すると、若い頃の写真の中に職場の仲間と写したと思われる写真が出てきました。よく見ると会社名がうっすらと見えます。

何とか読み取って年金事務所に伝えるとアタリ!でした。めでたく時効になっていない分の年金を受け取ることができました。

昔のことなんてわからない!と諦める前に、古いアルバムを探してください。答えが落ちているかもしれませんよ!

 

 

| まとめ

 

1 法定相続情報制度は平成29年から始まりました!

2 法定相続情報制度を使ってみると意外に簡単!

3 法定相続情報一覧図はいろいろなところで使えます!



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