第1回寝屋川文化芸術祭 開催!

| 寝屋川文化芸術祭って?

 

寝屋川市では以前から市民文化祭を実施していました。この市民文化祭を再編して様々な文化の紹介、市民活動の成果発表など文化や芸術を体験できるイベントです。

主な催し物は次のとおりです。

1 ねや市(ねやいち)

寝屋川市駅や市民会館までの「さわやかロード」の歩道や初本町公園でねや市が開かれます。フリーマーケットやグルメ店舗、手作り品などを販売するアート&カルチャーの3つのエリアで構成されています。

各エリアのの出品・出店を募集しています(平成30年9月10日~26日)。詳しくは寝屋川市のサイトをご覧ください。

2 ステージ発表・展示など

アルカスホールや市民会館で行われるバンド、芸能、ダンス、合唱の各部門で出演者を募集しています。また、展示の出品者も募集しています。残念ながらバンド部門は申し込みを終了していますが、その他の部門ではいまだ募集中です(8月13日午前10:30現在)。

大阪電気通信大学駅前キャンパスでは市民作品展や市民映像作品展が行われます。さらに、平成30年11月3日午前10:00~11:30に市民会館では直木賞作家の門井慶喜さんの講演会が行われるそうです。入場は無料のようですので関心のある方には嬉しいですね。

 

| 会場、日時は?

 

会場:寝屋川市駅周辺(アルカスホール、大阪電気通信大学、中央小学校、初本町

公園、市民会館など)

日時:平成30年11月3日(土・祝)~4日(日)

 

涼しくなってきた良い季節ですので、屋外でのねや市は気持ちよく楽しめそうですね。もちろん、屋内のステージ発表や展示、講演会も楽しみです。ダンス部門には寝屋川高校のダンス部も参加されるのでしょうか?高校のダンス部がいま注目されていますからこちらも楽しみですね。

 

| まとめ

 

1 寝屋川市駅周辺で寝屋川文化芸術祭が開催!

2 フリマやグルメ店舗などが出店!

3 直木賞作家の講演会開催!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

国民年金の追納と後納は何が違うの?

| 追納と後納の違い

 

国民年金には納付しなかった保険料を後から納めることができる制度があります。それが“追納”と“後納”です。追納も後納も10年前までの国民年金を納めることができます。

ただし、追納と後納では違う部分が多くあります。まとめてみました。

 

| 対象の保険料

 

1 追納

保険料免除で納付しなくてもよかった保険料

2 後納

免除されていない保険料で、時効によって徴収する権利がなくなったもの

 

| 加算

 

1 追納

免除月の年度の4月1日から3年以後に納付する場合には、政令で定める額を加算。

2 後納

3年度以上さかのぼって納付する場合には、政令で定める額を加算。

 

| 納付の順番

 

1 追納

・先に経過した月の保険料

・同月の場合、(先)学生納付特例・若年者納付猶予
→ (後)法定・全額・3/4・半額・1/4免除

2 後納

先に経過した月の保険料

 

| 同じところ

 

1 対象外の者

老齢基礎年金の受給権者

2 手続

厚生労働大臣の承認

3 対象期間

大臣が承認した月の10年前まで

4 納付みなし

追納・後納した日

 

| まとめ

 

1 追納と後納は似た制度!

2 3年過ぎると保険料に加算!

3 10年前まで納付可能!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

社会保険の免除、受けてますか?

| 社会保険料の免除制度

 

健康保険料や厚生年金保険法、国民年金制度には保険料の免除制度があります。健康保険料と厚生年金保険料は同じような制度になっていて、国民年金制度は別に規定されています。

それぞれをまとめてみました。

 

| 健康保険法・厚生年金保険法の免除制度

 

1 育児休業期間

育児休業等をしている被保険者を使用する事業者が申し出ます。免除期間は、育児休業等開始日の月~終了日の翌日の月です。

ただし、例外がいくつかあります。

・産前産後休業期間中の保険料の免除者

・任意継続被保険者

・特例退職被保険者

・第4種被保険者

・船員任意継続被保険者

第4種被保険者は聞きなれないですが、昭和61年まであった厚生年金の任意加入制度です。退職してから老齢年金をもらうまでに受給資格を満たすために加入できた制度です。今なら退職後は国民年金に入ればいいのですが、当時は別々の制度で受給資格が満たせない場合がありました。ですので、10年以上厚生年金に加入していた人のためにこのような制度があったそうです。

2 産前産後休業期間

産前産後休業をしている被保険者を使用する事業者が申し出ます。免除期間は、産前産後休業開始日の月~終了日の翌日の月です。

こちらも例外があります。

・任意継続被保険者

・特例退職被保険者

・第4種被保険者

・船員任意継続被保険者

3 少年院収用などの期間中(健康保険法のみ)

被保険者が少年院などに収容されたり、刑事施設・労役場などに拘禁されたときに適用されます。免除期間は、収容などされた月~されなくなった月の前月です。ただし、収容された月に被保険者資格を取得した場合には、収容された月の翌月~されなくなった月の前月です。開始月が1か月短くなります。

こちらも例外があります。

・任意継続被保険者

・特例退職被保険者

 

| 国民年金保険料の免除制度

 

国民年金保険料の免除制度にはいくつか種類があります。

1 法定免除(追納可)

【要件】

・2級以上の障害年金受給

・生活保護法による生活扶助などの受給

・国立ハンセン病療養所・国立保養所などへの入所

【期間】

該当した月の前月~該当しなくなった月

【除外】

・学生など

・3/4免除、半額免除、1/4免除適用者

・納付済み保険料、任意加入被保険者

2 全額免除・若年者納付猶予(50歳未満)

【要件】

・単身:57万円以下の所得

・一般世帯:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下の所得

・生活保護法による生活扶助以外の扶助の受給

・寡婦又は障碍者で125万円以下の所得

・天災等

【期間】

厚生労働大臣の指定する期間

【除外】

・学生など

・納付済み保険料、任意加入被保険者

3 3/4免除

【要件】

・(78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など)以下の所得

・生活保護法による生活扶助以外の扶助の受給

・寡婦又は障碍者で125万円以下の所得

・天災等

【期間】

厚生労働大臣の指定する期間

【除外】

・学生など

・納付済み保険料、任意加入被保険者

4 半額免除・学生納付特例

【要件】

・(118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など)以下の所得

・学生納付特例は学生などであること

・生活保護法による生活扶助以外の扶助の受給

・寡婦又は障碍者で125万円以下の所得

・天災等

【期間】

厚生労働大臣の指定する期間

【除外】

・半額免除は学生など

・納付済み保険料、任意加入被保険者

5 1/4免除

【要件】

・(158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など)以下の所得

・生活保護法による生活扶助以外の扶助の受給

・寡婦又は障碍者で125万円以下の所得

・天災等

【期間】

厚生労働大臣の指定する期間

【除外】

・学生など

・納付済み保険料、任意加入被保険者

 

| まとめ

 

1 健康保険・厚生年金の免除は育児休業・産前産後休業があります!

2 少年院などへの収容は健康保険のみ免除!

3 国民年金の免除は所得制限が厳しい!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

社会保険で懲役!? ~その2~

| 懲役や罰金

 

前回の“社会保険で懲役!?”の記事でも書きましたが、労働保険・社会保険関係の法律に違反した場合には懲役・罰金刑に処せられる可能性があります。

前回は事業主などの罰則についてまとめました。今回は事業主など以外の罰則についてまとめます。

 

| 労働法関係(事業主等以外)

 

事業主など以外では被保険者や受給者についての罰則です。1つだけです。

報告・届出懈怠、虚偽陳述など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金

 

| 社会保険関係(事業主等以外)

 

社会保険関係ではいくつかの罰則が規定されています。

 

1 不正受給:懲役・罰金刑

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2 報告・届出懈怠、虚偽陳述など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

3 日雇労働被保険者手帳の不正入手:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

4 日雇特例被保険者手帳の虚偽交付:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

5 資格の得喪などの虚偽届出:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

6 国民年金手帳の提出命令違反など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

7 診療等の報告懈怠・虚偽報告:罰金刑

30万円以下の罰金

8 資格の得喪などの届出懈怠:罰金刑

30万円以下の罰金

9 徴収職員に対する虚偽陳述など:罰金刑

30万円以下の罰金(国民年金法)、50万円以下の罰金(厚生年金法)

10 申出・届出懈怠、虚偽申出・届出:過料

10万円以下の過料

11 資格の得喪など以外の届出懈怠・虚偽届出:過料

10万円以下の過料

 

| まとめ

 

1 被保険者などにも罰則があります!

2 労働法関係では1つだけ!

3 社会保険関係では届出懈怠や虚偽届出に注意!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

社会保険で懲役!?

| 懲役や罰金

 

労働保険・社会保険関係の法律には様々な規制があります。報告・届出の懈怠や虚偽の報告・届出をした場合にも罰則が設けられています。

事業主に対する罰則もあれば事業主以外に対する罰則もあります。今回は労働保険・社会保険関係での罰則についてまとめたいと思います。

 

| 労働法関係(事業主等)

 

労働法関係ではかなり厳しい罰則が設けられています。

1 強制労働:懲役・罰金刑

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

2 中間搾取、児童使用、坑内労働違反:懲役・罰金刑

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

3 法定労働時間規定違反など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

4 告懈怠・虚偽報告など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

5 印紙関係の違反:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

6 労使協定・就業規則の届出違反など:罰金刑

30万円以下の罰金

 

| 社会保険関係(事業主等)

 

社会保険関係は労働法関係よりも少し緩くなっています。

1 報告懈怠・虚偽報告など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

2 答弁懈怠・虚偽陳述など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

3 届出懈怠・虚偽の届出など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

4 印紙関係の違反:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

5 被保険者の資格の得喪、報酬月額等の届出懈怠など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

6 被保険者への通知懈怠:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

7 保険料の納付懈怠:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

8 被保険者の資格の得喪等以外の報告・届出懈怠、虚偽報告・届出:過料

10万円以下の過料

9 健保組合の設立命令違反:過料

遅延機関に負担すべき保険料額の2倍以下の過料

 

事業主に対してだけでもかなり多くの罰則があります。事業主さんは労働保険や社会保険の届出はきちんと正しくしなければ痛い目に合うかもしれません。悪質だとして懲役刑にでもなったら社会的な制裁を受けるかもしれません。怖いですね。

| まとめ

 

1 労働・社会保険関係でも罰則があります!

2 労働法関係の罰則は厳しくなっています!

3 社会保険関係では報告・届出をしないだけで罰則があります!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »