独居老人の孤独死は少なめ?

| 若い人の孤独死が多い

 

一般社団法人日本少額短期保険協会孤独死対策委員会(長い…)が2019年5月に第4回孤独死現状レポートを発表しました。

孤独死ってどういう状況?と思いますが、きちんと定義されています。レポートでいうところの孤独死は“自宅内で死亡した事実が死後判明に至った一人暮らしの人”だそうです。単身世帯が増えてきている現状では孤独死も増えてくるのは当然です。もちろん、高齢化も一つの要因になっています。

ただ、孤独死の平均年齢は61歳になっています。独居老人の孤独死と聞いて思い浮かべるイメージとはちょっと違いませんか?レポートによると、60歳未満の孤独死は約4割もあるのです。男女比では男:女=8:2くらいになっています。

 

 

| 年代別の孤独死の割合

 

男女別、年代別でレポートを見てみます。

20代男性は3.1%、女性は8.3%、30代男性は5.7%、女性は7.8%、40代男性は10.0%、女性は11.6%、50代男性は18.6%、女性は13.7%です。50代までの合計では、男性が37.7%、女性が41.4%です。

孤独死の約40%が59歳以下の現役世代になっています。全年代では、男女とも60代が最も多く、男性は32.9%、女性は21.0%です。69歳以下の割合は男性で70.2%、女性で62.4%です。

やはり独居老人の孤独死のイメージとは違うように思います。

 

 

| 孤独死の半数以上が病死

 

孤独死の死亡原因は主に3種類だそうです。1つめは病死、2つめは自殺、3つめは事故死です。

病死は男性で63.5%、女性で56.5%と半数以上を占めています。自殺は男性で10.2%、女性で16.3%です。事故死はほとんどなくて男性で1.6%、女性で2.7%です。病死は仕方ない部分がありますし、事故死は数が少ないですので、自殺についてレポートを見てみます。

年代別で見ますと、孤独死のうちの自殺の割合は年代が上がるほど少なくなっています。全国の自殺者の割合が1.5%くらいですが、この数字と比べると孤独死の自殺の割合はかなり特殊です。

孤独死のうちの自殺の割合は、20代までと30代の割合は約25%、40代が約22%、50代が約16%、60代が約8%、70代が約3%、80代が0%となっています。全体では約11%もあります。死亡者数のうちの自殺者の割合が1.5%ですから7倍もの高さになっています。

 

 

| 第1発見者は管理会社やオーナー

 

死亡してから発見されるまでの平均日数は17日だそうです。夏場だとかなり傷んでいると思われます。3日以内の早期発見の割合は約40%で、多くの方は早めに発見されています。ただ、男女別にみると男性の方が発見までに長時間かかっているようです。女性は普段からご近所さんとのお付き合いを密にされているからでしょうか。

遺体を発見する人は管理会社やオーナーが一番多くなっています。家賃の滞納や郵便物などで異変に気付くのだと思われます。その他には親族やケースワーカーの方が多くなっています。

オーナーの方には厳しいデータになっています。見回りサービスなどを利用して早期発見に努めるのがよさそうです。

 

 

| まとめ

 

1 60歳未満の孤独死は約40%!

2 孤独死の多くは病死!

3 発見までに平均17日!



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地震保険料率が上がる!?大阪は?

| 福島県で14.7%の引き上げ

 

損害保険料率算出機構が金融庁に地震保険の改定案を届け出ました。地震保険は都道府県によって保険料率が異なります。地震の起きる可能性は地域によって違いますものね。全国平均では約5%の値上がりになります。

最も引き上げ率が高かったのは、福島県のロ構造で14.7%の引き上げです。ロ構造は木造住宅などの一般的な住宅のことです。もう一つのイ構造は、大型商業施設などの耐火・準耐火建築物などです。

大阪は、イ構造で約6%の引き下げ、ロ構造で約5%の引き下げです。近畿は全体的に値下げになっています。特に和歌山県はイ構造で約18%の引き下げ、ロ構造で約14%も引き下げられました。

この改定案が実施される時期は未定ですが、だいたい改定案から1年半後に実施されていますので、2021年1月1日に実施されるかもしれません。

 

 

| 地震保険料ってどのくらいかかるの?

 

地震保険の保険料は、保険金額1000円につきいくらかで計算されます。これが保険料率と呼ばれているものです。

たとえば、大阪府の木造住宅で保険金額1500万円の場合、1500万円÷1000円×2.24=33,600円になります。この式の“2.24”というのが保険料率です。

木造住宅の場合、全国で一番高い保険料率は3.89で、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県の4県です。続いて、徳島県や高知県の3.65、茨城県や埼玉県の3.20と続いています。

逆に、木造住宅で最も低い保険料率は1.16で、岩手県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、富山県、石川県、福井県、長野県、滋賀県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県となっています。地域として東北、北関東、北陸、山陰・中国、九州が該当しています。

地震保険は最長5年間の長期契約ができます。この場合には1年ごとに更新するよりも年間の保険料は安くなります。たとえば、地震保険料が年間33,600円の場合、2年契約で63,840円(年間31,920円相当)、3年契約で95,760円(年間31,920円相当)、4年契約で124,320円(年間31,080円相当)、5年契約で154,560円(年間30,912円相当)になります。

ちなみに、地震保険はどの保険会社で加入しても同じ金額で同じ保証内容ですが、必ず火災保険と同時に加入しなければいけませんのでご注意ください。地震保険には保険会社の利益が含まれていませんからお得な保険と言えます。

保険料の値上がりを回避するためには、長期契約に切り替えたり火災保険料が安い保険会社に切り替えたりする方法があります。ご検討してみるのはいかがでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 地震保険料は全国的に値上げ!

2 大阪の地震保険料は値下げ!

3 地震保険は火災保険とセットで!



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自宅は駅から徒歩何分までOK?

| 駅からは徒歩15分以内が約78%

 

駅からどのくらい離れていてもOKなのかを調査した結果が発表されました。調査をしたのはリニュアル仲介株式会社で2019年6月7日~11日にインターネットで実施されました。

結果を見ますと、年代で大きな差が出ています。全体では、~5分が約7%、5~7分が約15%、7~10分が約32%、10~15分が約23%、15~20分が約11%、バス便が約12%だったそうです。

以前は“駅近”と呼ばれた10分以内は約54%の方が許容範囲としています。半分以上の方が駅から徒歩10分以内を希望していますので人気があるのは頷けます。また、最近の“駅近”と言われている7分以内を許容範囲とする人は約22%です。10分まででしたらまだまだ“駅近”と言ってもいいのかもしれませんね。

 

 

| 年代別の特徴

 

年代別のクロス集計を見ますと、年代によって結果に大きな差がでていました。特に注目したいのは、次の3点です。

1 20代は駅近の利便性重視!

20代の方は利便性をかなり重視しているようです。徒歩10分以内が許容範囲とする人の割合が約67%となっていて、全世代でトップです。2/3の方が駅に近い物件を探しています。15~20分やバス便でもOKと答えた人はたったの約8%しかありませんでした。

2 30代は環境重視!?

30代の方は20代の方とは反対に、徒歩15~20分やバス便でもOKと答えた人が約29%もいます。20代の約3.5倍です。30代は子育て世代になりますから、小さなお子さんでも安心できる環境がある郊外を選択肢に入れているのでしょうか。

3 60代以上は駅近を希望!

60代の方は駅のすぐ近くの住宅を希望されています。徒歩5分以内と答えた人が約16%と全世代に比べて断トツで多くなっています。ちなみに、20代は約4%、30代・40代は約5%、50代は約7%ですから、60代以上の駅そば希望はかなり多いと言えますね。体力の衰えや体調の問題から駅のそばを希望するのでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 半数以上の人が駅から徒歩10分以内を希望!

2 30代は駅から遠くても環境重視!?

3 シニア世代は徒歩5分以内に住みたい!



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自分で遺言書を書く!

| 遺言書のルールを守ること

 

遺言書にはいくつもの種類がありますが、ご自身で書く遺言書を“自筆証書遺言”と言います。自筆証書遺言はかなり厳格なルールがあります。このルールを守らないと遺言書としての効果がありませんので、気をつけないといけません。

不安な方は、公証役場で作る“公正証書遺言”にすることをおすすめします。

 

 

| 自筆証書遺言の主なルール

 

1 すべて自筆で書くこと

自筆証書遺言はその名のとおり“すべてを自筆で書く”必要があります。遺言書の本文は当然ですが、日付、署名もすべて自筆です。

ただ、2019年1月に施行された改正民法で、財産目録はパソコンで作ったり通帳のコピーで代用したりすることができるようになりました。その代わりに自筆ではないすべてのページに署名と押印が必要です。

2 署名と押印をすること

氏名はかならず自筆でなければいけません。ペンネームなどの個人を特定できる名前でも大丈夫ですが、戸籍にある氏名を書いた方が無難です。

また、ハンコも必ず押します。実印である必要はなく、100均の認印でも大丈夫です。

3 日付を書くこと

“2019年6月吉日”のような書き方はダメです。きちんと“2019年6月29日”のように年・月・日を書いてください。もちろん自筆です。

4 訂正は指定の方式を守ること

書き間違えた場合には訂正をすることができます。この訂正にも厳格なルールがあります。訂正方法が分かりにくいですので、訂正や追加があるときは書き直した方が無難です。

5 遺言の内容は具体的に書くこと

“軽井沢の別荘を長女花子に相続させる”などのあいまいな書き方はダメです。不動産の場合には財産目録に登記簿謄本のとおりの“所在”“地番”“地積”“地目”“家屋番号”“種類”“構造”などを書きます。面倒であれば登記簿謄本のコピーに署名・押印をしてもOKです。

 

 

| 押印は認印でもいいけれど…

 

自筆証書遺言に使うハンコは認印でも大丈夫です。100均ショップで売っているハンコでもかまいません。ハンコを押してあることが大切なのです。

15年位前にハンコの代わりに“花押”を書いた遺言書の有効性が争われました。長く争われていたようですが、3年位前に最高裁判決が出されています。

“花押”は署名の代わりに使用される図案です。日本では昔から利用されていましたが、現在では閣議の署名に使われているくらいでしょうか。日常的に使われているわけではありません。

この花押をめぐって争われた裁判では、“花押を書くことは印章による押印とは異なる”ことから“印章による押印に代えて押印を書くことによって文章を完成させるという慣行ないし法意識が存在するものとは認め難い”として、“花押を書くことは、印象による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさない”と判断されました。

遺言書でハンコを押さなければいけない場合には、安い認印でも構いませんが、花押を書いてもハンコと同じように扱われません。花押を書く人はほとんどいないでしょうけれども、ご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 自筆証書遺言のルールは必ず守ってください!

2 遺言は具体的に自筆で書く必要があります!

3 日付は年月日を正確に、ハンコも忘れず押印!



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いま話題のエンディングノートの使い方

| エンディングノートってなに?

 

テレビやインターネットでよく目にするようになってきた“エンディングノート”。これってなに?と思われる方も多くいらっしゃると思います。

簡単に言いますと“終活ノート”です。メリットは色々と挙げられていますが、一番は“残される方が困らないようにするため”です。エンディングノートには、名前・住所・電話番号などの基本的な情報以外にも、葬儀や財産について書く欄がたくさんあります。

市販のエンディングノートはたくさんありますので、本屋に行かれた時に一度パラパラとめくってみてはいかがでしょうか?インターネット上にも無料のエンディングノートがあります。ダウンロードして書き込むことができるようになっています。

 

 

| エンディングノートは全部埋める?

 

市販のエンディングノートは分厚いものが多いです。1500円くらいでしょうか。分厚い分だけ想いをたくさん書き込めます。“書くこと”が苦にならない人にはピッタリです。

“面倒くさい”と思われる方は、500円くらいで薄いものも販売されています。市町村が発行しているエンディングノートもあります。20ページくらいですので気軽に書けると思います。

エンディングノートの項目はたくさんありますが、全部を埋める必要はありません。書きやすいところから書いていってかまいません。後になって修正しても大丈夫です。

書いておくことをおススメするのは次の項目です。残された方が困らないようすることを基準に選びました。

1 本籍

ご家族が同居していない場合には、本籍を知らないということが意外にあります。相続の手続に必要ですので、念のために書いておきましょう。

2 職歴(転職した方)

戦後すぐの時代だと年金に加入していていないと思っていて請求ができていない場合があります。5年の時効はありますが、遺族方が代わりに請求できることがありますので転職をした方は念のために書いておきましょう。

3 宝物やコレクション

骨とう品や絵画をお持ちの方は、おおよその相場とともに書き込んでおきましょう。できれば生前に価値の分かる人へ譲られると安心できます。

4 健康保険証の種類や番号など

健康保険証は亡くなられると発行元へ返還しなければいけません。種類・番号などとともにどこに保管しているのかなどを書いておくと手間がかかりません。

5 告知・延命治療など

病名の告知や延命治療の有無などの意思を書いておくと、ご家族が迷わなくなります。特に延命治療を望まない場合にははっきりと書いておきましょう。

6 認知症になったときの対応

認知症になる不安は避けられません。認知症になった場合に財産管理を誰にお願いするのかを書いておくことをおススメします。配偶者やお子さんを指名しておくと安心です。

7 葬儀・お墓

葬儀をどこでやって欲しいかを書いておきましょう。葬儀費用の積み立てをしている葬儀屋があれば書いておくと遺族の方は安心です。また、散骨を希望する場合なども記入しておくと希望が叶うかもしれません。

8 遺言書

遺言書を書いた場合には必ず書いておきましょう。保管場所も書いておくと遺族の方の手間が省けます。

9 連絡先リスト

亡くなったときに連絡をして欲しい方の名前や住所、電話番号などを記入します。“この人に伝えればみんなに知らせてくれる”という方がいる場合には、その方を記入しておいてください。

10 財産

不動産の所在地や名義人、預貯金の金融機関名と支店名、ローンの借入先と返済方法、生命保険会社の会社名と受取人などを記入します。とくにローンについては全部書いておきましょう。遺族の方が相続放棄をするかどうかの判断に役立ちます。

 

 

| まとめ

 

1 エンディングノートは遺族のため!

2 書けるところだけを書くだけで十分!

3 記入のおすすめ項目は10個!



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