違法な職務上請求書の使い方

| 事実証明ってなに?

 

行政書士の独占業務の一つに“事実証明に関する書類の作成”があります。“行政書士の犯罪”でも簡単にお話をさせていただきました。

この“事実証明に関する書類”には“株主総会議事録”、“定款”、“決算書”、“交通事故調査書”、“遺産分割協議書”などがあります。最高裁判所は私文書偽造の事件で、「事実証明に関する文書」について「われわれの実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいう」と定義しています(大九・一二・二四大、刑録二六-九三八)。行政書士はこの事実証明に関する書類の作成をするのであって、事実証明自体をしているのではありません。

この区別は分かりにくいですが、例えば決算書は経営成績という事実を証明する書類です。行政書士はこれを作成することができますが、決算書が正しいこと自体を行政書士が証明するのではありません。決算書は財務諸表ですから証明することができるのは公認会計士です。同じことは会社の定款にも言えます。定款の作成は行政書士ができますが、定款が正しい手続によって作成されたことを証明するのは公証人です。

 

 

| 家系図は事実証明?

 

もう7年近く前になりますが、平成22年の暮れにこんな最高裁判決が出ました。

無資格の被告人が行政書士から職務上請求書を買い取って不正に戸籍謄本を取得し、注文者の家系図を作成し販売しました。

最高裁判所は、この事件での家系図は観賞用・記念用であって事実を証明する文書ではないから、このような家系図の作成は行政書士の独占する業務ではなく無資格者が作成しても行政書士法違反にはならない旨を判示しました。

つまり、観賞用・記念用の家系図はだれでも作れるということです。もちろん行政書士が作ることもできます。しかし、これを作るときに行政書士が職務上請求書を使って戸籍謄本などを取得することはできません。使ってしまうと行政書士法違反で行政処分を受けます。依頼者からの委任状が必要です。

インターネットで検索してみると観賞用の家系図を作成している行政書士は多くいますが、行政書士全体の信用を害することがないよう職務上請求書の不正な使用は絶対にしないでほしいです。

 

 

| 職務上請求書ってなに?

 

ところで、「職務上請求書ってなに?」と疑問に思いますよね?

職務上請求書は、士業が仕事をするために必要な範囲で戸籍謄本や住民票の写しを取得できる申請用紙です。行政書士以外にも弁護士や司法書士も使います。これがあれば“業務に必要な範囲で”(ここが重要です)勝手に戸籍謄本などが取得できるのです。ある意味“特権”ですね。

 

 

| 事実証明になる相続関係説明図

 

このように、観賞用・記念用家系図の作成は行政書士の業務ではありませんので、“業務に必要な範囲で”使う職務上請求書を使ってはいけません。

観賞用・記念用の家系図とは別に、相続関係説明図などのように事実を証明する書類もあります。相続関係説明図は、土地を相続したときに法務局で登記するときに提出する書類の一つにもなっています。言ってしまえば家系図なんですけどね…。観賞用・記念用の家系図とは目的が違います。

この相続関係説明図の作成は行政書士法に規定する行政書士の業務ですので、“業務に必要な範囲で”職務上請求書を使って戸籍謄本などを取得することができます。

 

 

| まとめ

 

1 事実証明に関する書類の作成は行政書士の業務!

2 観賞用の家系図は行政書士の業務ではない!

3 相続関係説明図は行政書士の業務!



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悪徳商法のエサになる!

| 悪徳商法の種類

 

悪徳商法にはいろいろな手口がありますが、有名なものに利殖商法(儲かるから金を出せ!)、アポイント商法(一度会ったら契約するまで帰さない!)、点検商法(無料で点検したら修理が必要!)といったものがあります。

その中でも不景気のときに流行るのが資格商法です。そのターゲットになっているのが、行政書士や宅地建物取引士です。弁護士や税理士などの難しい資格ではなく、なんとなく頑張れば取れるかも?と思わせる微妙なラインを突いてきます。

 

 

 

| 行政書士のパターン

 

ある日、電話がかかってきてこんなことを言われます。「講座を受講すれば行政書士の資格が取れます!」「国の補助金で受講料の80%が戻ってきます!」などと甘い言葉で誘ってきます。

講座を受講するだけで行政書士の資格は取れませんし、受講料に国の補助金は出ません。ところが、行政書士という職業は知っていても行政書士の資格試験についてはご存じない方は、「そんなものか」と思ってしまいがちです。しかも安く簡単に国家資格が取れるとなると判断能力がさらに下がってしまうのでしょう。

行政書士は独立開業系の資格なので合格しても食べていくのは大変です。資格の必要性や試験についてよく調べて慎重に判断してください。

 

 

| 宅建士のパターン

 

こちらもある日電話がかかってきます。行政書士のパターンに加えてこんなことを言われます。「宅建士を取れば就職(転職)に有利です」「手当が月に数万円つきます」などという資格取得後のお金に関することです。

不動産屋に勤めるなら宅建士があれば有利でしょうし、毎月手当が付く会社もあるのでしょう。しかし、宅建士は5人に1人でいいですし、専任の宅建士になったからといって手当も付かず仕事が増えて責任が重くなるだけのところも多いです。

試験合格後のこともよく調べて受講・受験を決めることをおすすめします。

 

 

| 電話勧誘への対策

 

まず、長電話は禁物です。必要がなければはっきりと「必要ない」と断ってください。「いいです」や「結構です」という返答はやめましょう。

もし、その場で判断ができなければ、相手の名前と電話番号を聞いて一度電話を切るのが得策です。相手が話をしている途中でも切って大丈夫です。

次に、録音をしましょう。このときは相手に録音をすることを伝えてください。「今からこの会話を録音します」と伝えるだけでOKです。「ダメだ」と言われても録音してください。

携帯電話なら簡単に録音する機能があります。ご自身の携帯電話の操作方法を予め確認しておきましょう。あやしい相手なら問答無用で電話を切ってしまいます。

もし契約をしてしまったなら消費者センターへ相談することをおすすめします。無料でクーリングオフの手続を教えてくれたり、警察への通報をサポートしてくれたり、相手との間で返金交渉をしてくれたりします。

あやしいと不安になったら、悩む前に消費者センターへ電話をするといいですよ。

 

 

| まとめ

 

1 悪徳商法の手口は千差万別!

2 行政書士や宅建士は資格商法のエサ!

3 きっぱりと断ったり、会話を録音したりしましょう!

4 不安になったら消費者センターへ!



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行政書士は食えない!?

| 行政書士の年収

 

行政書士の平均年収は600万円ほどだと言われています。これは“平均”ですから、ほとんど仕事をしていない人から数千万円を稼いでいる人まで様々です。

ボリュームゾーンの統計はなかなかないので想像にすぎませんが、500万円以下が75%という数字があります。ここから想像すると開業5年ほどで200~300万円程度ではないでしょうか。独り身で自宅開業ならいいですが、家族を養うとなると厳しい数字だと思います。

 

紙幣と硬貨

 

 

| どれだけの仕事が必要?

 

行政書士の報酬の平均値などは“行政書士の報酬は高い!?”で書きました。

では、どれだけの仕事をこなせば食べていけるのでしょうか?年商で500万円を基準に、いくつかのパターンを考えてみます。単価は平成27年の報酬調査結果を基に最頻値を採用します。

 

1 建設業専門の場合 → 月に2件ずつの新規と更新

法人の新規で15万円、法人の更新が5.4万円です。法人の新規と更新を月に2件ずつ受注すると、489.6万円。建設業は先輩方が超強力なライバルですから、法人の新規2件/月はかなり厳しいと思います。会社設立も一緒に受けるなら最頻値は10万円/件ですので、1~2件/月の受注で何とかなるかもしれません。この場合は司法書士の先生とタッグを組む必要があります。

 

2 車庫証明専門の場合 → 毎日4~5件

車庫証明は5千円ですから月に84件。土日を除いて月に平均20日申請できるとすると日に4~5件。こちらも先輩方が強力なライバルですが、中古車屋さんやディーラーさんの下請けとして毎日ルート営業をするなら可能な数字だと思います。

 

3 帰化専門の場合 → 家族なら月に2件

帰化は10~15万円ですから月に3~4件の受注が必要です。帰化の需要はそれほど多くないでしょうし帰化専門の行政書士事務所は多いですから、これだけで食べていくのは厳しいそうです。ただ、家族4人を月に1~2件なら可能かもしれません。

 

4 相続関係専門の場合 → 月に9件

遺言書の起案、遺産分割協議書の作成、財産の調査などは全て5万円ですから、月に8~9件をこなさなければなりません。近隣住民を潜在的な顧客とすると、いくら高齢化社会といってもこれほど多くの人は亡くならないでしょう。需要を超えていそうです。

 

5 産廃業専門の場合 → 毎週1件

最頻値は10.8万円です。帰化と同じくらいですから月に4件ですね。

 

6 薬局開設専門の場合 → 月に2件

これが一番儲かるんじゃないかと思っています。回答数が少ないですから、先輩方はそれほど強いライバルではありません。最頻値はありませんので平均値の約25万円で計算しますと、月に1~2件です。

 

ここまで計算してみると一つの分野での専門は厳しそうです。

車庫証明、帰化、薬局開設の専門は可能かもしれませんが、最初から決め打ちせずにいろいろな仕事を受けて近隣に名前を売りながらニッチな分野の専門を狙っていく必要がありそうです。

行政書士の業務は幅広いのですからそこを活かしたいですね。

 

 

| まとめ

 

1 平均年収は600万円!ボリュームゾーンは200~300万円か?

2 専門の分野だけだと厳しいかも…

3 ニッチな分野がねらい目!?



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行政書士の報酬は高い!?

| 報酬の目安ってあるの?

 

士業の報酬が自由化してからずいぶんと経ちました。行政書士は平成11年の行政書士法改正で“報酬規則”がなくなり、平成12年4月1日から自由化されました。もう17年も前のことになります。

報酬が自由化されたということは、同じ仕事を依頼しても行政書士事務所によって報酬額が違ってくるということです。低価格を売りにしている事務所やサービス内容で勝負をしている事務所など色々あります。

近隣の事務所だけを取り上げても、どこの事務所がどんなサービスをいくらでしているのかをお客さんが調べつくすことは大変です。そこで、行政書士会連合会では5年に一度行政書士報酬の調査を行っています。直近の調査は平成27年分です。公表もされています。

平成27年 行政書士報酬 調査結果 (日本行政書士会連合会のサイト)

一応の目安にはなりますが、地域によって差がありますし、以下に書いたように事案によって作成する書類の量や調査事項、依頼内容が違いますので、「これが相場だ!」ということはできません。悪しからずご了承ください。

 

 

| 目安ってどのくらい?

 

行政書士報酬の調査結果から回答数の多いものを見てみましょう。業務内容、報酬目安、平均値、最頻値と並べました。

1 建設業許可申請(法人・新規) 10~20万円 約14万円 15万円

2 農地法許可申請

・農地の売買など(3条) 2~6万円 約5万円 3万円

・農地を別の用途に転用(4条) 4~12万円 約8万円 5万円

・農地の売買など&別の用途に転用(5条) 5~15万円 約10万円 5万円

3 車庫証明 4~8千円 約2.5万円 5千円

4 古物商許可申請 2~6万円 約5万円 5万円

5 産業廃棄物処理業許可申請 5~20万円 約11万円 10.8万円

6 遺言書の起案・作成指導 2~6万円 約6万円 5万円

7 遺産分割協議書の作成 2~6万円 約6万円 5万円

8 内容証明郵便 1~3万円 約2万円 2万円

9 契約書作成 1~4万円 約3万円 1万円

これだけを見ても本当に価格差が大きいですね。2~4倍の開きがあります。調査の範囲や書類作成の量だけでも事案によってさまざまで千差万別。以前許可が下りたのと同じ書類を揃えたからOKというわけにはいかないのです。

この報酬の目安が高いと思うか安いと思うかはあなた次第です。仕事を休んで書類を集めて提出に行って担当官にダメ出しを食らって…という時間と労力と金銭的損失と精神的ダメージ(?)を考えると、私はそんなに高くないと思っています。

 

 

| 価格差の出る理由の具体例

 

たとえば、帰化許可申請を考えてみましょう。平成27年行政書士報酬調査結果の206~208番が帰化許可申請です。サラリーマンの場合、法人の役員の場合などに分かれています。

・サラリーマンの場合 10~30万円 約19万円 10万円

・個人事業主・法人役員の場合 10~30万円 約23万円 15万円

サラリーマンと法人役員では約5万円の差がありますが、これは収集する書類の数と作成する書類の枚数が違ってくるからです。法人役員だと量が増えます。収集した書類はもちろんチェックをしますし、それに合わせて書類を作成しなければいけません。決算書と作成書類の数字におかしいところがあればダメなので、念入りに数字とにらめっこです。

その他にも、特別永住者か否か、親族の人数、所有財産、持家か賃貸か、帰化をした親族の有無と人数、3年以内の転居の有無、アルバイト経験や転職の有無、本国や日本への身分関係の届出の時期、生まれは遠方かなどで必要書類は変わってきますし、書類収集の手間も変わります。

帰化許可申請は身分関係や財産関係を丸裸にされますから、年齢を重ねた人ほど必要書類が増えてきます。40歳以上は基本料金+〇〇万円としている事務所があるのはそのためです。

法人役員の場合で40歳以上の人だと、申請書類一式を積み上げると10㎝を超えます。その家族も一緒に帰化をすると20㎝を超えます。出来上がった書類を法務局に持っていくだけでも一苦労です。車で移動するか、車輪付きのキャリーバッグがないと泣きそうになります。

 

 

| まとめ

 

1 報酬の目安はあってないようなもの!

2 調査結果では2~4倍の差!

3 収集書類、必要書類の量は事案によって全く違う!



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行政書士の犯罪

| 行政書士のできる仕事

 

行政書士のできる仕事は幅広いです。官公署に提出する書類と権利義務・事実証明に関する書類の作成が独占業務です。簡単に言うと、許認可関係の書類作成、契約書などの作成、名簿や帳簿、図面などの作成です。

ただし、行政書士法以外の法律で制限されている業務はできません。ここに業際問題が発生します。

 

 

| 行政書士のできない仕事

 

業際問題は、士業同士の縄張り争いです。行政書士の仕事は幅広いですから、様々な士業と縄張りが接しています。

弁護士、司法書士はもちろん、社会保険労務士、弁理士、税理士、土地家屋調査士、建築士とぱっと思いつくだけでもこれだけあります。相手の縄張りに侵入すると犯罪になり刑罰が科されます。

一番問題になるのは弁護士でしょう。行政書士は争いになるような事案の仕事はできません。争いごとの解決は弁護士の仕事です。ただし、行政書士にも争いごとに首を突っ込むことができる分野があります。

一つ目は聴聞手続などです。行政庁にした申請が不許可になったときに争う手段の一つです。広い意味での紛争ですね。これは“特定行政書士”という資格を有する行政書士のみができます。

二つ目はADRです。各都道府県の行政書士会が“認証紛争解決事業者”となって、行政書士が争いを解決します。これも多くの研修と試験をクリアした行政書士のみができる仕事です。

次に問題になるのは司法書士ですね。会社設立を業務として行っている行政書士は多いですが、定款の認証などは行政書士ができる反面、会社設立の登記はできません。これは司法書士の業務です。

行政書士会は行政書士への商業登記の解放を望んでいた時期がありましたが、今はもう主張していないようです。

 

 

| 業際問題の解決方法!

 

業際問題を解決する方法は、他士業と連携・協業することです。一度受けた仕事が争いごとになりそうなら弁護士にバトンタッチ。会社設立なら登記は司法書士を紹介するなど、お客さんも士業も損をしない方法が連携・協業です。

当事務所は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士などと連携・協業関係にあります。行政書士は間口が広いですから、様々な相談を受けます。その中で、行政書士ができないことは他の先生方にお願いしています。

行政書士会では毎年のように業際問題で処分者が出ています。行政書士が犯罪行為をしてしまうとお客さんも不安になります。一人で何でもやるのではなく、できないことは他の先生を頼りにすることが大切ですね。

 

 

| まとめ

 

1 行政書士の仕事の範囲は広い!

2 弁護士や司法書士などとの縄張り争いがある!

3 他士業との連携・協業で業際問題は解決!



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