生き残る行政書士に!

| 困ってる!

 

個人でお仕事をされている方や会社を経営されている方は悩みが尽きません。よく言われているのは、“業績”“資金繰り”“従業員教育”の3つです。

「思うように業績が伸びない」「市場の縮小で売り上げが減少してる」などの業績について、「支払いが必要なのに手元に現金がない」「今月末の融資の返済が間に合わない」といった資金繰りについて、「従業員がすぐに辞めてしまう」「従業員の教育をどうすればわからない」といった従業員の教育について困っているのではないでしょうか?

私生活についても悩まれているかもしれません。「親が亡くなったけれどどうしたらいいの?」「交通事故にあったけど保険金の請求ってどうすればいいの?」「遺言書を書きたいけどどうすればいいかわからない」といった困りごとはありませんか?

誰に相談すればわからないときに気軽に相談できる場所が行政書士事務所です。

 

 

| 行政書士の役割

 

行政書士の仕事は多岐にわたります。幅広い分だけどのようなことをしているのかを一般の方はご存じありません。

だからこそ、行政書士は様々な相談の窓口になる必要があると思います。まずはお話を聞いて適切なアドバイスをする“窓口”としての役割を果たしていくことが、行政書士としての役割の一つだと考えます。

相談内容によっては行政書士の仕事内容ではないことも多いです。仕事につながらず売り上げにならないかもしれません。そこで、解決をてくれる専門家を紹介できると信頼につながります。

紹介するだけでなく、対応できる業務が多くあることも大切です。サービスのワンストップ化ですね。弊社では、行政書士、宅建業、認定支援機関と3つの柱で業務にあたっています。

たとえば、相続のご相談であれば不動産の処分もあるでしょうから、行政書士と宅建業の業務です。許認可のご相談なら業績改善など経営のお話を伺うこともできますから、行政書士と認定支援機関の業務です。経営のご相談の中で資産売却のお話になったときには、認定支援機関と宅建業の業務です。このようなワンストップサービスを提供できることが強みであり、そこに生き残る道を見出しています。

 

窓口を広げながら専門分野に特化し、また他の士業と連携し、お客様の困りごとをスムーズに解決することが行政書士に求められる役割ではないでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 個人事業主や中小企業主の悩み相談窓口に!

2 私生活でのお困りごとの相談窓口にも!

3 サービスのワンストップ化でスムーズな解決!



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生産緑地の今!

| 生産緑地が消える!?

 

生産緑地法の施行から30年後の2022年に生産緑地の期間が切れます。そうすると都市部で生産緑地が大量に売りに出されるというお話は以前に“この頃よく聞く2022年問題って?”に書かせていただきました。不動産の購入や売却をお考えの方は参考にしてください。

今回は、実際の都市部での農地の様子をお届けいたします。

 

 

| 寝屋川市の生産緑地の今!

 

寝屋川市の生産緑地は286地区、約63.7haあります。(平成28年11月18日現在)

このうち、小路南町にある生産緑地の多くは土地区画整理事業区域の中にあり、区画整理がなされたのち商業地や宅地になると思われます。そのため、平成28年に生産緑地の指定が廃止される農地が多くあります。この地域は第二京阪道路(国道1号線)に面しており、車で便利な地域です。イメージとしては“四條畷イオンモール”や“スーパービバホーム寝屋川店”のある場所に雰囲気が近いです。商業地になって大規模店舗ができれば多くの人を集めることができそうです。

その他、平成28年に生産緑地の変更廃止がなされるところは、対馬江東町や高柳6丁目、池田1丁目・3丁目、堀溝北町など多くあります。30年を待たずに生産緑地の指定がどんどん廃止されています。

 

 

| 現場は収穫の真っ最中!

 

寝屋川市では神田のあたりにも農地が多くあります。畑もありますが田んぼが多い印象です。今はまさに稲刈りの真っ最中です。(平成29年10月9日現在)

 

寝屋川市の稲刈りの様子

 

寝屋川市の田んぼはこのように小規模で住宅に囲まれたところが多いです。住宅街の中に突然田んぼが現れます。重機の持ち込みなど農作業がやりにくいように思われますが、実際はどうなのでしょうか?このような小さな農地でも緑地がなくなってしまうのは寂しい気がします。

もしこういった田んぼが宅地になり10軒以上にもなる住宅分譲地が開発されますと、近隣の3階建住宅の方々の日当たりや風通しに影響がありそうですね。余計なお世話ですが、ついそんな心配もしてしまいます。

 

 

| まとめ

 

1 生産緑地が商業地や宅地になるかも!?

2 寝屋川市の生産緑地は廃止が多い!

3 寝屋川市の農地では稲刈りの真っ最中!



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やったら違法!行政書士

| 契約書作成の場合

 

行政書士は業務として契約書を作成することができます。

契約書の作成のための流れは、契約書の原案の作成、原案の相手方への提示、契約内容の交渉、正式な契約書の作成と大きく4段階あります。

このうち行政書士が業務としてできることは、契約書の原案の作成と正式な契約書の作成です。争いがある場合の原案の提示と契約内容の交渉は、次の示談交渉になりますので注意が必要です。(誤りのご指摘を受けましたので謹んで訂正いたします。ご指摘ありがとうございました。)

 

 

| 示談交渉の場合

 

行政書士は業務として相手方と交渉することはできません。弁護士法違反になります。

行政書士ができることは、交渉がまとまったときに和解書や合意書を作成することです。

賃貸借契約の解除通知書の作成やクーリングオフ通知書の作成は示談交渉にならないように注意しなければいけません。

示談交渉の場で行政書士は活躍できないので、争いごとは避けた方が無難です。

 

 

| 離婚協議書の場合

 

行政書士は業務として離婚協議書を作成することができます。

しかし、慰謝料を請求できるか、請求できるとしていくらが妥当であるかなどの相談を受けることはできません。個別具体的な相談を受けると弁護士法に違反します。

 

 

| 遺言書の場合

 

そもそも遺言書は遺言者本人(自筆証書遺言)か公証人(公正証書遺言)しか作れません。行政書士に限らず、弁護士も司法書士も遺言書を作成することはできないのです。

では、遺言を業務としている行政書士は何をしているのでしょうか?

行政書士が業務としてできることは遺言書の原稿を作成することです。または形式面での作成指導です。内容の相談などを受けると弁護士法に違反します。

 

 

| 遺産分割協議書の場合

 

行政書士は業務として遺産分割協議書を作成することができます。この協議書を作成するときに依頼者の相談を受けることもできます。

では、何をしたら違法なのでしょうか?

それは「どのような遺産分割協議書にするか」という個別具体的な相談を受けることです。これをすると弁護士法に違反します。

 

 

| まとめ

 

1 いわゆる“法律相談”は受けられません。

2 示談交渉などの紛争性のある業務はできません。



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地震で倒壊!

| 大地震の発生

 

日本は地震の多い国ですが、地震がいつ起きるのかは正確に予測できていません。ただ、海溝型地震の周期はおおよそ分かっています。ご存じのとおり、海溝型の大地震はある程度予測されています。

大阪に被害が及ぶ可能性の高い地震は“南海トラフ地震”です。今後30年間で70%の確率で発生すると言われています。大阪府の予想によりますと、死者・行方不明者は約13万人、負傷者約15万人、全壊・全焼棟数約18万棟とされています。

大地震で怖いのは、建物の全壊・全焼による怪我です。運悪く亡くなってしまうかもしれません。大きなビルの中にいるから安全!自宅にいるから危険!というような事態は避けたいところです。

地震で揺れる家とビルと電柱

 

| あなたの家の耐震は大丈夫?

 

多くの市町村では、古い住宅の耐震診断や耐震改修に補助金が出されています。古い住宅といいいますのは、昭和56年5月31日までに建築された木造住宅です。

この時までの住宅の耐震構造は建築基準法の関係で今のようなしっかりとしたものではありません。ですから、古いという理由だけでなくもともと倒壊の危険性が高いという理由があるのです。

当店の近隣である守口市や門真市、寝屋川市でも耐震診断や耐震改修の補助金があります。補助の条件はおおむね同じですが、少し異なっているところがありますので注意が必要です。

 

 

| 耐震診断の補助金

 

耐震診断の補助金の条件と内容は以下のとおりです。

Ⅰ 対象となる建物

1 昭和56年5月31日までに建築されたもの

木造一戸建て住宅は平成12年5月31日以前に建築されたもの(寝屋川市)

2 建築確認を受けて建てられたもの(木造住宅は除く、門真市)

3 現に居住、または使用されているもの

これから居住しようとするもの(守口市、門真市)

ただし、特定既存耐震不適格建築物は現に使用しているものに限る(守口市、門真市)

4 1棟全体を診断するもの(守口市)

Ⅱ 対象者

Ⅰの対象となる建物の所有者

Ⅲ 補助の内容(住宅に対する補助。住宅以外への補助もあります。)

1 木造住宅

耐震診断に要した費用の9/10、または1戸あたり4万5000円のいずれか低い金額。ただし、1000円/㎡が上限。

2 木造以外の住宅

耐震診断に要した費用の1/2、または1戸あたり2万5000円のいずれか低い金額。ただし、100万円が上限(寝屋川市は長屋・共同住宅にのみ上限あり)。

 

 

| 耐震改修の補助金

 

耐震改修の補助金の条件と内容は以下のとおりです。

Ⅰ 対象となる建物

1 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅

階数は2階以下(守口市、寝屋川市)

2 耐震診断結果の評点が1.0未満

1階部分を1.0以上に、2階部分を0.7以上に高める工事をすること(守口市)

1.0未満の場合1.0以上に高める工事をすること(寝屋川市)

0.7未満の場合0.7以上に高める工事をすること、または2階建住宅の1階部分の評点を1.0以上に高める工事をすること(寝屋川市)

3 現に居住、または居住しようとするもの(門真市、寝屋川市)

Ⅱ 対象者

1 Ⅰの住宅の所有者

2 前年の世帯全員の市民税所得割額の合計が30万4200円以下(守口市、門真市)

前年の合計所得が699万円以下(寝屋川市)

3 対象建物の固定資産税および都市計画税を滞納していないこと

4 対象建物の所有者と居住者又は土地の所有者の同意があること(守口市)

Ⅲ 補助の内容

1 シェルター設置工事

工事費の9/10、または50万円のいずれか低い金額(守口市)

費用の4/5の金額。ただし、30万円が上限(門真市)

2 長屋・共同住宅の場合

50万円×戸数、または5300円/㎡のいずれか低い金額(守口市)

1戸あたり80万円まで(門真市、所得によって90万円まで)

費用全額、または一戸あたり90万円のいずれか低い金額(寝屋川市)

3 1、2以外の場合

工事費全額または50万円のいずれか低い金額(守口市)

1戸あたり80万円まで(門真市、所得によって90万円まで)

費用全額、または90万円のいずれか低い金額(寝屋川市)

 

 

| まとめ

 

1 大阪は大地震が確実にきます!

2 耐震診断や耐震改修には補助金があります!

3 昭和56年5月31日までに建てられた家は要チェック!



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民泊で行政書士が活躍する!

| 民泊ってなに?

 

民泊は最も広い意味では民家に泊まることです。ここでは、外国人観光客を対象にして個人宅や投資用マンションを貸し出すことをいうことにします。旅行客を対象にしていますから一時的な宿泊施設です。イメージとしては民宿のようなものでしょうか。

民泊が最近の新しいビジネスとして注目を集めていることはご存知だと思います。

ところで、ホテルや旅館とは何が違うのでしょうか?

ポイントは個人宅や個人所有マンションを貸し出すということです。ホテルや旅館とは建物の用途が違います。ですから、ホテルや旅館を規制している“旅館業法”の要件を満たさない建物が多くなっています。

現状では、旅館業法による民泊と特区民泊による民泊がありますが、世間では法律上グレーなビジネスの印象をもたれています。とはいえ、新しい不動産投資の形です。

 

 

| 民泊を規制する法律

 

今まで、民泊を規制する法律はありませんでした。旅館業法が一応規制する法律になりますが、個人宅を貸し出す場合を想定していません。

そこで、2017年6月に民泊を規制する法律が作られました。住宅宿泊事業法といいますが、一般的に民泊新法と呼ばれています。施行は2018年6月を予定しています。旅館業法との主な違いは次のとおりです。

 

・旅館業法:許可申請、民泊新法:届出

・旅館業法:営業日数上限なし、民泊新法:年間180日

・旅館業法:ホテル・旅館、民泊新法:住宅・共同住宅など

・旅館業法:1室3.3㎡以上、民泊新法:制限なし

・旅館業法:住宅専用地域以外、民泊新法:制限なし

・旅館業法:投資収益が目的、民泊新法:文化交流・休眠地活用が目的

 

また、民泊新法では“家主居住型”と“家主不在型”があります。

“家主居住型”は現に家主が居住している家に宿泊する場合で、文化交流が目的になります。“家主不在型”は投資用マンションや別荘など宿泊時に家主が不在の場合で、休眠地活用が目的です。

 

 

| 条例による特区!

 

“特区民泊”と呼ばれているもので、東京都大田区、大阪市、北九州市、新潟市が特区になっています。国から国家戦略特区と指定されていなければなりません。

特区で民泊をするためには行政の認定が必要です。また、2泊3日以上というようなある程度連泊されなければなりません。

旅館業法や民泊新法とはまた違った形の規制がありますから注意が必要です。

 

 

| 行政書士のチャンス!?

 

民泊新法が施行されると行政書士への届出の依頼も増えると思われます。もちろんそこにはコンプライアンス面でのアドバイスをしたり、旅館業法や特区民泊とのメリット・デメリットをしっかりと説明したりできなければいけません。

不動産に関係することですからきちんとした現地調査が必要ですし、用途地域や耐火構造などの調査、申請図書の有無と種類の確認など通常の行政書士業務とは違った業務が入ってくるでしょう。そうなったときには不動産に強い行政書士が活躍できます。

残念ながら、守口市、門真市、寝屋川市などの北河内地区は特区に指定されていません。民泊新法に期待です!

弊社は宅地建物取引業者の(株)麻田不動産を併設していますので、その点ではご安心いただけます。

 

 

| まとめ

 

1 民泊は個人宅に宿泊するもの!

2 旅館業法と民泊新法と特区民泊は規制の仕方が違う!

3 行政書士の活躍できる場が広がる!



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