遺言書のせいでトラブル発生!?

| 遺言の種類

 

遺言には大きく分けて“普通方式”と“特別方式”の2つがあります。“特別方式”は事故や伝染病などで生命の危機が迫った緊急時に書くものですから、一般的には“普通方式”になります。

普通方式には、“自筆証書遺言”、“公正証書遺言”、“秘密証書遺言”の3つがあります。

1 自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で書いて、署名と捺印をします。作成した日付の記入を忘れないようにしてください。○○年〇〇月○○日ときちんと書きます。“吉日”はダメですよ。遺言が無効になります。

2 公正証書遺言

2人の証人の立ち合いのもとで、公証人が遺言者の話した内容を書き留めて作る遺言です。形式的な失敗がなくなったり遺言書を紛失したりしないことがメリットですが、費用が数万円かかります。

3 秘密証書遺言

2人の証人の立ち合いのもとで、公証人に書いた遺言書を渡して、遺言書があることを公証人に証明してもらいます。遺言書自体は自筆でなくてもかまいませんが、封印には署名と捺印が必要です。

 

遺言書を書いている男性のイラスト

 

| 遺言書を書いたらトラブルになる?

 

自筆証書遺言は手軽に遺言書を残せますが、それはそれでトラブルになることが多いです。その中で最も多いのは“遺留分”です。“遺留分”は法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた権利です。「最低限、これだけは相続できますよ」と民法(第1028条)に書かれています。ただし、“遺留分”を貰うには“遺留分減殺請求”をしなければなりません。

“遺留分”は、法定相続人が遺言者の父や母などの直系尊属だけの場合には財産の1/3、それ以外の場合は財産の1/2です。6000万円の相続財産があった場合、父と母が法定相続人ならば遺留分は父が1000万円、母が1000万円です(二人あわせて6000万円×1/3)。配偶者と子どもが法定相続人ならば配偶者は1500万円、子ども全員で1500万円です(配偶者と子どもをあわせて6000万円×1/2)。

遺言者が亡くなった後、この遺留分を無視した遺言書が出てくると大変です。相続を期待していた法定相続人は納得しないでしょう。この場合には、相続できなかった法定相続人は“遺留分減殺請求”をしてきて裁判に発展して数年間争う可能性があります。

 

 

| トラブルになりにくい遺言書は?

 

遺言書がなければ相続が“争続”になるし、書いたら書いたでトラブルになるかも…。どうすればいいのでしょうか?

そこでトラブルになりにくい遺言書を提案します。

1 必ず全文を自筆

自筆でなければ無効になります。

2 日付は具体的にきちんと

○○年〇〇月○○日ときちんと具体的に書いていないと無効になります。

3 署名と押印を忘れない

記名はダメです。かならず自署しましょう。押印は認印でもOKですが、実印が無難です。

4 不動産を相続させるとき

登記簿謄本のとおりに書きましょう。土地の場合は、“所在”“地番”“地目”“地積”を書きます。建物の場合は“所在”“家屋番号”“種類”“構造”“床面積”を書きます。

5 預貯金を相続させるとき

“金融機関名”“支店名”“口座番号”“預貯金の種類”を書きましょう。

6 遺留分に配慮が必要

遺留分は相続させるようにしましょう。トラブルの元になります。代襲相続した孫には遺留分がありますので注意しましょう。兄弟姉妹には遺留分がありません。代襲相続をした甥や姪にも遺留分はありません。

7 付言事項を書く

何を誰に相続させるのかを書いた理由や心情を書きましょう。「妻へ、今までありがとう」や「家族は皆仲良く」など感謝の気持ちや思いで十分です。

8 読みやすい丁寧な字で

判読できない字があると鑑定されますが、それでもダメなら無効になります。

9 封筒に入れて封印

封筒に入れて封をしましょう。紙のつなぎ目には遺言書に押した印鑑を押してください。

10 元気なうちに

認知症が疑われるようになってから遺言書を書くとトラブルの元になります。元気なうちに書いておきましょう。遺言書の内容を書き換えたくなったときは新たに書き直せば問題ありません。トラブルを避けるために古い遺言書は処分しておくと安心です。

 

 

| まとめ

 

1 遺言にも種類がいっぱい!

2 遺言を書いたらトラブルになるかも!

3 トラブルを避ける遺言を!



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建設業の許可要件が変わるかも!

| 建設産業政策会議の設置

 

平成28年7月に“建設産業政策会議”が設置されました。この会議では、AIやIoTなどによって生産性を向上させ現場力を維持できるよう、制度の基本的な枠組みを検討する会議です。

その中で、法制度・許可ワーキンググループによる検討内容は大きく2つありますが、その1つが建設業許可申請の要件の見直しです。より若い人が活躍できるような変更を検討しているようです。もう一つが許可申請書類などの簡素化です。

 

建設会社のビルのイラスト

 

| 建設業許可申請の要件の見直し

 

建設業の許可の要件は大きく3つあります。(1)経営の安定性、(2)技術力、(3)適格性です。この中の(1)経営の安定性と(2)技術力の要件が変更されるかもしれません。

1 経営業務管理責任者の要件緩和

経営に従事したとされる職種は、取締役や支店長などでしたが、支店長などに次ぐ職制上の地位(支店長次長など)にあるときの経験も加えることができるように検討されています。

また、他業種の経験年数は現行では7年以上ですが、これを6年以上に短縮することも検討しています。

これらの変更があれば、より若い方が独立して建設業の許可を取得できるチャンスが広がります。

2 営業所専任技術者の要件の検討

こちらは具体的な案はありません。要件の見直し自体についてや現場技術者との兼務の範囲などについて検討される予定です。

3 社会保険加入の取扱いを強化

これまでも社会保険の加入がうるさく言われていきました。“建設業の許可申請に行ってきました!”にも書いていますが、今後はより一層厳しくなり許可要件の中に明示される可能性があります。

4 軽微な工事の制度を変更

現状では500万円未満の軽微な工事を請け負う場合には建設業の許可は必要ありません。

今後は無許可業者に対しても技術者の設置を求めたり、一定の種類の工事を行う業者に届出や登録をさせたりするなど、行政機関からの指導監督などの実効性をより高めていくことが検討されています。

 

 

| 許可申請書類の簡素化

 

現状では、許可に必要な添付書類がかなり多く申請者の負担が大きくなっています。電子申請などによって申請者の負担を減らせながら、虚偽申請にどう対応するかを検討していくようです。行政手続きのコストを削減するための簡素化ですね。

 

 

| まとめ

 

1 建設業の許可を見直す会議を設置!

2 許可申要件の緩和と社会保険加入の強化!

3 許可を申請するときの書類が減る!?



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貧困ビジネスが大歓迎?!

| 貧困ビジネスの多様化

 

貧困ビジネスというとどのようなイメージをお持ちでしょうか?生活保護受給者を集めて狭い部屋に何人も押し込め、生活保護費を回収してわずかしか渡さない。そんなイメージでしょうか。

そのほかにも、実は色々なパターンがあります。
いま流行っているものはニートの社会復帰・自立支援を目的に連れ出して寮に入れるだけで数百万円を請求するケース。さらに労働研修という名目で賃金をピンハネします。

そのほかには、生活保護受給者の医療費が無料であることを利用して、受給者を通院させて薬を過剰に出してもらいそれを転売するというケース。C型肝炎の新薬でニュースになりました。

昔からあるものとして闇金や資格商法などさまざまな貧困ビジネスがあります。現在では貧困ビジネスが多様化し、生活保護費を支給する行政では統制が取れないようになってきています。

 

貧困の男性のイラスト

 

| 貧困ビジネス対策

 

行政も手をこまねいているだけではありません。大阪市では生活保護の適正化の一環としていろいろと貧困ビジネス対策を講じています。

敷金や礼金がゼロ円の物件なのに敷金・礼金を請求するケースへの不支給、“無料低額宿泊事業”への立ち入り検査、敷金上限額の引き下げ、布団類(被服費)の現物給付など手を打ってはいます。しかし、この程度ではニートの社会復帰のケースや薬の過剰取得のケースに対応できていません。

大阪市のVISAプリペイドカードでの生活保護費支給制度もすぐに終わってしまいました。建前上は不便さからの利用者数の低迷となっていますが、裏ではプリペイドカードの換金を防げないことがあったのではないでしょうか。

行政の対応が後手に回るのは仕方のないことですが、新たな制度ができるたびに貧困ビジネスが跋扈するような事態を招くことは避けてもらいたいところです。

 

 

| 新たな住宅セーフティ制度

 

このような状況下で、平成29年10月25日に新しい住宅セーフティ制度が始まります。

内容は主に空き家の活用なのですが、大家さんへの住宅改修補助や家賃補助がメインになります。原則として25㎡以上の居住面積、水回り設備の設置、家賃が相場であることなどの条件を満たした住宅を登録することで補助を受けることができます。家賃補助には借主さんの条件があり、高齢者・障碍者、低額所得者、被災者、外国人などとなっています。

ここで貧困ビジネスがターゲットとするのは高齢者・障碍者、低額所得者でしょう。低額所得者には生活保護受給者も含まれますから、大家を偽ったり結託したりして生活保護費をピンハネすることもできます。また、高齢者や障碍者のホームレスに対して、住宅を用意したり生活保護費を受けられたりすることをエサに集めることもできるでしょう。安かろう悪かろうのサービスを提供する業者が新たに現れるかもしれません。

住宅セーフティ制度は立派なものですが、貧困ビジネスへの効果的な対応ができていないうちに手厚い保護を先行させても悪用されるだけではないでしょうか。しっかりとした対策を同時に講じる必要があると思われます。

 

 

| 登録申請などの行政書士の仕事

 

新しい公的な制度が実施されると行政書士の仕事の幅が広がります。

この制度の中で、行政書士は“セーフティネット住宅の登録申請”、“居住支援法人の指定申請”、“家賃債務保証業者の登録申請”、“補助金申請”など多くの業務を扱うことができます。事前相談や調査、役所との連絡・調整、書類の清書など書類作成業務全般を担う行政書士がさまざまな側面から支援ができます。

空き家にお困りの方は行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?不動産屋を併設している当事務所ではこのようなご相談を得意としています。お気軽にお電話ください。

 

 

| まとめ

 

1 貧困ビジネスはニートや難病の患者さんもターゲットに!

2 貧困ビジネスへの効果的な対策はなされていません!

3 新たな住宅セーフティ制度が発足!

4 空き家でお困りなら不動産に強い行政書士に相談を!



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ネットのお墓参りをするくらいなら・・・

| お墓をどうしよう?

 

“核家族”が流行語になったのは昭和40年ころのようですが、今の日本で核家族世帯は約60%との統計(厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」)があります。

核家族化によって家族が離れて別々に暮らしていると、ご先祖様のお墓は遠くにあるという方も多いでしょう。私のようにどこにお墓があるのかさえも知らないという方は少ないのでしょうけれど…。

お墓が遠く離れているとお墓参りになかなか行けないのではないでしょうか?そこで、最近登場したのがITを活用してインターネット上でお墓参りをするという方法です。この“ネット墓参り”には賛否両論があるようですが、お寺さんもいろいろと知恵を出していることに感心します。

お墓をお寺さんや霊園がしっかりと管理してくれているのならば、(信仰や気持ちの問題はひとまず置いておいて)お墓参りはしなくても大丈夫なのですが、お墓参りが途絶えることで長く手入れがなされず放置されてお墓が荒れてしまうことが問題になっています。「私が元気なうちはいいけど、将来はお墓どうしよう?」と不安に思っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか?

お墓の心配をしている女性

 

 

| お墓じまいという選択

 

将来のお墓に不安がある方は、“お墓じまい”という選択肢があります。“お墓じまい”は、今のお墓を撤去して他の墓地や霊園に移すことをいいます。今は永代供養をする霊園もありますから、お墓参りができなくなっても安心です。

そうは言っても勝手にお墓を移すことはできません。埋葬や改葬には市役所の許可が必要です。さらに、お寺との契約内容によっては今のお墓を更地に戻す工事が必要になるかもしれません。お墓じまいはおおよそ次のような手順になります。

1 お墓のある市役所から“改葬許可申請書”の用紙を貰って記入します。

2 “戸籍謄本”、“除籍謄本”、“改正原戸籍”などを取得します。

3 お墓のあるお寺などから“埋蔵証明書”と“改装承諾書”を貰い、“改葬許可書”にお署名・押印を貰います。

4 新たに納骨するお寺から“使用許可書”を貰います。

5 “改装許可申請書”、“戸籍謄本”など、“埋葬証明書”、“使用許可書”を市役所へ提出します。

6 許可が出たら、閉眼供養や離檀をしてお墓の解体・撤去をします。

7 必要に応じて祭祀主催者の承継の手続(民法897条)をします。

8 新しいお墓に納骨します。

ざっと見ても、手続きは煩雑で手間と時間がかかります。このような煩雑な行政手続きは行政書士に依頼してしまいましょう。報酬額は事務所や委託内容によって異なりますが、おおよそ20万円くらいです。お墓の解体工事などが必要な場合には、総額で100万円ほどかかることもあります。

今後のお墓についてご家族ともよく相談して、お墓を移すと決まったらいつ頃、誰がどんな割合で費用を負担するのかなどをはっきりとさせておきましょう。

 

 

| まとめ

 

1 核家族化でお墓が心配!

2 “お墓じまい”という選択!

3 行政手続きは行政書士へ!



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アディーレにみる広告の怖さ!

| コトの発端

 

平成29年10月11日、アディーレ法律事務所が東京弁護士会から業務停止2か月の処分を受けました。元代表の石丸幸人弁護士は業務停止3か月の処分です。

もうすでにご存じかと思いますが、発端は広告です。

アディーレ法律事務所は“着手金全額返金キャンペーン”をしてきましたが、これは1か月の期間限定であると宣伝していました。ところが、1カ月のはずなのに5年間以上キャンペーンの宣伝をサイト上でしていたのです。

消費者庁は、平成28年2月に景品表示法の有利誤認表示にあたるとして措置命令を出しました。これを受けて懲戒請求が各地の弁護士会に出され、今回の業務停止処分に至ったわけです。

アディーレ法律事務所の行く末や“過払い金返還請求”事業の今後については、他のサイトで語られつくされていますので、ここでは広告の怖さについて書きたいと思います。

 

 

| 景品表示法って?

 

景品表示法は、正しくは“不当景品類及び不当表示防止法”といいます。長いので“景品表示法”と呼ばれています。

この法律は、消費者を守るために、良い商品やサービスを実際よりも良く見せたり過大な景品付きで販売したりすることを禁止するものです。

大きく分けて、“不当表示の禁止”と“景品類の制限および禁止”の2つがあります。アディーレ法律事務所は“不当表示の禁止”の中の“有利誤認表示の禁止”で措置命令を受けました。

“有利誤認表示”は、“実際”よりも著しく有利であると誤認させる表示や“他社”よりも著しく有利であると誤認させる表示です。おそらくアディーレ法律事務所の公告は“実際”よりも著しく有利だと誤認させる表示だとされたのでしょう。実際はずっとやってた返還キャンペーンをあたかも1カ月限定のように宣伝していたのですから。

 

 

| 広告は怖い!

 

誤った表示はゲーム業界のガチャや食品業界の原材料表示などでよく問題にされています。広告も表示ですから、広告をするときには誰もが景品表示法に注意します。消費者庁が発行している“不当景品類及び不当表示法ガイドブック”を見るだけでも危ない広告を出してしまうことを防げます。

このブログでも不当な広告については何度か書いてきました。“不動産屋の公告は規制だらけ!”や“悪質なおとり広告!”をご参照ください。

不動産業での危ない広告の筆頭はやはりおとり広告でしょう。その他にはキャンペーンや地域一番店の表示にも注意が必要でしょうね。行政書士ではあまり聞きません。そもそも広告の絶対数が少ないこともあるのでしょうか。

不当な広告が見つかると、消費者庁や公正取引委員会から調査を受けます。一定期間内に正当な広告だという証拠を出せないときは、警告をされたり弁明のチャンスを与えられたりします。

怖いのは弁明のチャンスを与えられたときです。このチャンスは全く“チャンス”ではありません。この先には措置命令が待っているのです。許認可が必要な業種、特に士業で措置命令を受けるとアディーレ法律事務所のような顛末が見えてきます。

調査を受けたときは行政書士などの専門家に相談しましょう。今後の流れの説明や提出する資料の作成をお手伝いできます。

広告は営業に欠かせないツールですが、これ一つで業務停止になるなんて本当に怖いですね。

 

 

| まとめ

 

1 不当な広告で業務停止は厳しい処分!

2 景品表示法は消費者を守るための法律!

3 調査を受けたら専門家に相談しましょう!



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