チバニアン商標登録騒動!

| チバニアンをご存知ですか?

 

地球が誕生してから約45億年が経ったと言われています。「いきなり何のこっちゃ?」と思われるかもしれませんが、チバニアンは地球の磁気(地磁気)と関係しています。今の地磁気は、北極がN極、南極がS極ですよね。実は、地磁気のN極とS極は地球が誕生してから何度も逆転しています。少なくとも過去360万年間で11回逆転したと考えられています。

“チバニアン”は約77万年前~約12万6千年前の時代の地質です。千葉の市原市にある地層です。この地層の中に最後に地磁気が逆転したとされる証拠があるのです。約78万年前の出来事です。“チバニアン”が地磁気逆転の代表的な地層と正式に認められるかどうかはまだ決まっていません。

地磁気の逆転現象は、富士の樹海で方位磁石が狂ってしまうことの原因とされています。地磁気が逆転するなんて不思議ですね。

 

丸い地球のイラスト

 

 

| チバニアンで商売!

 

最後に地磁気が逆転した証拠がある地層“チバニアン”。この名前で商売をしようとする人が現れました。千葉県市原市の個人が“チバニアン”を商標登録したのです。

商標権は知的財産権の一つです。知的財産権には、商標権の他に特許権、実用新案権、意匠権、著作(隣接)権、育成者権、回路配置利用権などがあります。著作(隣接)権以外の産業財産権は登録をすることによって権利が発生します。著作権は創作した時点、著作隣接権は実演などを行った時点で自然に発生します。

商標権は、自己の商品やサービスに使用するマークに対する権利です。原則として、他人が勝手に商標登録されたマークを使うことはできません。そこで、“チバニアン”を商標登録して、他人が勝手に“チバニアン”という名前を使ったなら損害賠償をしてやろうというのが、今回の“チバニアン”商標登録騒動です。商標登録は早い者勝ちですから!

 

 

| “チバニアン”って使えないの?

 

“チバニアン”は商標登録されました。どんなものに使うと商標権侵害になるのかですが、貴金属やおもちゃ、紙類などです。

ここで問題になったのが紙の印刷物です。困るのは研究した成果を出版する機関です。商標権に待ったをかけたのは情報・システム研究機構でした。印刷物に“チバニアン”を使えなくなると本の題名や説明に“チバニアン”という言葉を使えなくなる!と思ったのでしょう。

裁判官、検察官、弁護士、被告人が描かれた裁判のイラスト

この騒動で参考になるのが「がん治療最前線事件(東京高裁平16.3.24)」の裁判例です。“がん治療最前線”という商標を持っていた人が、ある雑誌の別冊に“がん治療の最前線”という文句を見つけてその使用の差し止めを求めました。裁判所は“がん治療の最前線”は最新のがん治療法を紹介する記事を掲載した雑誌を表す表示だから、商標権侵害にはならないと判断しました。つまり、表示と内容が合っているならば商標権侵害にならないということです。

これを“チバニアン”商標登録騒動に当てはめてみますと、“チバニアン”を紹介したり説明したり研究成果を発表したりする印刷物であれば、その題名に“チバニアン”と表示されていても表示と内容が合っていますから、商標権侵害にならないことになります。

商標権は“他人の看板”で勝手に商売をすることを防ぐための権利です。“チバニアン”に関係のない商品やサービスに“チバニアン”と名前を付けて商売をするのはダメです。商標権を侵害したことになります。

しかし、“チバニアン”を内容とする商品に“チバニアン”と名前を付けて商売をしても、それは商品の内容を説明するためのものですから“他人の看板”で勝手に商売をしたことにはなりません。“チバニアン”を説明するために使っているだけですからね。“タカラ本みりん”の入った商品に“タカラ本みりん入り”と表示しても何も問題がないのと同じです(タカラ本みりん事件、東京地裁平13.1.22)。

このように考えると、情報・システム研究機構の異議申し立てはあまり意味がないのかもしれません。商標登録を取り消すための異議申し立てには商標法で決められた理由が必要ですので、今回の異議申し立てが認められるかどうかはまた別問題です。

本屋さんの女性従業員が、本棚の前に立って本を持っているイラスト

 

 

| まとめ

 

1 チバニアンは地層の名前!

2 商標権は知的財産権!

3 チバニアンは商標登録されてます!

4 チバニアンという表示を正しく使えば問題なし!?



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空き家対策に本気!?

| 全国空き家対策推進協議会の設立

 

国土交通省は、平成29年8月31日に“全国空き家対策推進協議会”を設立しました。空き家対策法の施行から2年経って地方公共団体が主役になって空き家対策の取り組みが進んでいますが、所有者不明の空き家の対応など具体的な課題に対応できていません。

そこで、空き家に関する情報の交換・共有の場を設けること、法務や不動産などの専門家などと連携して対応策を協議・検討すること、実践的な空き家対策について政策提言を行うことを目的とした協議会が設立されたのです。

この協議会には、全国で約1000の自治体が参加しています。大阪府はもちろん守口市、門真市、寝屋川市も参加しています。

 

誰も住んでいないため、屋根や壁が植物で覆われてボロボロに壊れている空き家のイラスト

 

 

| 法務の専門家に行政書士!

 

これまで、全国の行政書士が空き家問題対策に取り組んできました。主に、空き家の所有者や相続人の確定のための調査です。地方公共団体の弱いところで、所有者不明の空き家には手を焼いてきました。行政手続や相続に精通した行政書士が所有者等の調査をすることで行政の弱点を補っています。

このような活動をより一層推進するために、日本行政書士会連合会がこの協議会に協力会員として参画することになりました。揉めごと解決のプロである弁護士や建物のプロである建築士などの団体も協力会員になっています。

当事務所は、宅建業と行政書士業を併設していますので、このような不動産に関する調査は得意です。もちろん空き家対策への対応もいたします。空き家でお悩みでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。日々変わっていく制度を勉強しながら、ご相談者により良い解決策をご提案できるように精進しています。

 

 

| まとめ

 

1 空き家対策の国の本気度は高い!

2 行政書士も空き家対策に仲間入り!

3 不動産と行政書士の交差点には当事務所があります!



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スマホで事務所荒らし!

| 士業の事務所を狙う

 

長距離トラックの運転手をしていた被告人が、福島県から山口県の広範囲で司法書士、行政書士、税理士など士業の事務所から現金などを盗んだ疑いで起訴されました。2011年1月から2017年5月までに計68件もの犯行に及び、約974万円相当の金品を盗んだとされています。

犯行の標的になった事務所は、運送中にスマートフォンやタブレット端末の地図アプリを使って、セキュリティの甘そうな事務所を下見していたそうです。地図アプリで事務所の場所は分かっても、どうやってセキュリティが甘そうかどうかが分かったのでしょうか?Google(グーグル)のストリートビューでチェックしていたのでしょうか?

 

男性がスマホの画面を見ながら何かに没頭しているイラスト

 

| 士業事務所が狙われるワケ

 

金品を狙った今回の事件とは別に、士業事務所には個人情報に関する書類等が大量に保存されていますからセキュリティには十分な注意が必要です。

警察庁の犯罪統計資料(平成28年1~12月分【確定値】)によりますと、2016年に検挙された侵入窃盗事件は約4万4千件。そのうち事務所荒らしは約4千3百件。なんと約10%が一般事務所への犯行でした。空き巣、忍び込み、出店荒らしに次いで4番目の多さです。金目のものが少ないにもかかわらず、標的にされるにはワケがあります。

窃盗犯の目的は金庫とパソコンです。金庫の現金や有価証券は分かりやすいですね。パソコンはハードディスクやSSDに保存されている取引先や顧客データを売却してしまいます。もちろんパソコン本体もネットオークション行きです。

事務所が狙われるワケはもう一つあります。それは“侵入のしやすさ”です。テナントビルに入っている事務所ならスーツを着ていれば怪しまれません。一度ビルの中に入ってしまえば複数の事務所の下見ができます。しかも夜間や日祝は無人に近い状態。下見や犯行に少しくらい時間がかかったり音をたてたりしても大丈夫です。このようにテナントビルへの犯行は窃盗犯にメリットが大きいのです。

 

 

| 士業事務所のセキュリティ対策

 

事務所荒らしの犯行の手口ですが、最も多いのがガラス破り、次いで無施錠です。この二つで侵入手段の60%を超えます。無施錠はあまりにもひどいですね。セキュリティの意識が低すぎて論外です。

 

窓ガラスを割り鍵を開けて侵入してくる泥棒のイラスト

 

ガラス破りへの対策ですが、路面店ならシャッターを下ろす、目立つところにセキュリティキーパー(“警備中”の表示)をつけるなどでしょうか。テナントビル内の事務所でもできる対策なら、防犯カメラを設置する、赤外線センサーを設置する、入室管理システムを導入するなどでしょうか。路面店に比べて少し金銭面のハードルが上がります。

 

悪そうな泥棒が、家に設置されたセンサーライトに照らされて焦っているイラスト

 

もし事務所へ侵入されたときの対策も必要です。事務所のパソコンにはセキュリティワイヤーをつけておきましょう。特にノートパソコンは盗難防止策が必須です。ELECOMやサンワサプライなどのPC小物を扱うメーカーで実売1000円程度からいろいろあります。

情報漏洩は信用失墜で事務所生命が絶たれかねませんからぜひ導入して欲しいと思います。大阪は東京と並んで全国一窃盗犯が多いです。大阪で事務所を出している方は警戒しても警戒しすぎることはないでしょう。

 

 

| まとめ

 

1 士業事務所を狙った侵入窃盗犯を起訴!

2 テナントビルの士業事務所は侵入しやすい!

3 セキュリティ対策はパソコンのデータにも!



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外国人観光客も怖くない!

| 外国人観光客数の大幅増加

 

2017年1月に発表された、2016年の外国人観光客数はニュースになりました。総数は前年比で21.8%増の2403万9千人。2000万人が目標とされていましたが、大きく上回りました。

外国人観光客に沸いた大阪はどうだったのでしょう。2016年に大阪を訪れた外国人観光客数は約941万人。2015年は716万人でしたから、前年比で約31%増です。外国人をお客さんにする店はとても潤いました。

 

 

| 外国人との壁!?

 

日本人と外国人は文化が違いますので、食事や行動様式、マナーに至るまで様々な違いがあります。その中でも一番大きな営業があるのが“言葉”でしょう。言葉が通じないことでうまく意思疎通ができず、トラブルになることもあるかもしれません。

小さな商店を営んでいる方は特に実感しているのではないでしょうか。「外国人のお客さんが来店したけどうまく接客できなかった」「何を言っているのか分からず、売り上げにつながらなかった」など、外国人観光客への対応に困っている商店主さんは多いと思います。

看板が読めなくて困っている外国人旅行者のイラスト

そこで、電話をすれば自動翻訳してくれるサービスの実証実験が、2017年10月19日から始まりました。その名も“KANSAI SOS多言語コールセンター”です。近畿運輸局と“関西観光本部”の共同事業です。対応言語は、英語、中国語、韓国語、タイ語、インドネシア語の5か国語。費用は通話料のみ。365日24時間稼働しています。対象は、関西などの観光施設や事業者です。事前にホームページから申込、コールセンターの電話番号やマニュアルを貰っておきます。期間は2018年2月28日までですが、3月以降も継続する予定だそうです。

使い方ですが、コールセンターに電話をすると、簡単な会話なら機械翻訳で対応し、難しい場合はオペレーターが通訳します。来年以降もさらに外国人観光客が増えると予想されていますが、これさえあれば外国人のお客さんも怖くありません。どんどん利用して商売につなげたいですね。

 

 

| 宿泊業のもう一つの問題

 

宿泊業の方は言葉の問題だけでなく、もう一つの問題があります。民泊です。外国人観光客は全国で約22%も増加しているのに、宿泊客は9%しか増えていません。“日帰り”の観光客がそれほど多いわけありませんし、短期間の滞在者が急に増えたとも思えません。彼らはどこに泊まったのでしょうか?

夜行バスを利用して移動したり、空港で夜を明かして宿泊費を浮かせたり、クルーズ船で入国したりする外国人も少なからずいますが、メインは民泊への宿泊です。2016年10~11月の聞き取り調査では、大阪の宿泊客のうち57%がホテルを利用し、次いで17%が民泊を利用していました。Airbnb(エアビーアンドビー)の調査では、2016年には370万人の訪日客が利用したとしています。2400万人のうちの370万人ですから、約15%です。

彼らが泊まった民泊が適法な民泊であれば統計に計上されます。ところが、許可などを得ていない一般住宅の空き部屋に泊まるなどした場合には統計に表れません。安く泊まれる民泊は特に韓国やマレーシアからの若い観光客が選ぶ傾向があるようです。

そこで民泊新法の施行や特区民泊です。“民泊で行政書士が活躍する!”で書きましたが、民泊新法では届出だけですみますし、大阪市は特区になっています。旅館業法の許可を得ることなく民泊を開業できるメリットは大きいです。特区の制限に注意をしながら“適法な民泊”を外国人観光客へアピールすることで新たなビジネスチャンスが生まれます。“KANSAI SOS 多言語コールセンター”と“民泊”で外国人をお客さんにしましょう!

 

 

| まとめ

 

1 大阪を訪れる外国人観光客の大幅増加!

2 “言葉の壁”をなくすコールセンター開始!

3 民泊新法や特区民泊をうまく使ってビジネスチャンス!



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行政書士を逮捕!

| 違法な無許可営業か?

 

2017年10月27日に行政書士が逮捕されたというニュースが流れました。容疑は、ナイジェリア人の男から新宿区歌舞伎町のキャバクラ店を経営するための許可申請を依頼され、他人名義でキャバクラの営業申請を行ったというものです。他人名義ですから無許可営業のほう助ですね。報酬額は15万円だそうです。違法な行為を請け負うにしては報酬が安い気がします。

それはともかく、この行政書士は元警視庁の警部補だそうですから、警察への許可申請はお手の物だったのでしょう。この5年ほどで10件ほど同様の許可申請をしていたと供述しています。虚偽の許可申請は許可が取り消されるだけでなく、二年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(又は併科)の刑罰があります。都道府県の条例で別に罰則が定められていることもあります。行政書士としても行政書士会から除名処分がなされるでしょう。

 

警察官に手錠をかけられて逮捕された人のイラスト

 

| キャバクラ店の許可って?

 

キャバクラ店を営業するには、“風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”(風営法)2条1項1号の許可を取らなければいけません。

この許可を取ると“接待行為”をすることができます。“接待行為”はいわゆる“接待”ではなく、お店側がお客さんに接待をすることです。例えば、店員がお客さんと一緒の席について一緒にお酒を飲む、店員が露出の高いドレスを着て特定のお客さんと親密に話し込むなどです。

派手な衣装を着た水商売の女性のイラスト

風俗営業の許可は更新がありませんから、一度許可を取るとずっと営業ができます。“夜のお仕事”でしっかりと接客するビジネスをするのであれば、風俗営業許可1号を取っておくと安心です。

逆に、この許可を取るとできなくなることがあります。それは深夜の営業です。営業時間が日の出から深夜0時(または1時)までと制限されてしまうのです。お客さんが帰ってくれなかろうが、お客さんはおらずスタッフが飲んでいただけだろうが、深夜0時(または1時)に閉店しなければいけません。警察は風俗営業には厳しいのですぐに取り締まりを受けてしまいます。営業時間は厳守しましょう。

もう一つデメリットがあります。許可を申請してから取得までに2カ月程度の期間がかかってしまうことです。賃貸の店舗で営業を考えている方がほとんどだと思いますが、営業ができないこの2カ月間にも家賃が発生します。あらかじめ計算しておかないとマイナスからの経営になってしまいます。だからといって、こっそり営業するのはやめておきましょう。警察から指導を受けることになりますよ。

 

 

| まとめ

 

1 行政書士が虚偽申請で逮捕!

2 キャバクラ店の許可申請にはメリットとデメリットが!

3 本気でナイトビジネスをするのなら許可を!



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