化学物質の有害性の調査

| 表示や通知が必要な物質の調査

 

前回の記事“危険物や有害物ってなに?”で、表示や通知が必要な物質についてまとめました。表示が必要な物質で政令で定める物や通知が必要な物質は、危険性や有害性などを調査しなければいけません。

調査をした後はほったらかしはダメです。法令で定められた措置を講じたり(義務)、労働者の危険や健康障害を防止するための措置を講じるように務めなければいけません(努力義務)。法令で定められた措置には、例えば安全衛生教育や特殊健康診断、作業環境の測定などがあります。

 

 

| 新規化学物質の有害性の調査

 

すでにある化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質には、労働者の健康障害を防止するために細かなルールがあります。

原則として、新規化学物質の製造や輸入をするときはあらかじめ有害性を調査して、厚生労働大臣に名称や調査結果などを届けなければいけません。有害性の調査は次の3つのうちどれかを行います。

・変異原性試験

・がん原性に関して変異原性試験と同等以上の知見を得られる試験

・がん原性試験

例外もあります。次の場合には有害性の調査が不要です。かなり端折っていますので、詳しくは労働安全衛生法57条の4第1項ただし書き、労働安全衛生法施行令18条の4、労働安全衛生規則34条の9、同規則34条の13をご参照ください。

・製造、取扱方法などから労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨を厚生労働大臣が確認したとき

・すでに得られている知見などから有害性がない旨を厚生労働大臣が確認したとき

・試験研究のために製造、輸入しようとするとき

・主として一般消費者の生活用として輸入される場合で、労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないとき

・一事業場で年間100㎏以下の製造、輸入である旨を厚生労働大臣が確認したとき

厚生労働大臣の確認を受けるときは、製造や輸入する日の30日前までに申請書を厚生労働大臣に提出します。

有害性の調査をした後は、労働者の健康障害を防止するための措置を“速やかに”講じなければいけません。この措置は、表示や通知が必要な物質の調査の場合とは異なり、努力義務ではなく“義務”ですのでご注意ください。

 

| 厚生労働大臣の対応

 

1 名称の公表

厚生労働大臣が届出を受け取ったり確認をした場合には、原則として受理後1年以内に新規化学物質の名称を公表します。届出を行った業者は、名称が公表される前でも製造や輸入をすることができます。ビジネス上の先手を取れますね。

新規化学物質の名称は、3か月以内ごとに1回、定期的に官報に掲載することで公表されます。

2 勧告

届出があった後、厚生労働大臣は、労働者の健康障害を防止するために必要があるときには、施設や設備の設置・整備、保護具の備え付けなどを事業者に勧告することができます。大臣自身は判断できませんので、届出者の行った有害性の調査について学識経験者の意見を聞いたうえで判断します。

 

| まとめ

 

1 表示や通知が必要な物質は危険性や有害性の検査が必要!

2 新しい化学物質も有害性の検査が必要!

3 大臣に届出をすれば公表前に製造・輸入可能!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

危険物や有害物ってなに?

| 安全衛生教育が必要な危険性や有害性

 

前回の“安全衛生教育を受けていますか?”で、雇入れ時の教育や関町教育で“危険性”や“有害性”という言葉が出てきました。どんなものが危険でどんなものが有害なのかがピンときませんでしたので、まとめたいと思います。

危険物や有害物に関する規制の中で、製造などの禁止と許可、表示などと文書の交付など、新規化学物質の有害性の調査など労働安全衛生法でのルールがあります。それぞれ一つずつまとめていきます。

 

| 製造などの禁止と製造の許可

 

製造が禁止されているものと製造に許可が必要なものを分けてまとめます。

1 製造などの禁止

製造などが禁止されている物質には例として次のようなものがありました。

・黄燐マッチ

・ベンジジン

・石綿

・ベータ-ナフチルアミン

・ベンゼンを5%を超えて含有するゴムのり

私、文系ですのでベータナフタチルアミンンという物質がどのようなものかさっぱりわかりません。インターネットで調べてみると、染料を作る中で生成される中間体でどうやら発がん性があるといわれているようです。

これらの物質は労働者に重度の健康障害を生じさせるものとして、製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されています。

ただし、例外として試験研究の場合には製造・輸入・使用ができるようになっています。その場合には、都道府県の労働局長の許可を取り、厚生労働大臣が定める基準に従って製造・使用しなければいけません。

2 製造の許可

製造が許可制になっている物質には例として次のようなものがありました。

・ジクロルベンジジン

・アルファ-ナフチルアミン

・塩素化ビフェニル

・ジアニシジン

・ベリリウム及びその化合物

ここにも知らない物質がたくさん出てきました。インターネットで調べてみました。

ジクロルベンジジンは、顔料の中間体で印刷用インクなどに用いられるそうです。色素沈着をしたり、皮膚からの吸収で中毒の恐れがあるそうです。

塩素化ビフェニルはポリ塩素化ビフェニルとも呼ばれていて、装置を一定の温度に保持するための熱媒体として使われていたそうです。昔、食用油脂に入り込んで中毒症状が出た事件(カネミ油症事件)のあとに使用が規制されたそうです。

ジアニシジンは医薬品や染料中間体として使用されるもののようです。人への影響は詳しくはわかっていないそうですが、皮膚に触れると皮膚炎をおこすそうです。
ベリリウムは、理科の授業で覚えた“スイ・ヘイ・リー・ベ”の“ベ(Be)”ですね。軽い金属で、戦闘機や核兵器に使われているそうです。ベリリウムは慢性ベリリウム症という肺の機能を妨げる病気の原因になります。発がん性があるともいわれています。

これらの物質も労働者に重度の健康障害を生じさせるおそれのある物質として、製造には厚生労働大臣の許可が必要です。

 

| 表示などと文書の交付など

 

1 表示など

爆発性・発火性・引火性の物質、労働者に危険を生じさせるおそれのある物質、労働者に健康障害を生じさせるおそれのある物質で政令で定められたもの、製造許可対象物が対象になります。

これらを譲渡や提供するときには、原則として容器に入れたり包装したりしなければいけません。また、容器や包装に一定の事項を表示することになっています。

例外として、一般消費者の生活のためのものは表示の必要がありません。

表示するべき事項は次のとおりです。

・名称

・人体に及ぼす作用

・貯蔵、取り扱い上の注意

・表示をする者の氏名、住所、電話番号

・注意喚起の文言

・安定性と反応性

・注意を喚起するための標章

2 文書の交付など

労働者に危険・健康障害を生じさせるおそれのある物質で政令で定められているもの、製造許可対象物が対象になります。

これらを譲渡・提供する場合には、文書の交付などの方法で一定事項を相手方に通知しなければいけません。こちらにも例外があり、一般消費者の生活のためのものは通知の必要がありません。

文書で通知する内容は次のとおりです。

・名称

・成分とその含有量

・物理的、化学的性質

・人体に及ぼす作用

・貯蔵、取り扱い上の注意

・流出その他の事故がおきた場合の応急の措置

・通知を行う者の氏名、住所、電話番号

・危険性、有害性の要約

・安定性と反応性

・適用される法令

・その他参考となる事項

表示などが義務付けれている物質よりもこちらの方が記載する内容が多いですね。

 

| まとめ

 

1 危険物や有害物は多種多様!

2 安全衛生教育だけでなく表示や文書での通知も!

3 表示や文書は一般消費者の生活用なら不要!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

安全衛生教育を受けていますか?

| 安全衛生教育ってなに?

 

安全衛生教育は、すべての事業場で義務付けられている従業員教育です。労働災害を防止するために労働安全衛生法で義務付けられています。

労働者が安全に仕事ができるようにして健康でいられるようにするために設けられた制度です。作業場にある多くの機械には安全装置がついていると思いますが、作業者の軽率な行動で事故が起きてしまうかもしれません。このようなことがないように、事業者は労働者への安全衛生教育をする必要があります。

その他にも、過重労働やパワハラなどで従業員の心身が害されることもあります。ですから、事務職の方にも安全衛生教育をすることになっています。

安全衛生教育は大きく分けて3つあります。“雇入れ時・作業内容変更時の教育”“特別教育”“職長教育”です。自社で行う場合やコンサルタントを招いて行うこともありますが、業種ごとに団体が講習を開いている場合が多いです。

まとめていきたいと思います。

 

| 雇入れ時等の教育

 

雇入れ時の教育はパートさんやアルバイトさんに対しても行います。すべての事業場で必要な教育は次の4つです。

・発生するおそれのある疾病の原因と予防

・整理、整頓、清潔の保持

・事故時などの応急措置と退避

・その他、当該業務に関する安全と衛生のために必要な事項

事務職が主体ではない業種では次の教育も必要です。

・機械等、原材料等の危険性や有害性、これらの取り扱い方法

・安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能とこれらの取り扱い方法

・作業手順

・作業開始時の点検

事務職が主体でない業種とはいっても、それほど危険とは言えない業種もあります。たとえば、デパートの従業員はどうでしょうか。事務が主体ではないといっても軽作業ですから危険ではないようにも思います。しかし、デパートは小売業で事務が主体ではないことから、デパートでは上記8つの教育をしなければいけないことになっています。

 

| 特別教育

 

危険・有害な業務で一定のものは、安全・衛生のための特別な教育をします。一定の業務は主に次のとおりです。

・クレーン運転業務(つり上げ荷重5t未満)

・移動式クレーンの運転業務(つり上げ荷重1t未満)

・フォークリフト運転業務(最大荷重1t未満)

特別教育をした記録は3年間保存してください。記録には受講者や科目など記載します。

 

| 職長教育

 

政令で定められた業種では新任の職長は職長教育を受けます。新任の職長以外にも、作業中の従業員を直接指導したり監督したりする人も対象です。作業員を指揮する作業主任者は免許や技能講習を受けていますから、職長教育の対象ではありません。

政令で定められた業種は次のものです。

・建設業

・製造業(一定のものは除く)

・電気業

・ガス業

・自動車整備業

・機械修理業

職長教育では、次のことを規定時間以上教育しなければいけません。合計で12時間以上あります。

・作業方法の決定と労働者の配置 : 2時間

・労働者への指導と監督の方法  : 2.5時間

・危険性や有害性などの調査、行事対象物や通知対象物による危険性や誘導性などの調査など、措置 : 4時間

・異常時などの措置 : 1.5時間

・その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動 : 2時間

 

| 派遣労働者の場合

 

派遣労働者の場合には、派遣元か派遣先のどちらが安全衛生教育をするのでしょうか。教育の種類によって異なります。

・雇入れ時の教育    : 派遣元

・作業内容変更時の教育 : 派遣元と派遣先

・特別教育、職長教育  : 派遣先

 

| まとめ

 

1 安全衛生教育は大きく3種類!

2 すべての事業場で必要な安全衛生教育があります!

3 特別教育をしたら記録を3年間保存!

4 建設業の方は職長教育を忘れずに!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

会社の機械、検査しましょ!

| 特定機械の許可

 

工場などに大きな機械がある会社もあるかと思います。ボイラーやクレーン、ゴンドラなどです。このような機械は危険な作業を行う特定機械とされていて、製造の許可や使用のための検査が必要です。

特定機械には次のものがあります。

1 ボイラー(小型ボイラーなどを除く)

2 第1種圧力容器(小型圧力容器などを除く)

3 クレーン(つり上げ荷重3t以上)(スタッカー式クレーンは1t以上)

4 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)

5 デリック(つり上げ荷重2t以上)

6 エレベーター(積載荷重が1t以上)(簡易リフト・建設用リフトを除く)

7 建設用リフト(ガイドレール高18m以上かつ積載荷重0.25t以上)

8 ゴンドラ

これらの機械を製造するには、あらかじめ都道府県労働局長の許可が必要です。

 

| 特定機械の検査

 

特定機械の検査証の有効期間は1~2年が多いです。ボイラー、第1種圧力容器、エレベーター、ゴンドラは1年、クレーン、移動式クレーン、デリックは2年、建設用リフトは設置から廃止までです。

検査証がなかったり検査証に裏書がなかったりする特定機械は使用してはいけませんし、譲渡や貸与もできません。譲渡や貸与をするときには検査証も一緒に渡します。

1 製造、輸入時などの検査

ボイラー、第1種圧力容器、移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの5つは、製造時や輸入時などに都道府県労働局長などの検査が必要です。クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトには製造時や輸入時などの検査は不要です。

移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの3つは検査証が交付されます。これらは移動式で設置されないので、この時に検査証が交付されるみたいです。

2 設置時、変更時、休止後の検査

移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの3つ以外の、ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトの6つは設置時に落成検査を受けます。検査証も交付されます。

また、全ての特定機械で変更時の検査が必要です。休止後に使用を再開しようとするときには、建設用リフトを除いた8つで検査を受けます。変更時や使用再開時の検査に合格すると、検査証に裏書が行われます。

 

| 特定機械以外の機械の検査

 

特定機械以外の機械にも検査が義務付けられているものがあります。例えば、個別検定・形式検定の対象になっている機械、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器、フォークリフト、電動ファン付きの呼吸用保護具などです。

一般的に、危険・有害な作業に必要な機械、危険な場所で使用する機械、危険・健康障害を防止するために使用する機械ですね。

個別検定が必要な機械には次のものがあります。

・ゴムなどを練るロール期の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

・第2種圧力容器(一定のものは除く)

・小型ボイラー(一定のものは除く)

・小型圧力容器(一定のものは除く)

合格しても検定合格証は交付されませんが、合格したことを表示しておかなければいけません。

形式検査が必要な機械の主なものは次のとおりです。

・プレス機械またはシャーの安全装置

・防塵マスク

・防毒マスク

・木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置

・絶縁用保護具、防具

・保護帽

・電動ファン付き呼吸用保護具

 

| まとめ

 

1 特定機械を製造するには許可が必要!

2 特定機械の検査は製造時や設置時などに受けます!

3 特定機械以外の機械にも検査を受けるものがあります!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

建設業の安全は?

前回まで4回にわたって中小企業の安全や衛生の管理者などについてまとめました。一般的な業種を念頭に置いていましたが、建設業などは別の仕組みがあります。今回は建設業の安全と衛生についてまとめました。

 

| 建設業の安全・衛生の仕組み

 

建設などの現場の多くには元請業者と請負業者がいます。元請業者が仕事を取ってきて下請業者に仕事をしてもらいます。実際に建設するのは下請業者です。

安全や衛生の管理は、元請業者と下請業者では管理者が異なっています。一人親方などの個人事業主が多い下請業者に安全や衛生の義務や責任を多く押し付けても、実際にはできそうにありません。

そこで、比較的大きな会社である元請業者に多くの義務や責任を負わせて下請業者の義務や責任を軽減しています。選任義務や資格などをまとめます。

 

 

| 請負業者の選任義務

 

下請業者は安全衛生管理者を選任します。元請業者が統括安全衛生責任者を選任している場合だけです。安全衛生管理者に資格は必要ありません。専属や専任でなくてもかまいません。

業務内容は、統括安全衛生責任者との連絡、統括安全衛生責任者からの連絡を関係者へ連絡、他の下請業者の安全衛生責任者との作業連絡・調整などです。

 

| 元請業者の選任義務

 

元請業者が常時30人以上または常時50人以上の労働者を使用している場合には統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者を、常時20人以上30人未満または常時20人以上50人未満の場合には店社安全衛生管理者を選任します。

30人と50人の違いは次のとおりです。

・30人で区分される業種

隧道などの建設、橋梁の建設、圧気工法による作業

・50人で区分される業種

その他の建設業、造船業

1 統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者は、元請安全衛生管理者の指揮のほか、次の事項の統括を主な業務とします。

・協議組織の設置と運営

・作業連絡と調整

・作業場所の巡視

・下請業者が行う安全衛生教育への指導や援助など

統括安全衛生責任者は免許や経験などの資格は必要ありません。専属や専任でなくてもかまいません。

2 元方安全衛生管理者

元請安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した場合でかつ建設業の場合に選任されます。統括安全衛生責任者の業務内容のうち技術的事項を管理します。“技術的事項”ですから資格が必要です。

・理系大学卒または高等専門学校卒で、3年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・理系高校卒で、5年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・その他、厚生労働大臣が認める者

さらに、事業場に専属でなければいいけません。専任である必要はありません。

3 店社安全衛生管理者

比較的小さな元請業者で、統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者の代わりをするのが店社安全衛生管理者です。業務内容は主に次のとおりです。

・労働災害の防止のための措置に関する事項を担当する者への指導

・毎月1回以上の作業場の巡視

・作業の実施状況の把握

・協議組織の会議への随時参加

安全衛生の管理者として次の資格が必要です。

・大卒または高専卒で、3年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・高卒で、5年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・8年以上の建設工事の施工での安全衛生の実務経験者

・その他、厚生労働大臣が定める者

店社安全衛生管理者は専属や専任でなくてもかまいません。

 

| まとめ

 

1 一般の業種と建設業などでは安全・衛生体制が異なります!

2 請負業者の義務や責任は小!

3 元請業者の義務や責任は大!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »