建設業の社会保険はどこに入る?

早いもので明日から2月ですね。2月といえば一大イベント“バレンタインデー”があります。京阪百貨店では2019年1月31日~2月14日に“バレンタインチョコレートミュージアム”が開催されます。京阪電車の駅名や車両を模したチョコレートも登場しているようです。男性にうけそうですね。

 

 

| 社会保険の何に加入すればいい?

 

建設業を営まれている方にとっての悩みの種の一つに社会保険はありませんか?どの保険に入らないといけないのか、どの保険に入ればお得なのかなど悩みは尽きないと思われます。

そこで、一般的にどの保険に加入することになるのかをまとめてみたいと思います。国土交通省の推奨する「適切な保険」のガイドラインに沿ってご紹介します。建設業で特別な場合は次回以降に書きたいと思います。

1 使用者の場合

(1)一人親方の場合

健康保険と年金に加入します。両方とも個人で加入します。

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金

(2)個人事業の代表の場合

健康保険に加入します。個人で加入します。

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

(3)法人の役員などの場合

健康保険と年金に加入します。両方とも会社で加入します。年金は適用除外の場合もあります。

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金

2 労働者の場合

使用者の方は次の方を雇われるときは社会保険への加入への検討が必要です。

(1)法人にお勤めで、常用的な雇用の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて会社で加入します。

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金

(2)5人以上の個人事業所にお勤めで、常用的な雇用の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて会社で加入します。年金は適用除外の場合もあります。

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・(年金保険:厚生年金)

(3)5人未満の個人事業所にお勤めで、常用的な雇用の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。雇用保険は会社で、健康保険と年金は個人で加入します。雇用保険は適用除外の場合もあります。

・(雇用保険:雇用保険)

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金

(4)アルバイトや短期雇用の場合

雇用保険、健康保険に加入します。雇用保険は会社で、健康保険は個人で加入します。

・(雇用保険:雇用保険)

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

(5)日雇の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて個人で加入します。年金は適用除外の場合もあります。

・雇用保険:日雇雇用保険

・健康保険:国民健康保険、日雇特例被保険者

・(年金保険:国民年金)

 

 

| まとめ

 

1 社会保険への加入は悩みの種!

2 使用者と労働者では異なる場合があります!

3 建設業は特別な場合があります!



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在留カードを大量偽造!?

| 在留カードの偽造拠点を摘発

 

2019年1月28日に、東京で“在留カード”を偽造していた拠点を摘発したというニュースが流れました。マンションの一室で偽造していたようです。

在留カードは外国人の身分証明書ととして使われています。また、常に携帯していなければいけません。中国籍の男が逮捕されたようですが、報道によると1枚あたり1,100円程度の報酬を受け取っていたようです。市場価格は2~3万円とのことです。

在留カードにはICチップやホログラムがついています。このホログラムまで偽造していたそうですから、かなり大規模な犯罪組織で作成されていたのかもしれません。

 

 

| 偽造カードの見分け方

 

在留カードのICチップを市販の機械で読み取ることで、真正な在留カードかどうかを確認することができるようになっています。外国人を雇用するときに利用されるたりします。

また、入国管理局のサイトにある“在留カード等番号失効情報照会”で在留カードが失効しているかどうかを確認することもできます。在留カード等番号執行情報照会サイトは平日の17:00~19:00頃までメンテナンス作業を行っていますので利用できません。ご留意ください。

在留カードには次のような情報が載せられています。

1 住居地

2 在留資格

3 在留期間

4 在留カードの有効期間

5 在留カード番号

6 顔写真

7 就労制限の有無

偽造カードや変造カードを見分けるための対策として次のようなものがあります。これらを確認すれば、偽造や変造されたカードかどうかを確認できます。

1 ホログラムを見る角度を90°変えると文字の白黒が反転する

2 カードを左右に傾けると“MOJ”のホログラムが左右に動く

3 カードを上下に傾けるとカードの左端がピンク色に変色して見える

4 カードを傾けると“MOJ”の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンに変わる

このような対策が講じられていても、ホログラムまで偽造されていると偽造や変造を見破れない可能性があります。そこで、次の確認方法も併用してほしいと思います。

1 在留カード等執行情報照会サイトで失効番号の情報を確認する

2 在留カードのICチップの情報を読みだして券面の記載と同じかを確認する

 

特別永住者は在留カードの代わりに特別永住者証明書が発行されます。特別永住者証明書には、特別永住者証明書番号や証明書の有効期限が記載されていますので、有効期間が切れていないかご確認ください。

 

 

| まとめ

 

1 在留カードの偽造が大規模に行われてる!?

2 在留カードのホログラムで偽造・変造防止!

3 失効番号やICチップの情報も確認!



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留学生の特定活動への申請書類

| 大学生・留学生が対象の在留資格

 

在留資格“特定活動”ってなに?”の記事で特定活動の主な活動内容を書きました。特定活動として認められている活動には、家事使用人や外国の公な施設の職員、建設・製造・造船の労働者など就労を目的としたものが多い印象です。それ以外では、インターンシップやサマージョブなど大学生を対象としたものも目立ちます。

そこで、今回は大学生・留学生を対象とした活動の在留資格を取得するための申請書類を挙げてみたいと思います。

 

 

| インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流

 

これらは、外国の大学生が学業の一環などの理由で日本での企業や団体の業務に従事する場合です。3つに共通している書類とそれぞれで必要な書類があります。

【共通の書類】

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(縦4㎝×横3㎝)

3 パスポートと在留カード

4 在学証明書

5 身分を証明する文書など

【インターンシップの場合】

1 大学と受け入れ機関との間のインターンシップに関する契約書の写し

2 大学からの承認書・推薦状、教育課程であることの証明資料

3 日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記した資料

4 インターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料

5 大学の修業年限を明らかにする資料

【サマージョブの場合】

1 休暇の期間を証明する資料

2 大学と受け入れ機関との間の契約書の写し

3 日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記した資料

【国際文化交流の場合】

1 休暇の期間を証明する資料

2 申請人と受け入れ機関との間の契約書の写し

インターンシップの場合の書類が多くなっています。特に在学している大学からの承認書等を発行してもらわないといけません。また、3つとも受け入れ機関との契約書の写しが必要になりますのでご注意ください。

 

 

| 留学生が卒業後に起業活動する場合

 

2018年12月に適用が拡大された“特定活動”になります。“在留資格をさらに拡大!”の記事も併せてご参照ください。また、留学生が卒業後に就職活動を継続する場合については“留学生の就活在留資格は延長可能”の記事をご参照ください。

留学生が卒業後に起業準備を行う場合の必要書類は次のとおりです。

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(縦4㎝×横3㎝)

3 パスポートと在留カード(外国人登録証明書)

4 卒業した大学の卒業証書または卒業証明書

5 卒業した大学の推薦状

6 事業計画書

7 事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書など)

8 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書

9 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書

10 事業所の概要を明らかにする資料

または事業所が確保されることが確実であることを証明する文書

11 大学による起業支援の内容を明らかにする資料

12 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料

13 身分を証明する文書など

以上の中で難しいのは、事業計画書と生活費や起業資金の証明だと思います。事業計画書はきちんと作りこまれていないといけません。大学で事業計画策定の支援がなされているならば利用しておくと、その時の資料を“大学による起業支援の内容を明らかにする資料”にも流用できます。。

さらに、事業計画にあった資金の調達方法を明らかにしておくのがよいと思われます。生活費の証明は預金通帳やアルバイトなどの給与明細になるでしょう。

起業が失敗することを前提に準備をする人はいないでしょうが、もし失敗した時の帰国の手段も明らかにしておかなければいけません。具体的には帰国のための資金です。

日本人が日本で起業するのも準備が大変ですが、外国人でしかも大学生となるとなおさらです。創業融資ひとつにしても困難さが増します。大学や地方自治体の支援を活用して、早いうちに準備を始めてみてはいかがでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 特定活動では大学生が対象のものが多め!

2 インターンシップ等では受け入れ機関との契約書が必要!

3 留学生の起業では資金と支援の準備を入念に!



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在留資格“特定活動”ってなに?

過去2回にわたって在留資格の“特定活動”について書いてきましたが、そもそも“特定活動”ってなに?と思われる方が多いと思います。今回は、特定活動自体について書きたいと思います。

 

 

| 特定活動には大きく2種類

 

特定活動は入管法に「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」であると書かれています。ですので、特定活動には多くの種類があります。大きく分けると2種類で、1つは告示に掲げられている活動、もう1つは告示に書かれていない活動です。細かく分けると50種類ほどになるそうです。

 

 

| 告示に書かれている活動

 

告示には活動内容が細かに書かれていますが、条件が多いので主なものを簡単にご紹介します。

1 外交官等の家事使用人

2 高度専門職・経営者等の家事使用人

3 亜東関係協会の職員と家族

亜東関係協会は台北駐日経済文化代表処のことです。

4 駐日パレスチナ代表部の職員と家族

5 ワーキングホリデー

休暇で一定期間過ごす場合で、資金を補うために働く場合です。

6 アマチュアのスポーツ選手と家族

7 外国人弁護士の国際仲介代理

8 インターンシップ

外国の大学の学生が教育課程の一部として働く場合です。

9 英国人のボランティア

10 サマージョブ

外国の大学生が学業の遂行や将来の就業のために働く場合です。

11 国際文化交流

外国の大学生が地方公共団体の実施する国際文化交流に参加しながら働く場合です。

12 病院等に入院して医療を受ける外国人の付添人

13 建設業務の労働者

14 就労活動を行う高度専門職外国人の配偶者と親

15 造船業務の労働者

16 一定の国・地域からの観光客と配偶者

17 製造業務の従事者

 

 

| 告示に書かれていない活動

 

告示に書かれていない活動は、それこそたくさんあるようですが先例のある一例をご紹介します。

1 就職内定者と家族

2 出国準備

在留資格変更を申請したけれども不許可が見込まれる場合で、そのまま変更手続きを進めると超過滞在になってしまうときや、実際に不許可になって超過滞在になってしまったときです。

3 帰化した方や就労資格者の親

 

このように、将来的に就労系の在留資格を得られる場合や身分系の在留資格がある場合などに認められるパターンと、在留資格がなくなる場合に認められるパターンがあります。

 

 

| まとめ

 

1 “特定活動”は多種多様!

2 告示に書かれてある活動はアマチュアスポーツ選手など!

3 告示に書かれてない活動は就職内定者や出国準備者など!



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留学生の就活在留資格は延長可能

| 日本への留学生の人数

 

独立行政法人日本学生支援機構では、外国人留学生の人数を毎年発表しています。2018年5月1日現在で、外国人留学生は29万8,980人。大学のみの卒業生は毎年約2万5,000人で、就職を目的とした在留資格変更許可件数は約2万2,000人。このうち日本で就職をする大卒の留学生は約9,000人です。

政府が目標にしている50%まではまだまだ足りていません。そのため、在留資格である特定活動の適用を拡大することになりました。前回の記事“在留資格をさらに拡大!”では、留学生が起業するために経営・管理の在留資格を取得する基準が緩和したことを中心に書きました。

本日は留学生による起業ではなく就職について書きたいと思います。

 

 

| 留学生が卒業後に就活するための在留資格

 

大学や専修学校を卒業した留学生は、“留学”の在留資格では在留できません。そのため、卒業後も日本に在留して就職活動をするには在留資格の変更をします。在留の状況に問題がなく、就職活動の継続に卒業校の推薦がある場合には“特定活動”の在留資格に変更することができます。在留期間は6ヵ月ですが、1回だけ期間の更新ができます。

卒業後2年目以降になりますと、少し様子が変わってきます。この場合には、地方公共団体が実施している就職支援事業の対象になって、対象者である証明をもらわなければいけません。在留資格は“特定活動”で在留期間は6ヵ月、1回だけ期間の更新ができます。

まとめますと、留学生は卒業後2年間、就職活動のために日本に滞在することができます。

在留資格の変更のための必要書類は次のとおりです。

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(4㎝×3㎝)

3 パスポート及び在留カード

4 在留中の経費の支払い能力を証明する書面

5 身分を証明する文書

6 大学等の卒業証明書の写しまたは卒業証明書

7 大学等からの推薦状

8 継続就職活動を行っていることを明らかにする書面

9 (専修学校の場合)専門士の商業を有することの証明書

たくさんありますが、卒業証明書の類や大学からの推薦状は容易に集められると思います。難しいのは経費の支払能力の証明する書面や継続就職活動を行っていることを明らかにする書面でしょうか。前者は仕送りや資金のある通帳、後者は不採用通知などになるのでしょうか。

在留資格の関係では様々な書類を集めて説得力を持たせる必要がありますので、留学生で現在就職活動中の方は、就職活動に関係する書面は捨てずに大切に保管しておいてください。

 

 

| まとめ

 

1 留学生の国内就職率は50%が目標!

2 終活のための“特定活動”の期間は6ヵ月!

3 現在就活中の留学生は終活関連の書類を大切に!



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