2019年12月の門真市営住宅や大阪府営住宅の空家募集が始まっています。応募期間は2019年12月16日(月)までですので、ご希望の方はお早めにご応募ください。
市営住宅や府営住宅に入居を希望される方にとって、入居の条件は気になるところです。今回は、市営住宅や府営住宅の入居の条件について書きたいと思います。
2019年12月の門真市営住宅や大阪府営住宅の空家募集が始まっています。応募期間は2019年12月16日(月)までですので、ご希望の方はお早めにご応募ください。
市営住宅や府営住宅に入居を希望される方にとって、入居の条件は気になるところです。今回は、市営住宅や府営住宅の入居の条件について書きたいと思います。
財産の管理ができなくなって後見人が選任されるときは、家庭裁判所が後見人の候補者の中から選任します。通常、親族などが後見人になるという希望を伝えると、問題がない限り希望者が後見人になるようです。
2012年という少し前の裁判例では、後見人が被後見人の財産を着服した事件で、後見人を選任した家庭裁判所の責任が問われました。
少し特殊なケースですが、2012年の裁判例を見てみます。
2019年12月5日に大きなニュースが流れました。大阪にある学校法人で行方が分からなくなっていた土地売却代金の一部21億円を元理事長が横領していた疑いがあるとのことです。
事実関係がややこしい事件ですので、整理してみようと思います。
離婚協議書や遺言、債務承認弁済契約書など公正証書で作成できる書類は数多くあります。任意後見契約書のように公正証書で作成しなければいけない書類もあります。
公正証書を作成するには、公正証書案を作成して必要書類を集め、公証役場に赴いて調印する必要があります。
費用としては、公証人への手数料と印紙代が必要になります。公正証書の作成を専門家へ依頼する場合には、専門家へ支払う報酬も必要です。
実際にいくら必要になるのでしょうか。費用を分けてご紹介します。
日常の生活の中で公正証書と出会う場面はごく限られています。公正証書は公証役場で作成した契約書ですから、そうそうお目にかかるものではありません。
公正証書で作る書類は、たとえば、遺言や離婚協議書、任意後見契約書があります。任意後見契約書や事業用定期借地契約書などは公正証書で作らなければいけない決まりがあります。
いざというときには弁護士や行政書士に作成を依頼する方法がありますが、ここでは公正証書の作成について書きたいと思います。