遺産分割協議書は自分で作れる?(相続財産の調査編3)

親が亡くなって遺産を相続することになった場合、相続人で遺産を分け合います。遺産には分けやすいものだけでなく、不動産などの分けにくいものもあります。これらをどうするか、だれがどれだけ相続するかを決めるのが遺産分割協議です。

では、遺産分割協議の書面、遺産分割協議書を自分で作るにはどうしたらいいのでしょうか。

引き続き相続財産の調査編です。今回で財産調査の回は終了予定です。

 

 

| 株式はどうやって調べるの?

 

前回までで、不動産の調査方法はわかった!預貯金の調査方法もわかった!では、株式の調査はどうすればいいのでしょうか。

亡くなった方が利用していた証券会社を調べる方法に「証券保管振替機構」に開示請求をする手段があります。開示されると亡くなった方が株式を預けている証券会社名がわかります。

証券会社名が分かれば直接問い合わせて支店名を尋ね、次に支店に問い合わせて手続きを進めることができます。残高証明書の申請などをすることになると思います。

 

 

| マイナスの財産の調査

 

マイナスの財産は主に借入です。預金通帳や郵便物の中からそれらしきものをピックアップしておきます。

預金口座から定期的に引き落とされている支払については借入先がわかりやすいと思います。借入先としては消費者金融、融資(ローン)会社、銀行などがあります。住宅ローンや車のローンも債務ですので、相続財産に含まれます。

住宅ローンは、亡くなった方が団体信用生命保険(団信)に加入している場合には、住宅ローンの残債が一括返済されます。一括返済がなされると以後の住宅ローンの支払いが亡くなりますので、忘れずに団体信用生命保険(団信)の手続きをしてください。手続きについては住宅ローンの金融機関にご相談ください。

住宅ローンを完済すると抵当権抹消登記が必要になりますので、相続登記と併せて司法書士にご相談ください。

預金通帳や郵便物が見つからない、見つかったけれどもよくわからないという場合には、個人の信用情報を問い合わせることもできます。個人の信用情報の開示請求先は次の3つがあります。

(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC)

主に銀行系の借入についての情報が手に入ります。

(2)株式会社シー・アイ・シー(CIC)

主にクレジット系の契約についての情報が手に入ります。

(3)株式会社日本信用情報機構(JICC)

主に消費者金融系の契約についての情報が手に入ります。

 

 

| 財産目録の作成

 

相続財産の調査が終わりましたら財産目録を作成します。財産目録はすべての相続財産を一覧表にしたものです。どのような財産があってプラスマイナスでいくらになるのかが一目でわかるように作ります。

財産目録は必ず作成しなければいけないものではありません。しかし、遺産分割協議をスムーズに進行するためにはあった方がいいですので、作成することをお勧めします。

 

 

| まとめ

 

1 株式は証券保管振替機構に開示請求!

2 マイナスの財産は預金通帳や郵便物から調査!

3 個人の信用情報の開示請求も!



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