親族が亡くなったら葬儀屋の次に役所へ!

続手続きはたくさんあります。親族が亡くなったら最初に葬儀屋へ連絡をします。葬儀屋が一部の役所の手続をしてくれると思います。しかし、葬儀屋がやってくれない手続きもあります。

今回は、相続手続の中で市区町村役場への手続きをまとめます。

 

 

| 葬儀屋のしてくれる手続

 

1 死亡届

親族が亡くなったときに必ず必要になるのが死亡届です。提出先は故人の住所がある市町村役場です。失くなってから7日以内に届け出ます。

死亡届・死亡診断書

ご覧のように、死亡届は死亡診断書と同じ1枚の紙になっています。病院から死亡診断書を受け取ったら、死亡届に記入をして提出します。

死亡届と死亡診断書は、他に必要になる手続きがある可能性がありますので、5枚ほどコピーを取っておくと便利です。

死亡届には届出義務者と届出資格者があります。届出義務者は届出をしなければいけない人、届出資格者は届出をすることができる人です。

【届出義務者】

1 同居の親族

2 同居の親族以外の同居者

3 家主・地主、家屋管理人・土地管理人

届出義務者には順位があります。ただし、後順位の義務者が届出をしてもかまいません。

【届出資格者】

・同居の親族以外の親族

・後見人、保佐人、補助人、任意後見人

実際には葬儀屋が代わりに届出をしてくれることが多いです。ただし、死亡届の一番下にある届出者の欄には届出義務者か届出資格者の名前を記入します。葬儀屋は提出だけを代行していることになります。

死亡届には署名・捺印が必要ですので印鑑(認印)を持参してください。

2 火葬許可

火葬許可申請は市町村によって手続きが異なります。死亡届を提出すれば火葬許可証を発行してもらえる役所もあれば、別途火葬許可申請をしなければいけない役所もあります。ほとんどの役所では死亡届を提出すれば火葬許可証を発行してもらえます。

こればかりは事前に役所に問い合わせておくわけにもいきませんから。葬儀屋に尋ねてみるか任せてしまうのがおすすめです。

 

 

| 自分でやる役所手続き

 

1 世帯主変更届

世帯主が亡くなって世帯主を変更する場合には、世帯主変更届を提出します。世帯に3名以上いた場合に、誰が世帯主になるのかを届け出る必要があります。

住民異動届という名前の場合もあります。死亡届を提出するときに職員に尋ねてみてもいいかもしれません。

2 国民健康保険喪失届

国民年金の場合は市区町村役場で手続きをします。国民健康保険証を持っている場合には返還しなければいけません。そのときに国民健康保険喪失届に記入して提出することになります。遺された方が困らないように、エンディングノートに健康保険証の保管場所も書いておきましょう。

守口市では“国民健康保険 移動届出書”という名前の書類になります。

国民健康保険 異動届出書 守口市

3 介護保険資格喪失届

介護保険についても保険証を返還しなければいけません。国民健康保険と同じように、介護保険資格喪失届を提出します。

場合によっては、介護保険負担限度額認定証や保険料過誤状況届出書を提出しなければいけない場合があります。

4 後期高齢者資格喪失届

後期高齢者の保険証を持っている場合には返還します。そのときに資格喪失届も記入して提出します。大阪府ではこのような書類を提出します。

後期高齢者資格喪失届1 大阪府

後期高齢者資格喪失届2 大阪府

5 年金受給者死亡届

老齢基礎年金を受給している場合には、年金受給者死亡届を提出します。提出先は年金事務所です。市町村役場でも受け付けてくれることがあります。

亡くなった後に届出をしていないと年金の不正受給を疑われることになります。ご注意ください。

6 運転免許証の死亡取消届

運転免許証を持っている場合には返還します。警察署に持って行けばOKです。その際に運転免許証の死亡取消届を記入して提出します。

免許証の有効期限が切れている場合には返還の必要はありません。

7 水道の契約者変更届

水道を止めるには市町村役場の水道局に連絡します。相続人であればすぐに水道を止めてくれると思います。もし契約者の変更する場合には変更届を提出します。

8 資格証の返還

亡くなった方が資格をお持ちの場合には、資格証の返還をします。団体へ電話をして必要な手続きを尋ねてください。弔慰金が出る団体もあります。そのときには一緒に手続きをしてしまいましょう。

 

 

| まとめ

 

1 死亡届と火葬許可証は必須!

2 健康保険、介護保険、年金の手続きを忘れずに!

3 分からない場合には葬儀屋か専門家にご相談を!



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