【事業復活支援金】売上情報の入力項目には何がある?

新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化によって事業に大きなダメージを受けている事業主の皆様。お待たせいたしました。やっと事業復活支援金の申請が始まりました。

一時支援金・月次支援金を受給されていない事業者の方は事前確認が必要になりますのでご注意ください。

さっそく申請要領を見ていきましょう。

 

| 売上情報の入力

 

事業復活支援金の申請をする方は全員、入力フォーマットで売上情報を入力しなければいけません。

売上情報は次の4つです。

1 基準期間の選択

基準期間は次の3つの中から選択します。基準期間の選択によって受給額が変わってくることもありますので、十分に注意して選択してください。

・2018年11月~2019年3月

・2019年11月~2020年3月

・2020年11月~2021年3月

2 対象月の選択

対象月は、2021年11月・12月、2022年1月・2月・3月の中から選択します。ただし、2022年2月18日の時点では、2月と3月を選択することはできません。2月を選択したい場合には2022年3月以降、3月を選択したい場合には2022年4月以降に申請をする必要があります。

3 基準期間の確定申告書の種類の選択

白色申告か青色申告かを選択します。

4 収入に関する情報

対象月と基準期間の売り上げを入力します。基準期間や対象月は先ほど選んだ期間や月です。1円単位まで記載します。

 

 

| 証拠書類等の添付

 

次に証拠書類を添付します。

添付をする書類は申請パターンによって変わりますが、最も多くの書類を添付しなければいけないのは、一時支援金や月次支援金を受給していない方です。最大8種類あります。

1 確定申告書

確定申告書は2018年~2021年分の該当する期間のものを提出します。

・2018年11月~2019年3月を基準期間にした場合

2018年分、2019年分、2020年分の3年分

・2019年11月~2020年3月を基準期間にした場合

2019年分、2020年分の2年分

・2020年11月~2021年3月を基準期間にした場合

2019年分、2020年分、2021年分の3年分

青色申告をしている場合には、次の書類を添付します。

・確定申告書 第一表

・所得税青色申告決算書(1ページ目と2ページ目)

白色申告をしている場合には、確定申告書の第一表だけでOKです。

2 対象月の売上台帳など

売上台帳には、年月日、品目・内容、取引先名、月ごとの合計金額の記載が必要です。個人客相手の場合には、取引先名は不要です。

3 振込先の通帳の表紙と見開き1~2ページ目

一時支援金や月次支援金を受給している人は不要です。簡単申請では変更ができません。振込先を変更する場合には基本申請で申請してください。

4 本人確認書類の写し

一時支援金や月次支援金を受給している人は不要です。簡単申請では変更ができません。住所や氏名の変更がある方は基本申請で申請してください。

5 宣誓・同意書

6 基準月の売上台帳

一時支援金や月次支援金を受給している方や商工会議所などの継続支援機関で事前確認をしてもらった方は不要です。

7 基準月の売上にかかわる通帳

一時支援金や月次支援金を受給している方や商工会議所などの継続支援機関で事前確認をしてもらった方は不要です。現金取引のために通帳に売上の記載がない場合には、申出書を提出します。

8 基準月の売上にかかわる1取引分の請求書・領収書

一時支援金や月次支援金を受給している方や商工会議所などの継続支援機関で事前確認をしてもらった方は不要です。個人客相手のために売上に関する請求書や領収書がない場合には、申出書を提出します。

 

 

| まとめ

 

1 基準期間の選択は間違えないように注意!

2 月ごとの収入額は1円単位まで正確に!

3 簡単申請では添付書類は少ないけれども変更できない箇所も!



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