【事業復活支援金】申請パターンは4種類! パターン1

新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化によって事業に大きなダメージを受けている事業主の皆様。お待たせいたしました。やっと事業復活支援金の申請が始まりました。

一時支援金・月次支援金を受給されていない事業者の方は事前確認が必要になりますのでご注意ください。

さっそく申請要領を見ていきましょう。

 

 

| 基本申請 その1

 

一時支援金も月次支援金も受給していない方の申請パターンです。ただし、商工会議所に入会していたり金融機関から融資を受けていたりする場合には、継続支援があるものとして“基本申請パターン2”になります。ほぼ同じですが、必要書類などが少し異なります。

まずは、基本申請その1から書いていきます。事前確認に関係するところだけコメントを入れますので、参考にしていただければ幸いです。

1 申請IDの発番、マイページの作成

一時支援金や月次支援金を受給していない場合には、申請IDを取得しなければいけません。申請IDの取得には、名前(法人名)、連絡先電話番号、メールアドレスが必要です。メールアドレスを入力して仮申請をすると事務局からメールが送られてきますので、メールに記載されているURLにアクセスします。

2 登録確認機関の事前確認

登録確認機関の事前確認は、形式的なチェックのみで実質的なチェックを行いません。ですから、給付対象になるかどうか、給付額がいくらになるかなどを答えることはしません。基本的にはご自身で申請要領などを見て判断してもらうか、事務局のサイトにある給付額のシミュレーターを使ってシミュレーションをしてください。

当事務所では、事前確認をされる方でご希望の場合には給付対象になるかどうか、給付額がいくらになる予定かを計算しています。事前確認がスムーズに終わり時間が余れば、基準月をいつにすれば多く受給できるかも計算しています。

3 宣誓・同意事項のチェック

宣誓・同意書は事前確認の前に読んでいただき、事業主(代表者)の自署をお願いしています。事前確認の内容には、事業主(代表者)が宣誓・同意書を読んで内容を理解し、自署されているかを確認しています。

4 コロナ影響の選択

事前確認では売り上げ減少の要因についてもチェックすることになっています。大きく分けて、需要減少と供給制約の2つがあります。多くの方は“消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少”に当てはまると思います。

5 基本情報の入力

6 申請者本人(法人)名義の振込先口座情報の入力

7 売上情報の入力

8 確定申告書の添付

9 対象月の売上台帳などの添付

10 (法人)履歴事項全部証明書の添付

11 振込先通帳の添付

12 (個人事業主)本人確認書類の写しの添付

13 宣誓・同意書の添付

14 基準月の売上台帳の添付

15 基準月の売上に係る通帳などの添付

16 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書などの添付

17 2018年11月から対象月までの、確定申告書類の裏付けとなる帳簿書類および通帳を7年間保存

 

 

| まとめ

 

1 事前確認では申請内容にノータッチ!

2 事務局のシミュレーターで給付額を確認可!

3 売上減少の要因はコロナ影響の選択で!



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