【相続】遺産分割ができない!? ~本編 その3~

親御さんが亡くなられた場合など自分が法定相続人になることがあります。お年を召した方の場合にはご兄弟が亡くなったときにも法定相続人になることがあります。

相続手続きで頭を悩ます1つが不動産の登記でしょうか。他には、他の法定相続人と連絡が取れないという場合です。

今回は遺産分割協議書に関係する他の法定相続人について書きたいと思います。

 

 

| 法定相続人に連絡が取れない!?

 

今回は相続をする前提で書きます。相続放棄をする場合はすべきことが変わりますのでご注意ください。

亡くなられた方にお子様がおらず、すでに配偶者やご両親も他界されている場合、相続人は亡くなられた方のご兄弟になります。最近は長寿になっていますから90歳くらいで亡くなられた場合には、ご兄弟が多くいらっしゃることが多いようです。私の祖父も90歳くらいで亡くなりましたが8人兄弟だったようです。

そうすると、亡くなられた方のご兄弟も80代から90代くらいではないでしょうか。ご兄弟が高齢になっていますとすでに亡くなられている可能性が高いです。

ご兄弟が亡くなれている場合には、そのお子さんが相続をします。いわゆる“代襲相続”と呼ばれているものです。

まとめますと、亡くなられた方にお子さんがおらず、配偶者やご両親も他界、ご兄弟も多くが他界しているという場合には、相続人は存命のご兄弟と亡くなられたご兄弟のお子さんになります。

たとえば、亡くなられた方のご兄弟が8人いて、そのうちの6人はすでに亡くなっており、甥や姪が10人いたとします。この場合の法定相続人は12人です。

法定相続人の全ての方をご存じで、連絡もまめにとっているという場合にはあまり問題がないかもしれません。しかし、年賀状程度のやり取り程度でもう20年くらい顔を見ていないし連絡も取っていないという方が多い場合には、相続手続きが大変になる可能性があります。

1 手紙を出す

まずは、ご兄弟が亡くなったことを知らせる手紙を出してください。手紙には住所や氏名だけでなく電話番号も書いておくといいかもしれません。この手紙が届けばひとまず安心です。料金は高くなりますが簡易書留など受領印が必要な方法で郵送すれば、相手が受け取ったかどうかが分かります。手紙が宛所不明で戻ってくる場合には手続きが大変になる覚悟が必要かもしれません。

2 法定相続人の調査

次に、法定相続人の調査をします。次の戸籍謄本を取得します。

(1)亡くなられた方のご両親の戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本、改正原戸籍謄本)

(2)亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本、改正原戸籍謄本)

(3)ご兄弟全員の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)

(4)亡くなられたご兄弟のお子さんの戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)

(5)ご自身の戸籍謄本(改正原戸籍謄本)

戸籍謄本は出生から現在までの全ての戸籍謄本です。これだけ揃えば法定相続人を確定できるはずです。

除籍謄本・原戸籍謄本・改正原戸籍謄本は1通750円程度、戸籍謄本は450円程度の発行手数料がかかります。戸籍の取得は、亡くなられた方やご兄弟などの本籍地の市町村役場に交付申請をします。郵送でもOKですので、遠方の場合には郵送での交付申請が便利です。

法定相続人を確定するときには、戸籍に名前がある人を書き出して簡単な家系図を作ってみると分かりやすいです。名前だけでなく、戸籍謄本に載っている本籍地や生年月日も一緒に書き出しておくことをお勧めします。

 

長くなりましたので、続きは次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 法定相続人に連絡ができない場合はまずは手紙を!

2 法定相続人の調査は戸籍謄本で!

3 簡単な家系図を書いてみると整理されていいかも!



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